○福岡市住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月30日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市住居表示に関する条例(昭和39年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事業所の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める工作物

(届出書及び通知書)

第3条 条例第3条に規定する届け出及び通知は、次の各号に定める様式によつて行なうものとする。

(1) 条例第3条第1項又は第2項に規定する届出

住居番号設定、変更、廃止届書(様式第1号)

(2) 条例第3条第4項に規定する通知

住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第2号)

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、様式第3号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月10日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月18日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の福岡市住居表示に関する条例施行規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成2年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月30日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市住居表示に関する条例施行規則別記様式第3号の規定により作製された住居番号表示板は、この規則による改正後の福岡市住居表示に関する条例施行規則別記様式第3号の規定により作製された住居番号表示板とみなす。

(平成20年3月31日規則第78号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20規則78・全改)

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(平成20規則78・全改)

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(昭和61規則82・全改、平成2規則80・一部改正)

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福岡市住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月30日 規則第39号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第39号
昭和61年7月10日 規則第82号
平成元年9月18日 規則第103号
平成2年3月29日 規則第26号
平成2年8月30日 規則第80号
平成20年3月31日 規則第78号