○福岡市町界町名整理審議会規則
昭和35年10月27日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基き、町界町名整理審議会(以下「審議会」という。)の位置、所掌事務、組織、委員その他の構成員及びその運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 審議会は、市民局総務部戸籍住民課内に置く。
(昭和36規則55・昭和40規則34・昭和41規則27・昭和48規則44・昭和59規則27・平成5規則10・平成8規則15・平成10規則18・平成14規則16・平成16規則6・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、町界町名整理事業に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その意見を答申するものとする。
(組織)
第4条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 前項の委員のほか、審議会に、区画整理事業施行地区等特定の地域に関する調査審議について必要があるときは、6人以内の特別委員を置くことができる。
(昭和38規則53・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係官公庁の職員
(3) 商工会議所議員
(4) 学識経験者
(5) 市職員
(任期)
第6条 前条第1項第4号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別委員は、その関係する特定の地域に関する審議会の調査審議が終つたときは、その職を失なうものとする。
(会長)
第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が会長の職務を行う。
(会議)
第8条 審議会は、委員(特別委員を含む。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員(特別委員を含む。)の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民局総務部戸籍住民課において処理する。
(昭和36規則55・昭和40規則34・昭和41規則27・昭和48規則44・昭和59規則27・平成5規則10・平成8規則15・平成10規則18・平成14規則16・平成16規則6・令和4規則58・令和5規則61・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福岡市町界町名改正調査委員会規則の廃止)
2 福岡市町界町名改正調査委員会規則(昭和30年福岡市規則第42号)は、廃止する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月3日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第27号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第16号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第61号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。