○福岡市における公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則
(平成15規則5・題名改称)
平成8年3月7日
規則第10号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、福岡市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の規定によりされている届出に係る公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき規則で定める規模については、なお従前の例による。