○福岡市国土利用計画策定会議規程
昭和53年12月11日
達甲第13号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づき、本市の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市計画」という。)の案を策定するため、福岡市国土利用計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市計画の案の策定の基本方針に関すること。
(2) 市計画の案と土地利用に関する他の計画との調整に関すること。
(3) 資料の収集その他市計画の案の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、住宅都市局長をもつてこれに充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 局長(住宅都市局長を除く。)
(2) 区長
(3) 水道事業管理者
(4) 交通事業管理者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(昭和56達甲2・昭和61達甲7・平成15達甲9・平成20訓令10・一部改正)
(会長)
第4条 会長は、策定会議の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(昭和61達甲7・平成15達甲9・一部改正)
(会議)
第5条 策定会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第6条 策定会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、策定会議に付議する事案をあらかじめ調整し、策定会議において処理すべき事務のうち軽微なものを処理するほか、市計画の案の策定に必要な資料の収集のための関係部局間の連絡調整を行う。
3 幹事会の幹事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 住宅都市局都市計画部長の職にある者及び部長の職(これに相当する職を含む。)にある者のうちから市長が任命するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 幹事会の会議は、住宅都市局都市計画部長の職にある幹事が招集し、その議長となる。
5 幹事会の会議は、必要に応じ、事案に関係がある幹事のみで開催することができる。
(昭和61達甲7・平成20訓令10・一部改正)
(策定主任)
第7条 市計画の案の策定に関する企画、調査、資料の収集、連絡調整等の事務を担当させるため、策定主任若干人を置く。
2 策定主任は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 職員のうちから市長が任命する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 住宅都市局都市計画部都市計画課長は、必要に応じて策定主任の会議を開催することができる。
(昭和61達甲7・平成2達甲1・平成20訓令10・一部改正)
(資料の提出)
第8条 幹事及び策定主任は、関係部局の職員に市計画の案の策定に必要な資料の提出を求め、又はその説明を求めることができる。
(意見の聴取)
第9条 策定会議は、必要に応じ、学識経験を有する者その他専門的知識を有する者の意見を求めることができる。
(庶務)
第10条 策定会議の庶務は、住宅都市局都市計画部において行う。
(昭和61達甲7・平成2達甲1・平成18訓令3・平成20訓令10・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
改正文(昭和56年3月30日達甲第2号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年3月31日達甲第7号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
改正文(平成2年3月29日達甲第1号)抄
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日達甲第9号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日訓令第3号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第10号)抄
平成20年4月1日から施行する。