○福岡市国土利用計画審議会規則
昭和54年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、委員及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づき本市の区域について定める国土の利用に関する計画に関し必要な事項を審議し、その結果を市長に答申するものとする。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員21人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市議会議員
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要と認めたときは会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住宅都市局都市計画部都市計画課において処理する。
(昭和61規則19・平成2規則17・平成18規則11・平成20規則16・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。