○旧住宅地造成事業に関する法律の実施に関する規則

昭和47年1月13日

規則第6号

旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により指定された本市の住宅地造成事業規制区域内において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による福岡都市計画市街化区域及び市街化調整区域が定められた日前に工事に着手したことにより、都市計画法附則第2項第2号の規定による住宅地造成事業に関する法律の廃止にかかわらず、都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条の規定によりなお従前の例によることとなる住宅地造成事業に関する法の実施については、旧住宅地造成事業に関する法律施行令(昭和39年政令第314号)及び旧住宅地造成事業に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第28号)に定めるもののほか、福岡県住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和41年福岡県規則第12号。以下「細則」という。)の例によるものとする。この場合において細則中「知事」とあるのは「市長」とし、「福岡県公報」とあるのは「福岡市公報」とする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

旧住宅地造成事業に関する法律の実施に関する規則

昭和47年1月13日 規則第6号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
昭和47年1月13日 規則第6号