○福岡市風致地区内建築等規制条例

昭和47年1月10日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転(以下「新築等」という。)

(2) 建築物等の色彩の変更

(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 木竹の伐採

(6) 土石の類の採取

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)たい

(平成14条例25・平成16条例26・一部改正)

(許可を要しない行為)

第3条 前条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる行為で次の各号に掲げるものについては、同条の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが風致地区の種別ごとに別表(あ)欄に掲げる高さを超えることとなるものを除く。)

(5) 建築物の移転で、その移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)で、次に掲げるものの新築等

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

 その他の工作物で、その新築等に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(7) 建築物等のうち屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(8) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土若しくは盛土又は高さが1.5メートルを超える擁壁の設置を伴わないもの

(9) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(10) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるため必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 この条各号又は第5条各号に掲げる行為のために必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(11) 土石の類の採取で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土若しくは盛土又は高さが1.5メートルを超える擁壁の設置を伴わないもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築等

(イ) 工作物のうち当該敷地内に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築等

(ウ) 建築物等の色彩の変更で第7号に規定するものに該当しないもの

(エ) 宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土若しくは盛土又は高さが1.5メートルを超える擁壁の設置を伴うもの

(オ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(カ) 土石の類の採取で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土若しくは盛土又は高さが1.5メートルを超える擁壁の設置を伴うもの

 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)、有線放送電話業務又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち高さが15メートル以下であるものの新築(有線放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築等

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成等

(エ) 水面の埋立て又は干拓

(オ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(昭和60条例51・平成16条例26・平成17条例99・一部改正)

(協議を要する行為)

第4条 国、県若しくは本市の機関又は規則で定める法人が行う行為については、第2条の許可を受けることを要しない。この場合において、これらの者がその行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平成16条例26・一部改正)

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる行為については、第2条の規定による許可を受け、又は前条の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行なう農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為であつて、規則で定めるもの

(2) 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業、有線放送電話業務若しくは放送事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為であつて、規則で定めるもの

(昭和60条例51・平成17条例99・一部改正)

(風致地区の種別)

第6条 風致地区の種別は、第1種風致地区、第2種風致地区及び第3種風致地区とし、当該区域は、福岡市都市計画審議会の意見を聞いて市長が指定する。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、風致地区の区域に係る風致地区の種別の変更について準用する。

(許可の基準)

第7条 市長は、第2条各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合するものについては、同条の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築等については、次に該当するものであること。

 仮設の建築物等にあつては、次に該当するものであること。

(ア) 建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することのできるものであること。

(イ) 建築物等の規模及び形態が、当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等にあつては、当該建築物等の位置及び規模が、当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等にあつては、次に該当するものであること。

(ア) 建築物にあつては、当該建築物の高さが、風致地区の種別ごとに別表(あ)欄に掲げる高さを超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、当該敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 建築物にあつては、当該建築物の建蔽率が、風致地区の種別ごとに別表(い)欄に掲げる割合以下であること。ただし、当該土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(ウ) 建築物にあつては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、風致地区の種別ごとに、道路に接する部分にあつては別表(う)欄に掲げる距離、その他の部分にあつては同表(え)欄に掲げる距離以上であること。ただし、当該土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(エ) 建築物にあつては、当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 建築物にあつては、当該建築物の敷地のみどり率(土地の面積に対する樹冠を水平に投影した面積の割合をいう。以下同じ。)が、風致地区の種別ごとに別表(お)欄に掲げる割合以上であること。ただし、当該土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) 宅地の造成等については、次に該当するものであること。

 宅地の造成等に係る土地のみどり率が、風致地区の種別ごとに、別表(お)欄に掲げる割合以上であること。ただし、当該土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 宅地の造成等が、当該宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 宅地の造成等が、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土若しくは盛土又は高さが1.5メートルを超える擁壁の設置を伴うものである場合は、適切な植栽、表面の仕上げ等を行うことにより、当該のり又は擁壁が、当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。

(ア) 高さが5メートルを超えるのりを生じる切土若しくは盛土又は高さが5メートルを超える擁壁の設置

(イ) 面積が1ヘクタール以上の森林である土地の区域で、風致の維持上特に枢要であるものとして、市長が指定したものの伐採

(4) 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が、埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

 第2条第1号又は第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(第3号エ(イ)に規定する森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(6) 土石の類の採取については、当該土石の類の採取の方法が、露天掘り(埋めもどし又は当該採取跡に植栽をするものを除く。)でなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積については、たい積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第2条の規定による許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(平成14条例25・平成16条例26・平成30条例43・一部改正)

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して都市の風致の維持上必要な限度において、この条例の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくはあらたに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないでみずからその工事をしている者若しくはした者

(3) 第2条の規定による許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により第2条の規定による許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

(平成7条例56・一部改正)

(立入検査)

第9条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、第2条又は前条の規定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行なわれている工事の状況を検査することができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第8条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平成4条例19・一部改正)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 第7条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(平成4条例19・一部改正)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、本市の風致地区内の建築等について、風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年福岡県条例第26号)第2条第1項の規定によつてなされた許可、同条例第2条第3項の規定によつてなされた協議、同条例第3条の規定によつてなされた通知及び同条例第5条第2項の規定によつて許可に付された条件は、それぞれ第2条の規定によつてなされた許可、第4条の規定によつてなされた協議、第5条の規定によつてなされた通知及び第7条第2項の規定によつて許可に付された条件とみなす。

3 この条例の施行の日から第6条の規定により風致地区の種別が指定されるまでの間は、本市の風致地区内のすべての区域について同条の規定により第3種風致地区に指定されたものとみなして、この条例の規定を適用するものとする。

(昭和60年7月2日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成7年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第1号から第9号までの改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に行われている行為で、この条例による改正前の福岡市風致地区内建築等規制条例第2条の許可を要しないこととされているものについては、この条例による改正後の福岡市風致地区内建築等規制条例第2条の許可を要しないものとみなす。

(平成16年3月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の福岡市風致地区内建築等規制条例第2条に規定する許可を申請している者に対する許可の基準については、この条例による改正後の福岡市風致地区内建築等規制条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

(平成14条例25・平成16条例26・平成30条例43・一部改正)


風致地区の種別

第1種風致地区

第2種風致地区

第3種風致地区

(あ)

高さ

8メートル

12メートル

15メートル

(い)

建蔽率

20%

30%

40%

(う)

外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(道路に接する部分)

3メートル

2メートル

2メートル

(え)

外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(その他の部分)

1.5メートル

1メートル

1メートル

(お)

みどり率

40%

35%

30%

福岡市風致地区内建築等規制条例

昭和47年1月10日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)