○福岡市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市都市計画審議会条例(平成12年福岡市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 福岡県が定める都市計画に対する本市の意見に関すること(都市計画法(昭和43年法律第100号)第87条に規定する協議のうち当該都市計画の決定又は変更に係る土地の区域が本市の区域外のみにあるものを除く。)。
(3) 都市計画法その他の法令により審議会の権限に属させられた事項
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項
(1) 学識経験のある者 9人
(2) 市議会議員 11人
(3) 関係行政機関又は福岡県の職員 5人
(4) 福岡市の住民 2人
(諮問)
第4条 市長は、審議会に諮問しようとするときは、諮問事項を定め、これを会長に通知するものとする。
(特別の事項)
第5条 条例第4条第1項に規定する特別の事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市街化区域及び市街化調整区域の決定及び変更に関すること。
(2) 環境影響評価に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福岡市都市計画審議会規則の廃止)
2 福岡市都市計画審議会規則(昭和44年福岡市規則第72号)は、廃止する。