○福岡市都市計画審議会条例

平成12年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、福岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以上35人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関又は福岡県の職員

(4) 福岡市の住民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住宅都市局において処理する。

(平成19条例51・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

福岡市都市計画審議会条例

平成12年3月27日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
平成12年3月27日 条例第24号
平成19年12月20日 条例第51号