○福岡市開発登録簿閲覧規則
昭和46年5月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧所は、福岡市中央区天神一丁目8番1号福岡市役所住宅都市局建築指導部開発指導課内とする。
(昭和47規則77・昭和49規則51・平成3規則56・平成7規則54・平成20規則16・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 本市の休日は、登録簿を閲覧に供しないものとする。
3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることがある。
(昭和48規則56・平成3規則56・平成5規則77・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に所定の事項を記載し、係員の指示を受けて閲覧しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 登録簿を所定の場所以外の場所へ持ち出すこと。
(2) 登録簿をき損し、又は汚損すること。
(閲覧の停止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録簿の閲覧を停止し、又は拒むことがある。
(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められるもの
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるもの
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(平成12規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年5月20日規則第77号)
この規則は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第54号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成5規則41・平成7規則54・一部改正、平成12規則1・旧様式第1号・一部改正)