○福岡市海岸保全区域管理条例施行規則

平成12年3月30日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市海岸保全区域管理条例(平成12年福岡市条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により許可の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する行為 海岸保全区域占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第8条第1項第1号に掲げる行為 土石採取許可申請書(様式第2号)

(3) 法第8条第1項第2号に掲げる行為 施設等新設(改築)許可申請書(様式第3号)

(4) 法第8条第1項第3号に掲げる行為 制限行為許可申請書(様式第4号)

2 条例第2条第2項の規定により変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(標札の様式等)

第3条 条例第5条の標札は、様式第6号によるものとする。

2 条例第5条の許可証は、様式第7号によるものとする。

(許可に係る行為の届出)

第4条 条例第6条第1項の規定により許可に係る行為の着手、完了、中止又は廃止の届出をしようとする者は、海岸保全区域占用等着手(完了、中止、廃止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称の変更の届出をしようとする者は、住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第6条第3項の規定により許可を受けた者の死亡又は解散の届出をしようとする者は、死亡(解散)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 死亡(解散)届には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 許可を受けた者が死亡したとき 死亡の記載のある戸籍謄本

(2) 許可を受けた者が解散したとき 解散の記載のある法人登記簿謄本

(権利義務の承継)

第5条 条例第7条の規定により許可を受けた者の有する権利義務の承継の申請をしようとする者は、遅滞なく権利義務承継許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 権利義務承継許可申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 相続により権利義務の承継の申請をしようとするとき 相続人及び被相続人の戸籍謄本

(2) 法人の合併により権利義務の承継の申請をしようとするとき 法人登記簿謄本

(占用料等の減免)

第6条 条例第11条の規定による占用料等の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するために条例第2条第1項の許可に係る行為をするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第11条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、占用料等減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第7条 条例第12条の規定による占用料等の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 市長が、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(海岸保全施設工事の承認申請)

第8条 条例第14条の規定により承認の申請をしようとする者は、海岸保全施設新設(改良、補修)工事施行承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(承認書の交付)

第9条 市長は、前条の申請に対して承認をしたときは、海岸保全施設新設(改良、補修)工事施行承認書(様式第14号)を交付する。

(規定外の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(福岡市海岸保全区域管理規則の廃止)

2 福岡市海岸保全区域管理規則(昭和39年福岡市規則第96号)は、廃止する。

(経過措置)

3 福岡市海岸保全区域管理規則(昭和39年福岡市規則第96号)の規定により作成された様式は、この規則の別記様式第1号から別記様式第14号までの規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

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福岡市海岸保全区域管理条例施行規則

平成12年3月30日 規則第112号

(平成12年4月1日施行)