○博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和37年8月9日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、博多港の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「商港区」、「特殊物資港区」、「工業港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」とは、それぞれ法第39条の規定により指定した「商港区」、「特殊物資港区」、「工業港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」をいう。
(平成8条例50・令和6条例3・一部改正)
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 商港区の区域内においては、別表第1に掲げる構築物
(2) 特殊物資港区の区域内においては、別表第2に掲げる構築物
(3) 工業港区の区域内においては、別表第3に掲げる構築物
(4) 保安港区の区域内においては、別表第4に掲げる構築物
(5) マリーナ港区の区域内においては、別表第5に掲げる構築物
(6) 修景厚生港区の区域内においては、別表第6に掲げる構築物
(平成8条例50・令和6条例3・一部改正)
(分区の追加指定に伴なう措置)
第4条 この条例の施行後法第39条第1項の規定に基づき新たに分区を指定した場合において、その分区指定の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。
(罰則)
第5条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。
附則(昭和50年2月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建設中の構築物は、この条例の規定の適用については、現に存する構築物とみなす。
附則(昭和60年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建設中の構築物は、この条例による改正後の博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の規定の適用については、現に存する構築物とみなす。
附則(平成8年12月19日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第7号により平成9年2月24日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建設中の構築物は、この条例による改正後の博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の規定の適用については、現に存する構築物とみなす。
附則(平成12年3月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成8条例50・全改、平成12条例54・平成25条例48・一部改正)
(1) 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物倉庫(付帯施設としてのものを除く。)、危険物置場、貯油施設、船舶修理施設及び船舶保管施設を除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業、貿易関連業その他市長が指定する事業の用に供する事業所及びその付帯施設
(3) 荷さばき施設又は保管施設に付属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの付帯施設
(4) トラックターミナル及び卸売市場並びにこれらの付帯施設
(5) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安部、入国管理事務所、検疫所、植物防疫所、臨港地区を管轄する警察署及び消防署その他市長が指定する官公署の事務所並びにその付帯施設
(6) 港湾関係者のための銀行出張所及び保険事務所
(7) 港湾関係者のための給油所
(8) 港湾関係者のための展示施設及び会議施設
(9) 港湾関係者のための商店、飲食店その他市長が指定する便益施設。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号又は同条第6項各号に掲げる営業の用に供するもの(以下「風俗営業等施設」という。)を除く。
(10) 市長が指定する区域内においては、展示施設及び会議施設並びにホテル、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設(風俗営業等施設を除く。)であって商港区の目的を著しく阻害しないもの
別表第2
(平成8条例50・全改、平成25条例48・一部改正)
(1) 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物利用運送事業その他市長が指定する事業の用に供する事業所及びその付帯施設
別表第3
(平成8条例50・全改、平成25条例48・一部改正)
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原料又は製品の全部又は一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造業又はその関連事業の用に供する工場及び研究施設並びにこれらの付帯施設
(3) 原料の全部又は一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存するガス事業又は熱供給事業の用に供する事業所及び研究施設並びにこれらの付帯施設
(4) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安部、臨港地区を管轄する警察署及び消防署その他市長が指定する官公署の事務所並びにその付帯施設
別表第4
(平成8条例50・追加)
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号の2、第9号、第9号の3及び第10号の2に掲げる港湾施設(船舶修理施設及び船舶保管施設を除く。)
(2) 危険物倉庫、危険物置場及び貯油施設
(3) 消火施設その他の危険防止施設
(4) 給油業者その他危険物を取り扱う業者の事務所及びその付帯施設
(5) 海上保安部、臨港地区を管轄する警察署及び消防署その他市長が指定する官公署の事務所並びにその付帯施設
別表第5
(平成8条例50・追加、平成12条例54・平成25条例48・一部改正)
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第7号から第9号まで及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船その他の船舶(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設
(3) レクリエーション用船舶の利用者のための集会所及びクラブ事務所
(4) レクリエーション用船舶の利用者のためにマリーナの付帯施設としてこれと一体的に整備されるスポーツ施設その他市長が指定する福利厚生施設
(5) 海上保安部、臨港地区を管轄する警察署及び消防署その他市長が指定する官公署の事務所並びにその付帯施設
(6) レクリエーション用船舶の利用者のためのホテル、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設。ただし、風俗営業等施設を除く。
別表第6
(令和6条例3・追加)
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の2から第9号まで及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 市長が指定する区域内においては、図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他市長が指定するこれらに類する施設であって修景厚生港区の目的を著しく阻害しないもの
(3) 市長が指定する区域内においては、スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設その他市長が指定する福利厚生施設であって修景厚生港区の目的を著しく阻害しないもの
(4) 海上保安部、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所及びその付帯施設
(5) 市長が指定する区域内においては、休泊所、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設(風俗営業等施設を除く。)であって修景厚生港区の目的を著しく阻害しないもの