○博多港港湾区域等管理条例施行規則
平成12年3月30日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、博多港港湾区域等管理条例(平成12年福岡市条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項第1号に掲げる行為 港湾区域等占用許可申請書(様式第1号)
(2) 法第37条第1項第2号に掲げる行為 土砂採取許可申請書(様式第2号)
(3) 法第37条第1項第3号に掲げる行為 施設等建設(改良)許可申請書(様式第3号)
(4) 港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)第14条第1号に掲げる行為 構築物建設(改築)許可申請書(様式第4号)
(5) 政令第14条第2号に掲げる行為 廃物投棄許可申請書(様式第5号)
2 条例第2条第2項の規定により変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の交付等)
第3条 法第37条第1項及び条例第2条第2項の許可は、許可証(様式第7号)を交付して行うものとする。
2 許可証の交付を受けた者は、許可の期間中、許可証を携帯し、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(標札の様式)
第4条 条例第4条の標札は、様式第8号によるものとする。
(許可に係る行為の届出)
第5条 条例第5条第1項の規定により許可に係る行為の着手、完了、中止又は廃止の届出をしようとする者は、港湾区域等占用等着手(完了、中止、廃止)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定により住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称の変更の届出をしようとする者は、住所等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第5条第3項の規定により許可を受けた者の死亡又は解散の届出をしようとする者は、死亡(解散)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可を受けた者が死亡したとき 死亡の記載のある戸籍謄本
(2) 許可を受けた者が解散したとき 解散の記載のある法人登記簿謄本
(権利義務の承継)
第6条 条例第6条の規定により許可を受けた者の有する権利義務の承継の申請をしようとする者は、遅滞なく権利義務承継許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 相続により権利義務の承継の申請をしようとするとき 相続人及び被相続人の戸籍謄本
(2) 法人の合併により権利義務の承継の申請をしようとするとき 法人登記簿謄本
(占用料等の減免)
第7条 条例第10条の規定による占用料等の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するために条例第2条第1項の許可に係る行為をするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 条例第10条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、占用料等減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(占用料等の還付)
第8条 条例第12条の規定による占用料等の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 条例第8条第1項の規定に基づき、市長が、条例第2条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止その他必要な措置を命じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(博多港港湾区域等管理規則の廃止)
2 博多港港湾区域等管理規則(昭和40年福岡市規則第45号)は、廃止する。