○博多港国際ターミナル条例

平成5年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 博多港において外国航路の旅客施設と海に親しむ市民の憩いの場を提供するとともに、本市の国際化の促進に寄与するため、博多港国際ターミナル(以下「ターミナル」という。)を福岡市博多区沖浜町に設置する。

2 ターミナルに分館として、中央ふ頭クルーズセンター(以下「センター」という。)を福岡市博多区沖浜町に置く。

(平成27条例39・一部改正)

(事業)

第2条 ターミナルは、前条の設置の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 施設の利用その他の便宜供与に関すること。

(2) 外国航路の客船クルージングに関する情報その他の外国航路に関する情報の提供

(3) アジアを中心とした世界各国の観光及び文化の紹介その他の国際交流事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、ターミナルの設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 ターミナルに次の施設を置く。

(1) 外国航路の旅客の検査に使用する施設、待合所、旅客乗降施設、手荷物取扱所その他の旅客施設

(2) ターミナルホール、展望デッキ、会議室その他の市民利用施設

(3) 事務室、店舗その他の業務用施設

(平成11条例23・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ターミナルの利用を拒み、若しくは第6条第1項若しくは第7条に規定する許可をせず、又は既にした許可を取り消し、若しくはターミナルからの退去を命じることができる。

(1) ターミナルを利用しようとする者又はターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)がターミナルの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 利用者が係員の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ターミナルの管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、ターミナルの利用について公益上又は管理上必要と認めるときは、利用者に一定の行為を命じ、又は禁止することができる。

3 前2項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用時間)

第5条 ターミナルの利用時間は、規則で定める。

(施設の利用の許可)

第6条 ターミナルの施設(展望デッキその他規則で定める施設を除く。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可による施設の利用の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般利用(第3条第1号又は第2号に掲げる施設を、その目的に従い日又は時間単位で利用することをいう。以下同じ。)

(2) 専用利用(第3条第3号に掲げる施設を、業務のため1月以上継続して専用的に利用することをいう。以下同じ。)

(占用の許可)

第7条 前条第1項の許可を得てする場合を除き、次の各号に掲げる物件を設けるためターミナルの建物又は敷地の一部(以下「ターミナルの一部」という。)を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 物品の販売又は飲食の提供その他これらに類する行為をするために設ける物件

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うために設ける物件

(3) 広告その他の掲示物

(4) 管類、案内板その他これらに類する物件

(許可条件)

第8条 市長は、第6条第1項又は前条の許可に際して、ターミナルの管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第9条 一般利用に係る第6条第1項の許可の期間は、1月未満とする。

2 専用利用に係る第6条第1項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年を超える期間にわたって許可することができる。

3 第7条の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年を超える期間にわたって許可することができる。

(使用料)

第10条 出港する旅客船を運航する事業者がターミナル(センターを除く。)を利用して旅客を乗船させる場合は、次の各号に掲げる旅客の数にそれぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額の合計額の使用料を当該事業者から徴収する。

(1) 6歳以上12歳未満の旅客 250円

(2) 12歳以上の旅客 500円

2 出港する旅客船を運航する事業者がセンターを利用して旅客を乗船させる場合は、旅客の数に500円を乗じて得た額の使用料を当該事業者から徴収する。

3 使用料の徴収方法は、規則で定める。

4 既に納入された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成11条例23・平成19条例23・平成20条例42・平成31条例17・令和5条例2・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例42・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 第6条第1項又は第7条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、ターミナルの施設を利用する権利又はターミナルの一部を占用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第13条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けてターミナルに特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担においてターミナルに特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、第6条第1項又は第7条の許可の期間満了前に許可利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、撤去に要した費用をその許可利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中その利用に係るターミナルの施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者がその責めに帰すべき事由により、ターミナルの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、ターミナルの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うターミナルの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(3) 第6条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第7条に規定する占用の許可に関する業務

(5) ターミナルの施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例33・全改)

(利用料金)

第16条の2 ターミナル(センターを除く。)の許可利用者からは、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 センターの許可利用者からは、それぞれ別表第3から別表第5までに定める額の範囲内において、利用料金を徴収する。

3 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例42・追加、平成27条例39・一部改正)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、ターミナルの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、ターミナルの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) ターミナルの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) ターミナルの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例33・追加)

(指定等の告示)

第18条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例33・追加)

(指定の取消し等)

第19条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第17条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例33・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にターミナルの管理を行わなければならない。

(平成17条例33・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったターミナルの施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、ターミナルの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例33・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第22条 第16条第1項の規定によりターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項第6条第1項第7条第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定の適用については、第4条第1項第6条第1項第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項及び第3項中「市長が必要」とあるのは「指定管理者が市長が定める特別な理由がある」とする。

(平成17条例33・追加)

(罰則)

第23条 詐欺その他不正の行為により第10条第1項又は第2項の使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第7条の規定に違反して許可を得ないでターミナルの施設を利用し、又はターミナルの一部を占用した者

(2) 不正の手段をもって第6条第1項又は第7条の許可を受けた者

(3) 第6条第1項又は第7条の許可の範囲を超えてターミナルの施設を利用し、又はターミナルの一部を占用した者

(平成11条例23・平成12条例7・一部改正、平成17条例33・旧第17条繰下、平成20条例42・平成31条例17・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、ターミナルの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例33・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(施行期日前における許可)

2 この条例が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後のターミナルの施設の利用又はターミナルの一部の占用について規則で定めるところにより許可をすることができる。

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

3 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第16条の2第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、許可利用者から徴収する。

(平成20条例42・全改)

4 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例42・追加)

(平成8年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。ただし、別表第1事務室の項の改正規定、同表店舗の項の改正規定、同表倉庫の項の改正規定、同表業務用駐車場(バス専用を除く。)の項の改正規定、同表電照掲示板の項の改正規定、別表第2展望デッキの項の改正規定(「260円」を「280円」に改める部分に限る。)、同表屋内の項の改正規定(「190円」を「200円」に改める部分を除く。)及び同表屋外(展望デッキを除く。)の項の改正規定(「520円」を「560円」に改める部分に限る。)は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港国際ターミナル条例別表第1の規定にかかわらず、平成8年5月1日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にかけて一般用駐車場を利用する者の当該利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港国際ターミナル条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成9年4月1日から同月30日までの間におけるターミナルの施設(一般用駐車場を除く。)の一般利用及びターミナルの一部の占用(1月未満の占用に限る。)に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第23号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の博多港国際ターミナル条例第16条の規定に基づき管理を委託しているターミナルの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきターミナルの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。ただし、別表第1に運航案内表示板の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第37号により別表第1に運航案内表示板の項を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに入庫し、施行日以後に出庫する場合の一般用駐車場の使用料については、この条例による改正後の博多港国際ターミナル条例別表第1一般用駐車場の項の規定により算出した額とする。

(平成20年9月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例による改正前の博多港国際ターミナル条例第6条第1項又は第7条の許可を受けている者に関する使用料の徴収、還付及び減免については、この条例による改正後の博多港国際ターミナル条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

3 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の博多港国際ターミナルの利用に係る利用料金の額について改正後の条例第16条の2第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

(平成26年2月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、中央ふ頭クルーズセンターの供用は、規則で定める日から開始する。

(平成27年規則第86号により平成27年5月17日から開始)

(指定管理者を指定する日の前日までの期間における利用料金の取扱い)

3 この条例による改正後の博多港国際ターミナル条例第16条の2第1項の規定にかかわらず、中央ふ頭クルーズセンターに係る指定管理者を指定する日の前日までの間については、市長は、同条例別表第3から別表第5までに定める額に相当する額を使用料として、許可利用者から徴収する。

(平成29年2月27日条例第6号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成31年3月14日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1から別表第5までの改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年規則第56号により令和2年1月1日から施行)

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成8条例21・平成9条例32・平成11条例23・平成19条例23・平成20条例42・平成26条例5・平成31条例17・一部改正)

種別

金額

外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所

1回につき 3,500円

旅客乗降施設

1基1日までごとに 35,000円

運航案内表示板

1日までごとに 2,000円

手荷物取扱所

1時間までごとに 406円

手荷物受取場

1室1時間までごとに 6,100円

荷さばき場

1室1日までごとに 4,200円

1室1時間までごとに 530円

ターミナルホール

A、B各室1室につき

1時間以内のとき 20,000円

1時間を超え3時間以内のとき 30,000円

3時間を超え5時間以内のとき 40,000円

5時間を超えるとき 60,000円

会議室

1室につき

1時間以内のとき 5,200円

1時間を超え3時間以内のとき 10,400円

3時間を超え5時間以内のとき 15,600円

5時間を超えるとき 26,000円

特別応接室

1室につき

1時間以内のとき 5,200円

1時間を超え3時間以内のとき 10,400円

3時間を超え5時間以内のとき 15,600円

5時間を超えるとき 26,000円

控室

1室1時間までごとに 320円

一般用駐車場

1台1回につき30分までごとに 150円

事務室

1月1平方メートルまでごとに

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき 1,750円

(2) その他 2,000円

店舗

1月1平方メートルまでごとに

(1) 1級 3,000円

(2) 2級 2,000円

倉庫

1月1平方メートルまでごとに 2,000円

業務用駐車場(バス専用を除く。)

1台1月までごとに 15,800円

電照掲示板

1基1月までごとに 12,000円

ただし、専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として利用する場合は、上記の金額の2倍の額とする。

備考

1 ターミナルの施設(一般用駐車場を除く。)の利用が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 ターミナルホールの利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しとする。

3 ターミナルホールの付属設備の額は、規則で定める。

別表第2

(平成8条例21・平成9条例32・平成20条例42・平成26条例5・平成31条例17・一部改正)

種別

金額

展望デッキ

1月1平方メートルまでごとに 280円

1日1平方メートルまでごとに 28円

屋内

(1) 床面 1月1平方メートルまでごとに 2,000円

1日1平方メートルまでごとに 200円

(2) 壁面 1月1平方メートルまでごとに 1,000円

1日1平方メートルまでごとに 100円

ただし、専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として広告の掲出を行う場合は、上記の金額の10倍の額とする。

屋外(展望デッキを除く。)

1月1平方メートルまでごとに 560円

1日1平方メートルまでごとに 56円

ただし、電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定を準用して算出して得た額とする。

備考 ターミナルの一部の占用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

別表第3

(平成27条例39・追加、平成29条例6・平成31条例17・一部改正)

種別

金額

外国航路の旅客の検査に使用する施設及び待合所

1回につき 3,500円

事務室

1月1平方メートルまでごとに 1,500円

倉庫

1月1平方メートルまでごとに 1,500円

利用者駐車場

1台1回につき30分までごとに

(1) 普通車 100円

(2) バス 300円

備考

1 センターの施設(利用者駐車場を除く。)の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 普通車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車(バスを除く。)、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をいう。

別表第4

(平成27条例39・追加、平成31条例17・一部改正)

種別

午前9時から正午まで

午後零時30分から午後3時まで

午後3時30分から午後6時まで

午後6時30分から午後10時まで

午前9時から午後3時まで

午前9時から午後6時まで

午後零時30分から午後6時まで

午後零時30分から午後10時まで

午後3時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

待合棟全区画

5,700

8,800

8,800

14,900

14,000

21,100

16,200

29,900

22,800

34,300

待合棟区画A

1,600

2,500

2,500

4,200

4,000

6,000

4,600

8,500

6,500

9,800

待合棟区画B

1,600

2,500

2,500

4,200

4,000

6,000

4,600

8,500

6,500

9,800

CIQ棟全区画

8,100

12,500

12,500

21,300

20,100

30,100

23,200

42,700

32,700

49,000

CIQ棟区画A

2,400

3,700

3,700

6,400

6,000

9,000

6,900

12,800

11,600

14,700

CIQ棟区画B

2,400

3,700

3,700

6,400

6,000

9,000

6,900

12,800

11,600

14,700

備考

1 センターの施設の区画(以下「区画」という。)の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 区画の利用者が入場者から入場料を徴収する場合の額は、この表の金額の10割増しとする。

3 区画の付属設備の額は、規則で定める。

別表第5

(平成27条例39・追加、平成31条例17・一部改正)

種別

金額

屋内

(1) 床面

1月1平方メートルまでごとに 2,000円

1日1平方メートルまでごとに 200円

(2) 壁面

1月1平方メートルまでごとに 1,000円

1日1平方メートルまでごとに 100円

屋外

1月1平方メートルまでごとに 560円

1日1平方メートルまでごとに 56円

ただし、電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額とする。

備考 センターの一部の占用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合においては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

博多港国際ターミナル条例

平成5年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成5年3月1日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第32号
平成11年3月11日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第33号
平成19年3月15日 条例第23号
平成20年9月25日 条例第42号
平成26年2月24日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第39号
平成29年2月27日 条例第6号
平成31年3月14日 条例第17号
令和5年2月27日 条例第2号