○博多港港湾施設管理条例

昭和39年3月31日

条例第78号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 緑地以外の港湾施設の利用(第3条―第16条)

第3章 緑地の利用(第16条の2―第16条の11)

第4章 雑則(第17条―第27条)

附則

第1章 総則

(平成19条例22・追加)

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、博多港の港湾施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成5条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項及び第6項に掲げる施設及びこれらに準じる施設のうち、本市が管理するもの(同法第54条第1項の規定により管理を委託された港湾施設(以下「国有港湾施設」という。)を含む。)をいう。

2 この条例において「緑地」とは、次に掲げるもののうち市長が指定したものをいう。

(1) 港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設に該当する緑地

(2) 前号の緑地に準じる区域

(昭和44条例29・全改、昭和47条例50・平成6条例28・平成21条例4・平成27条例38・一部改正)

(緑地の指定の告示)

第2条の2 市長は、前条第2項に規定する指定をしたときは、その名称及び区域を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(令和5条例29・追加)

第2章 緑地以外の港湾施設の利用

(平成19条例22・追加)

(利用の許可)

第3条 港湾施設(緑地を除く。以下この章及び第17条第2項において同じ。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、港湾法第43条の11第6項の規定により国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定を受けた者(以下「港湾運営会社」という。)が運営する埠頭群を構成する港湾施設については、適用しない。

(平成16条例24・平成18条例59・平成19条例22・平成26条例4・平成27条例38・令和5条例29・一部改正)

(専用利用及び一般利用)

第4条 前条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)による港湾施設の利用は、専用利用及び一般利用とする。

2 専用利用の期間は、1月以上1年以内とする。ただし、市長は必要と認めたときは、1年をこえる期間にわたつて利用させることができる。

3 一般利用の期間は、15日以内とする。ただし、市長は必要と認めたときは、15日をこえる期間にわたつて利用させることができる。

(平成16条例24・一部改正)

(許可の基準)

第5条 市長は、港湾施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をすることができない。

(1) 第8条第1項の規定による利用の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過していないとき。

(2) 港湾施設の利用に際し、次に掲げるものを取り扱うとき。ただし、特に市長が必要と認めたときは、この限りでない。

 爆発若しくは燃焼しやすいもの又は劇薬類であつて取扱上危険なもの

 建物又は他の貨物を損傷するおそれのあるもの

 伝染、病毒若しくは汚損のおそれのあるもの又は腐敗しやすいもの

 港湾施設をき損するおそれのあるもの

 その他市長が不適当と認めたもの

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の許可に附した条件に違反するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、港湾の開発、利用、保全又は管理に著しい支障を与えるおそれがあると認められるとき。

(平成29条例34・全改)

(工作物の設置)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、利用する施設に工作物その他の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更しようとするときも、また同様とする。

(平成16条例24・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第7条 許可利用者は、利用する権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。

(平成16条例24・旧第9条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の申請に不正があつたとき。

(2) 指定期限内に使用料を納付しないとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の許可に附した条件に違反したとき。

(4) その他公益上又は管理上市長が必要と認めたとき。

2 前項の措置(第4号に基づく措置を除く。)によつて許可利用者が損害を受けても、市はその責を負わない。

(平成16条例24・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の徴収)

第9条 許可利用者からは、別表第1に定める額(当該港湾施設(クルーズ客送迎用観光バス待機場を除く。)の利用が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課税されるものである場合については、同表に定める額に100分の110を乗じて得た額)の使用料(国有港湾施設に係る港湾法第44条第1項の料金を含む。第24条及び第25条第1項を除き、以下同じ。)を徴収する。

(平成元条例20・平成8条例31・一部改正、平成16条例24・旧第11条繰上・一部改正、平成21条例4・平成26条例4・平成27条例91・平成31条例16・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(昭和49条例29・一部改正、平成16条例24・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第11条 専用利用に係る使用料は毎月その月分を徴収し、その他の使用料は利用後に徴収する。ただし、市長は必要と認めたときは、利用前に徴収することができる。

(昭和49条例29・一部改正、平成16条例24・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭和49条例29・一部改正、平成16条例24・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 許可利用者が、港湾施設の利用を終わつたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、自己の負担においてこれを原状に復し、市長の検査を受けなければならない。

(平成16条例24・旧第15条繰上・一部改正)

(損害の回復)

第14条 許可利用者が、港湾施設を滅失し、又はき損したときは、自己の負担においてこれを原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長の定める額の損害賠償をし、原状回復の責任を免れることができる。

(平成16条例24・旧第16条繰上・一部改正)

(物件の搬出又は撤去)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物件については、許可利用者に対しその搬出又は撤去を命じることができる。

(1) 港湾施設に放置したもの

(2) 許可又は承認を得ないで蔵置又は設置したもの

(3) その他公益上又は管理上市長が不適当と認めたもの

2 前項の規定は、港湾運営会社が埠頭群の運営の事業を実施するために利用する場合及び港湾運営会社が当該事業を実施するに当たつて港湾運営会社以外の者が利用する場合について準用する。

(平成16条例24・追加、平成18条例59・平成26条例4・一部改正)

(利用の制限)

第16条 市長は、港湾施設の利用について公益上又は管理上必要があると認めたときは、荷役し、若しくは蔵置する貨物の種類及び重量を制限し、又は利用の停止を命じることができる。

2 市長は、港湾施設の利用について公益上又は管理上必要があると認めたときは、一定の行為の実施又は禁止の命令その他必要な措置をすることができる。

(平成17条例32・全改)

第3章 緑地の利用

(平成19条例22・追加)

(緑地における行為の制限)

第16条の2 緑地において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しのために緑地の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が市民の緑地の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

(平成19条例22・追加、平成27条例38・令和5条例29・一部改正)

(緑地における行為の禁止)

第16条の3 緑地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 緑地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) 野鳥を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 土砂、ごみその他これらに類するものを投棄すること。

(8) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、危険のおそれのある行為、他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為その他緑地の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平成19条例22・追加)

(緑地利用の制限)

第16条の4 市長は、緑地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は緑地に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、緑地を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域、期間等を定めて、緑地の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平成19条例22・追加)

(緑地有料駐車場)

第16条の5 緑地における駐車場のうち、有料で利用させる駐車場(以下「緑地有料駐車場」という。)は、規則で定める。

2 緑地有料駐車場の利用時間は、規則で定める。

3 緑地有料駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(平成22条例18・追加)

(緑地の占用)

第16条の6 緑地に工作物その他の物件又は施設を設けて緑地を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する占用が、第16条の2第1項の許可を受けた場合で当該許可の目的を達成するため必要であると認められる場合のほか、公益上その他の理由により必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可するものとする。

(平成19条例22・追加、平成22条例18・旧第16条の5繰下)

(使用料等の徴収)

第16条の7 第16条の2第1項の許可を受けた者からは、別表第3に定める額の使用料を徴収する。

2 第16条の5第3項の承認を受けた者からは、別表第4に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。

3 前条第1項の許可を受けた者からは、福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)第18条を準用して算出して得た額の占用料を徴収する。

(平成19条例22・追加、平成22条例18・旧第16条の6繰下・一部改正、令和6条例37・一部改正)

(許可の条件)

第16条の8 市長は、第16条の2第1項及び第16条の6第1項の許可に緑地の管理運営のため必要な範囲で条件を付すことができる。

(平成19条例22・追加、平成22条例18・旧第16条の7繰下・一部改正)

(原状回復等の指示)

第16条の9 第16条の6第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、直ちに緑地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 市長は、第16条の6第1項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平成19条例22・追加、平成22条例18・旧第16条の8繰下・一部改正)

(監督処分)

第16条の10 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定(この章の規定に限る。以下この条において同じ。)による許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは緑地からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 緑地の工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 緑地の保全又は市民の緑地の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、緑地の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平成19条例22・追加、平成22条例18・旧第16条の9繰下・一部改正)

(港湾施設の利用に係る規定の準用)

第16条の11 緑地の利用に関する事項については、第7条第10条第12条及び第14条の規定を準用する。この場合において、第10条中「前条の使用料」とあるのは「第16条の7第1項若しくは第2項の使用料又は同条第3項の占用料」と、第12条中「使用料」とあるのは「使用料又は占用料」と読み替えるものとする。

(平成19条例22・追加、平成22条例18・旧第16条の10繰下、令和6条例37・一部改正)

第4章 雑則

(平成19条例22・追加)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、港湾施設(国有港湾施設を除く。以下この条、次条及び第21条から第23条までにおいて同じ。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う港湾施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第13条に規定する原状回復の検査に関する業務

(2) 第15条第1項に規定する物件の搬出又は撤去の命令(同項第3号に該当する物件に係るものを除く。)に関する業務

(3) 港湾施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者が行う港湾施設(緑地に限る。)の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第16条の2に規定する行為の制限及び第16条の4に規定する利用の制限に関する業務

(2) 第16条の5第3項に規定する利用の承認に関する業務

(3) 第16条の6第1項の許可(競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物に係るものに限る。)のうち規則で定めるものに関する業務

(4) 第16条の7第1項及び第2項の使用料並びに同条第3項の占用料(前号に規定する規則で定める許可に係るものに限る。)の徴収に関する業務

(5) 前条において読み替えて準用する第10条に規定する使用料又は占用料(第3号に規定する規則で定める許可に係るものに限る。)の減免に関する業務

(6) 緑地の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例32・全改、平成19条例22・平成21条例4・令和5条例29・令和6条例37・一部改正)

(指定管理者の指定)

第18条 市長は、港湾施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、港湾施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 港湾施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 港湾施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例32・追加)

(指定等の告示)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例32・追加)

(指定の取消し等)

第20条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第18条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例32・追加)

(管理の基準)

第21条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に港湾施設の管理を行わなければならない。

(平成17条例32・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた港湾施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、港湾施設を滅失し、又はき損して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例32・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第23条 第17条第1項の規定により港湾施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第13条第15条第1項第16条の2第16条の4第16条の5第3項第16条の6及び第16条の8の規定の適用については、第13条第16条の2第16条の4第16条の5第3項及び第16条の6中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「市長は、次の各号のいずれかに該当する物件については、」とあるのは「指定管理者は第1号又は第2号に該当する物件について、市長は第3号に該当する物件について、それぞれ」と、第16条の8中「市長は、第16条の2第1項及び」とあるのは「指定管理者は第16条の2第1項の許可に、市長は」とする。

(平成21条例4・全改、令和5条例29・令和6条例37・一部改正)

(目的外使用の使用料)

第24条 別表第2に掲げる港湾施設として公共用に供している行政財産を地方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合は、同表に掲げる額(当該使用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合については、同表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額)の使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、自動販売機、売店その他市長が別に定めるものの設置のために同項の行政財産を地方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合は、市長が別に定める額の使用料を徴収する。

(昭和51条例25・平成元条例20・平成9条例31・一部改正、平成17条例32・旧第18条繰下、平成19条例22・平成26条例4・平成29条例34・平成31条例16・令和5条例29・一部改正)

(罰則)

第25条 詐欺その他不正の行為により第9条第16条の7第1項若しくは第2項若しくは前条の使用料又は第16条の7第3項の占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により第9条の使用料(国有港湾施設に係る港湾法第44条第1項の料金に限る。)の徴収を免れた者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(昭和49条例29・平成12条例49・平成16条例24・一部改正、平成17条例32・旧第19条繰下、平成21条例4・平成22条例18・一部改正)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第16条の6第1項の規定に違反して利用の許可を得ないで港湾施設を利用した者

(2) 第16条の2第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条の3の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第16条の10第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 港湾施設(緑地を除く。)を利用する者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 不正の手段をもつて利用の許可を受けた者

(2) 許可の範囲を超えて港湾施設を利用した者

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の許可に付した条件に違反した者

(平成19条例22・全改、平成21条例4・平成22条例18・一部改正)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例32・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(博多港港湾施設使用料条例の廃止)

2 博多港港湾施設使用料条例(昭和26年福岡市条例第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際港湾施設の使用について、旧条例第2条の規定により現に許可を受けている者又は許可を受けて使用している者は、第3条の許可を受けているものとみなす。

(使用料の特例)

4 第11条の規定にかかわらず、ニユーマチツクコンベヤー及びその附帯施設のうち、箱崎ふ頭に設置するものを利用する者からは、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間は、1月までごとに330万円の、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間は、1月までごとに410万円の使用料を徴収する。

(昭和60条例25・全改)

(昭和40年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、別表第1 3 保管施設の表水面貯木場の項の改正規定は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和47年10月16日条例第70号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第76号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、別表第1に8 旅客施設の表を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第86号により別表第1に8 旅客施設の表を加える改正規定は、昭和50年7月20日から施行)

(昭和51年4月1日条例第25号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条及び別表第1 4 船舶補給施設の表の改正規定並びに別表第1 6 港湾役務提供用船舶の表中「6 港湾役務提供用船舶」を「6 港湾役務提供用移動施設」に改める改正規定 この条例の公布の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 この条例の公布の日から起算して30日を経過した日

(昭和52年4月1日条例第31号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1 1 けい留施設の表の改正規定 この条例の公布の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 この条例の公布の日から起算して30日を経過した日

(昭和52年12月21日条例第78号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和53年10月5日条例第53号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第102号により昭和54年10月4日から施行)

(昭和55年4月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第45号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1 2 荷さばき施設の表青果上屋の項中「イ 中央ふ頭青果上屋660,000円」を削る改正規定 この条例の公布の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 この条例の公布の日から起算して30日を経過した日

(昭和57年4月1日条例第20号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1 2 荷さばき施設の表中起重機の項を削る改正規定 昭和57年4月1日

(2) 別表第1 1 けい留施設の表中岸壁及び物揚場の項の改正規定、別表第1 4 船舶役務用施設の表の改正規定及び別表第1 6 港湾役務提供用移動施設の表の改正規定 昭和57年5月1日

(3) 附則第4項の改正規定及び別表第1 2 荷さばき施設の表中ニユーマチツクコンベヤー及びその附帯施設の項の改正規定 昭和57年6月1日

(昭和57年10月2日条例第56号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定の適用については、同表 5 港湾施設用地の表中「109円」とあるのは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和59年3月31日までの間は「97円」と、同年4月1日から昭和60年3月31日までの間は「103円」とする。

3 改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表港湾施設用地(臨港道路用地を除く。)の項中「162円」とあるのは、施行日から昭和59年3月31日までの間は「142円」と、同年4月1日から昭和60年3月31日までの間は「152円」とし、同項中「55円」とあるのは、施行日から昭和59年3月31日までの間は「49円」と、同年4月1日から昭和60年3月31日までの間は「52円」とする。

(昭和58年10月1日条例第57号)

この条例は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1 2 荷さばき施設の表中ホツパーの項及びバケツトの項を削る改正規定 昭和59年4月1日

(2) 別表第1 2 荷さばき施設の表に計量機の項を加える改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(昭和59年規則第86号により昭和59年8月1日から施行)

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和59年5月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例別表第1の規定の適用については、同表 3 保管施設の表野積場の項中「105円」とあるのは、昭和59年5月1日から昭和60年3月31日までの間は「95円」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間は「100円」とし、「66円」とあるのは、昭和59年5月1日から昭和60年3月31日までの間は「61円」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間は「63円」とする。

(昭和60年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定の適用については、同表 5 港湾施設用地の表中「123円」とあるのは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和62年3月31日までの間は「113円」と、同年4月1日から昭和63年3月31日までの間は「118円」とする。

3 改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表港湾施設用地(臨時道路用地を除く。)の項中「183円」とあるのは、施行日から昭和62年3月31日までの間は「169円」と、同年4月1日から昭和63年3月31日までの間は「176円」とし、「62円」とあるのは、施行日から昭和62年3月31日までの間は「57円」と、同年4月1日から昭和63年3月31日までの間は「59円」とする。

(昭和62年3月9日条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 けい留施設の表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第101号により昭和62年8月1日から施行)

(昭和63年9月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第112号により昭和63年11月1日から施行)

(平成元年3月31日条例第20号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第19号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第24号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 6 港湾役務提供用移動施設の表の改正規定は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第48号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 けい留施設の表カーフェリー用可動橋の項の改正規定及び別表第1 2 荷さばき施設の表上屋の項の改正規定は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。ただし、第2条及び第17条の改正規定、別表第1 2 荷さばき施設の表上屋の項の次に上屋付帯事務室の項を加える改正規定、同表青果上屋の項の次に管理棟の項を加える改正規定(第1号に係る部分を除く。)、別表第1 3 保管施設の表野積場の項の改正規定(「110円」を「122円」に改める部分に限る。)、別表第2の改正規定並びに次項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例別表第1の規定の適用については、同表 3 保管施設の表野積場の項中「122円」とあるのは、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は「114円」とする。

(平成7年3月9日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2 荷さばき施設の表管理棟の項の次に検査場の項を加える改正規定及び別表第1 3 保管施設の表水面貯木場の項の改正規定(「60銭」を「70銭」に、「90銭」を「1円10銭」に改める部分に限る。)は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の改正規定 公布の日

(2) 別表第1 2 荷さばき施設の表穀物用荷役機械及びその附帯施設の項の改正規定、別表第1 3 保管施設の表の改正規定及び別表第1 7 旅客施設の表の改正規定 平成8年4月1日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成8年5月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例別表第1の規定にかかわらず、平成8年5月1日(以下「施行日」という。)前から施行日以後にかけてけい船くい又は冷凍コンセントを利用する者の当該利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 けい留施設の表の改正規定、別表第1 2 荷さばき施設の表上屋の項、管理棟の項(第1号に係る部分に限る。)、荷さばき地の項及び計量機の項の改正規定並びに別表第1 3 保管施設の表野積場の項(第1号に係る部分に限る。)の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定にかかわらず、平成9年4月1日から同月30日までの間における港湾施設の一般利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定の適用については、同表2 荷さばき施設の表青果上屋の項中「8,069,000円」とあるのは、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間は「6,769,000円」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「7,469,000円」とする。

(平成11年3月11日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2 荷さばき施設の表トロリ式橋形クレーンの項の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2 荷さばき施設の表青果上屋の項の次に内貿コンテナ上屋の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第133号により平成12年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年2月25日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 けい留施設の表岸壁及び物揚場の項の改正規定、同表に備考を加える改正規定及び別表第1 2 荷さばき施設の表検査場の項の改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の博多港港湾施設管理条例第17条の規定に基づき管理を委託している港湾施設の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該港湾施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第59号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第17号により平成19年3月15日から施行)

(経過措置)

2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の緑地の利用について、規則で定めるところにより許可をし、並びに使用料及び占用料を徴収することができる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年2月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第18号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第32号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年2月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き港湾施設を利用する場合における使用料(岸壁及び物揚場並びに浮さん橋の利用に係るものに限る。)の額の算定については、この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月2日条例第67号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例別表第1の規定の適用については、同表2 臨港交通施設の表中「2,000円」とあるのは、この条例の施行の日から平成28年9月30日までの間は「1,000円」とする。

(平成29年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可の取消しを受けた者について適用し、施行日前に許可の取消しを受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き港湾施設を利用する場合における使用料(岸壁及び物揚場、浮さん橋並びにけい船くいの利用に係るものに限る。)の額の算定については、この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の緑地有料駐車場(博多港港湾施設管理条例第16条の5第1項に規定する緑地有料駐車場をいう。)の利用について承認を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、改正後の条例別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1章中第2条の次に1条を加える改正規定及び第16条の2第3項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の博多港港湾施設管理条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に港湾施設として公共用に供している行政財産の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和40条例7・昭和41条例26・昭和42条例30・昭和44条例29・昭和45条例23・昭和46条例19・昭和47条例50・昭和47条例70・昭和48条例24・昭和49条例76・昭和50条例52・昭和51条例25・昭和52条例31・昭和52条例78・昭和53条例40・昭和53条例53・昭和54条例44・昭和55条例53・昭和56条例45・昭和57条例20・昭和57条例56・昭和58条例21・昭和58条例57・昭和59条例22・昭和60条例25・昭和61条例20・昭和62条例27・昭和63条例51・平成元条例20・平成2条例19・平成3条例24・平成4条例17・平成4条例48・平成5条例30・平成6条例28・平成7条例25・平成8条例20・平成9条例31・平成11条例22・平成12条例49・平成14条例1・平成16条例24・平成18条例27・平成24条例25・平成27条例67・平成27条例91・平成30条例26・令和3条例42・一部改正)

1 けい留施設

岸壁及び物揚場

(1) (2)に掲げる船舶以外の船舶

総トン数1トンまでごとに

ア 大型船岸壁(水深6メートル以上の岸壁)

(ア) けい留時間が2時間未満の船舶 6円10銭

(イ) けい留時間が2時間以上12時間以下の船舶 9円15銭

(ウ) けい留時間が12時間を超える船舶 12円20銭に24時間を超える12時間までごとに6円10銭を加えて得た額

イ 小型船岸壁(水深6メートル未満の岸壁)

(ア) けい留時間が2時間未満の船舶 4円80銭

(イ) けい留時間が2時間以上12時間以下の船舶 5円85銭

(ウ) けい留時間が12時間を超える船舶 6円90銭に24時間を超える12時間までごとに3円45銭を加えて得た額

(2) 定期的に入港する旨の届出がなされている船舶

総トン数1トンまでごとに

ア 大型船岸壁(水深6メートル以上の岸壁)

(ア) けい留時間が2時間未満の船舶 6円10銭以内で規則で定める額

(イ) けい留時間が2時間以上12時間以下の船舶 9円15銭以内で規則で定める額

(ウ) けい留時間が12時間を超える船舶 12円20銭に24時間を超える12時間までごとに6円10銭を加えて得た額以内で規則で定める額

イ 小型船岸壁(水深6メートル未満の岸壁)

(ア) けい留時間が2時間未満の船舶 4円80銭以内で規則で定める額

(イ) けい留時間が2時間以上12時間以下の船舶 5円85銭以内で規則で定める額

(ウ) けい留時間が12時間を超える船舶 6円90銭に24時間を超える12時間までごとに3円45銭を加えて得た額以内で規則で定める額

浮さん橋

総トン数1トンまでごとに

ア けい留時間が2時間未満の船舶 6円10銭

イ けい留時間が2時間以上12時間以下の船舶 9円15銭

ウ けい留時間が12時間を超える船舶 12円20銭に24時間を超える12時間までごとに6円10銭を加えて得た額

カーフェリー用可動橋

けい留1回当たりの使用につき 3,200円

けい船くい

けい留24時間までごとに

総トン数1,000トン未満の船舶 5,000円

総トン数1,000トン以上3,000トン未満の船舶 10,000円

総トン数3,000トン以上5,000トン未満の船舶 14,900円

総トン数5,000トン以上10,000トン未満の船舶 22,300円

総トン数10,000トン以上15,000トン未満の船舶 37,200円

総トン数15,000トン以上の船舶 44,600円

備考 定期的に入港する旨の届出がなされている船舶とは、寄港地、使用船舶及び運航スケジュールを定めて運航されている船舶であつて、これらの事項及び博多港に月に1回以上寄港することがあらかじめ市長に届け出られているものをいう。

2 臨港交通施設

クルーズ客送迎用観光バス待機場

1日1台につき 2,000円

3 荷さばき施設

上屋

(1) 一般利用

貨物搬入の日から起算して1日1平方メートルまでごとに

ア 15日目まで 7円10銭(外貿貨物については3日目まで無料)

イ 16日目から30日目まで 15円30銭

ウ 31日目以後 38円

ただし、多量の貨物を搬入搬出する場合において、本文の規定による料金を算出しがたいときは、貨物の搬入及び搬出に要した時間の使用料の額は搬入終了時の利用面積の2分の1に搬入及び搬出に要した日数を乗じて得た数を基本料金に乗じて得た額とすることができる。

(2) 専用利用

1月1平方メートルまでごとに 200円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

上屋付帯事務室

専用利用1月1平方メートルまでごとに 615円

青果上屋

専用利用1月までごとに 8,069,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

内貿コンテナ上屋

専用利用1月までごとに 2,200,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

外貿コンテナ上屋

専用利用1月までごとに 2,100,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

ROROターミナル上屋

専用利用1月までごとに 1,987,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

管理棟

(1) 会議室

1時間までごとに 1,700円

(2) 事務室

専用利用1月1平方メートルまでごとに 1,900円

(3) ゲート施設

専用利用1月までごとに 300,000円

(4) その他

専用利用1月1平方メートルまでごとに 2,000円

検査場

コンテナ1個1回につき 1,000円

修理場

専用利用1月までごとに 961,400円

荷さばき地

(1) 一般利用

貨物搬入の日から起算して1日1平方メートルまでごとに

ア 舗装地

15日目まで 5円50銭

16日目から30日目まで 11円10銭

31日目以後 22円

イ 未舗装地

15日目まで 2円80銭

16日目から30日目まで 5円10銭

31日目以後 10円20銭

(2) 専用利用

1月1平方メートルまでごとに

ア 舗装地 127円

イ 未舗装地 71円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

穀物用荷役機械及びその附帯施設

専用利用1月までごとに

5基1組 13,600,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

トロリ式橋形クレーン

1台30分までごとに

(1) 揚力30.5トンのもの 33,000円以内で規則で定める額

(2) 揚力40.6トンのもの 44,000円以内で規則で定める額

冷凍コンセント

専用利用1基1月までごとに 79,500円以内で規則で定める額

4 旅客施設

博多ふ頭旅客ターミナル及びその附帯施設

専用利用1月までごとに 1,800,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

5 保管施設

野積場

(1) 一般利用

1日1平方メートルまでごとに

ア 舗装地

15日目まで 5円50銭

16日目から30日目まで 11円10銭

31日目以後 22円

イ 未舗装地

15日目まで 2円80銭

16日目から30日目まで 5円10銭

31日目以後 10円20銭

(2) 専用利用(市長が指定する野積場に係るものを除く。)

1月1平方メートルまでごとに

ア 舗装地 127円

イ 未舗装地 71円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

(3) 専用利用(市長が指定する野積場に係るものに限る。)

1月1平方メートルまでごとに 102円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

立体車両野積場

専用利用1月までごとに 11,500,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

水面貯木場

(1) 一般利用(整理場)

1日1平方メートルまでごとに

ア 45日目まで 70銭

イ 46日目以後 1円10銭

(2) 専用利用(貯木場)

1月1平方メートルまでごとに

ア 倉庫水面 9円

イ 専用水面 12円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

6 船舶役務用施設

岸壁給水施設

3トンまで 2,190円

3トンを超えるときは、その超える量1トンまでごとに 730円

ただし、執務時間外及び荒天時は、算出料金の5割増とする。

7 港湾施設用地

港湾施設用地

(1) 起重機

1基1月までごとに

ア ジブの長さ7メートル未満のもの 2,700円

イ ジブの長さ7メートル以上のもの 4,000円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

(2) その他

1月1平方メートルまでごとに 161円

ただし、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

別表第2

(昭和42条例30・昭和44条例29・昭和46条例19・昭和47条例50・昭和49条例76・昭和51条例25・昭和52条例31・昭和52条例78・昭和55条例53・昭和56条例45・昭和58条例21・昭和59条例22・昭和60条例25・昭和61条例20・平成元条例20・平成2条例19・平成4条例17・平成5条例30・平成6条例28・平成7条例25・平成9条例31・平成16条例24・一部改正)

上屋

1月1平方メートルまでごとに 615円

荷さばき地及び野積場

1月1平方メートルまでごとに

(1) 舗装地 191円

(2) 未舗装地 118円

ただし、電柱類(支柱、支線等を含む。)、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)の規定を準用して算出して得た額とする。

水面貯木場

1月1平方メートルまでごとに 20円

港湾施設用地(臨港道路用地を除く。)

1月1平方メートルまでごとに

(1) 上屋用地及び倉庫用地 241円

(2) 上屋屋上 80円

(3) その他の用地

ア 舗装地 214円

イ 未舗装地 133円

ただし、電柱類(支柱、支線等を含む。)、管類及び鉄塔を設置する場合においては、福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額とする。

臨港道路用地

福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額

備考 福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出する場合を除き、1月未満の日数については、15日までは半月分、15日を超えるときは1月分とする。

別表第3

(平成19条例22・追加)

区分

単位

期間

使用料

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機)

1台

1月

3,000円

業として広告写真を撮影するもの

1件

1日

3,000円

業として映画を撮影するもの

1件

1日

6,000円

競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しを行うもの

1件

1日

6,000円

その他のもの

1件

1日

6,000円以内で市長がそのつど定める額

別表第4

(令和6条例37・全改)

区分

単位

使用料

緑地有料駐車場


1台1回(1日以内)

2,000

1台1月

15,000

博多港港湾施設管理条例

昭和39年3月31日 条例第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第78号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和41年4月1日 条例第26号
昭和42年4月1日 条例第30号
昭和44年4月1日 条例第29号
昭和45年4月1日 条例第23号
昭和46年4月1日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第50号
昭和47年10月16日 条例第70号
昭和48年3月31日 条例第24号
昭和49年4月1日 条例第29号
昭和49年10月3日 条例第76号
昭和50年3月17日 条例第52号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和52年4月1日 条例第31号
昭和52年12月21日 条例第78号
昭和53年4月1日 条例第40号
昭和53年10月5日 条例第53号
昭和54年6月25日 条例第44号
昭和55年4月1日 条例第53号
昭和56年4月1日 条例第45号
昭和57年4月1日 条例第20号
昭和57年10月2日 条例第56号
昭和58年3月7日 条例第21号
昭和58年10月1日 条例第57号
昭和59年3月29日 条例第22号
昭和60年4月1日 条例第25号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和62年3月9日 条例第27号
昭和63年9月19日 条例第51号
平成元年3月31日 条例第20号
平成2年3月29日 条例第19号
平成3年3月11日 条例第24号
平成4年3月30日 条例第17号
平成4年12月21日 条例第48号
平成5年3月1日 条例第1号
平成5年3月29日 条例第30号
平成6年3月31日 条例第28号
平成7年3月9日 条例第25号
平成8年3月28日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第31号
平成11年3月11日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第49号
平成14年2月25日 条例第1号
平成16年3月29日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第32号
平成18年3月30日 条例第27号
平成18年9月21日 条例第59号
平成19年3月15日 条例第22号
平成21年2月23日 条例第4号
平成22年3月29日 条例第18号
平成24年3月29日 条例第25号
平成25年3月28日 条例第32号
平成26年2月24日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第38号
平成27年7月2日 条例第67号
平成27年12月24日 条例第91号
平成29年3月30日 条例第34号
平成30年3月29日 条例第26号
平成31年3月14日 条例第16号
令和3年3月29日 条例第42号
令和5年3月20日 条例第29号
令和6年3月29日 条例第37号