○博多湾水産資源影響調査審議会規則

昭和45年1月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、博多湾水産資源影響調査審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織、委員及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、本市が博多湾において実施する埋立事業及び港湾整備事業が湾内水産資源に与える影響、被害等について必要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員19人以内で組織する。

(昭和45規則64、昭和53規則120・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に掲げる数以内において市長が任命する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 市議会議員 5人

(3) 水産業者 6人

(4) 市職員 2人

(5) 関係行政機関の職員 1人

(昭和45規則64・昭和53規則120・平成6規則101・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失なうものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(昭和53規則120・全改)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。

3 審議会は、全委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要がある場合には審議会に諮り、分科会を置くことができる。

6 分科会に属すべき委員は、審議会において委員のうちから互選する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、港湾空港局港湾建設部補償課において行う。

(昭和50規則90・昭和51規則47・昭和57規則58・昭和58規則29・昭和61規則19・平成28規則43・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 昭和54年1月1日から昭和55年7月31日までに任命される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和55年7月31日までとする。

(昭和53規則120・全改)

(昭和45年9月14日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月14日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第120号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第29号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年8月29日規則第101号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

博多湾水産資源影響調査審議会規則

昭和45年1月5日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和45年1月5日 規則第2号
昭和45年9月14日 規則第64号
昭和50年8月14日 規則第90号
昭和51年4月1日 規則第47号
昭和53年12月25日 規則第120号
昭和57年4月1日 規則第58号
昭和58年3月17日 規則第29号
昭和61年3月31日 規則第19号
平成6年8月29日 規則第101号
平成28年3月28日 規則第43号