○福岡市水産業振興審議会規則
平成6年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市水産業振興審議会(以下「審議会」という。)の位置、所掌事務、組織、委員及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 審議会は、農林水産局水産部水産振興課内に置く。
(平成10規則18・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じて水産業の振興発展に関し必要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第4条 審議会は、23人以内の委員で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 水産関係団体の役職員
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故ある場合は、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第9条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるため審議会に分科会を置くことができる。
2 分科会は、会長の指名する委員をもって組織し、分科会会長は当該委員の互選により選出する。
3 分科会会長は、分科会の会務を掌理し、分科会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 分科会会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちあらかじめ分科会会長が指名した者が、その職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、農林水産局水産部水産振興課において処理する。
(平成10規則18・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(福岡市沿岸漁業振興審議会規則等の廃止)
2 福岡市沿岸漁業振興審議会規則(昭和41年福岡市規則第28号)及び福岡市遠洋漁業振興審議会規則(昭和43年福岡市規則第26号)は、廃止する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。