●福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則
平成19年5月24日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例(平成19年福岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(公共的団体)
第3条 条例第4条第2項第2号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(4) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定に基づく許可を受けた者
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けた者
(1) 名称、事務所の所在地及びその代表者の氏名
(2) 資本金等の総額
(3) 国又は地方公共団体による資本金等の額
3 公共的団体認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 定款又は寄付行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
(許可を要しない土砂埋立て等)
第4条 条例第4条第2項第5号の規則で定める許可を受けることを要しない土砂埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第1に掲げる法令(条例を含む。)の規定により求められる許可、認可その他これに相当する行為を受けて行うもの
(2) 土砂埋立て等の高さが1メートルに満たないもの
(埋立許可の申請等)
第5条 条例第5条の規定による申請は、埋立許可申請書(様式第2号)によらなければならない。
2 条例第5条第9号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂埋立て等の目的
(2) 土砂埋立て等の方法
(3) 土砂の搬入元
(4) 搬入する土砂の地質
(5) 土砂埋立て等の設計者
(6) 土砂埋立て等の着手前に設置する排水施設その他土砂災害の発生を防止するために行う措置の内容及びその事前工事の開始日
(7) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、条例第5条の規定による申請について許可をしたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した埋立許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 着手年月日及び完了年月日
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(5) 土砂埋立て等を行う面積
(6) 埋立許可に付した条件
4 市長は、条例第5条の規定による申請について許可をしなかったときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した埋立不許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可申請があった土砂埋立て等の着手年月日及び完了年月日
(3) 許可申請があった土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(4) 許可申請があった土砂埋立て等を行う面積
(5) 許可しない理由
(許可申請書の添付図書)
第6条 条例第5条の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第2に掲げる書面
(2) 別表第3に掲げる図面
(3) その他市長が必要と認める図書
(許可の基準)
第7条 条例第6条第1号キの規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 条例又は条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないこと。
(2) 条例又は条例に基づく処分に違反したことにより有罪とする判決の宣告を受け、その判決が確定した日から5年を経過しないこと。
2 条例第6条第3号の規則で定める必要な措置は、別表第4のとおりとする。
3 条例第6条第4号の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。
(平成23規則49・一部改正)
(変更許可等)
第8条 条例第8条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 許可事業主の氏名又は名称の変更
(2) 許可事業主の住所又は事務所の所在地の変更
(3) 許可事業主が法人である場合にあっては、その代表者又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。)の氏名の変更
(4) 着手年月日又は完了年月日の変更
(5) 施工者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの
2 条例第8条第2項の規定による申請は、変更許可申請書(様式第5号)によらなければならない。
3 条例第8条第2項に規定する規則で定める図書は、第6条各号に規定する図書のうち、変更許可を受けようとする部分に係る変更後の図書とする。
4 条例第8条第2項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 埋立許可の年月日及び許可番号
(2) 土砂埋立て等区域の土地の位置
(3) 変更予定年月日
5 市長は、条例第8条第2項の規定による申請について許可をしたときは、申請者に対し、次の事項を記載した変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 変更する事項
(4) 変更許可に付した条件
6 市長は、条例第8条第2項の規定による申請について許可をしなかったときは、申請者に対し、次の事項を記載した変更不許可通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 許可しない理由
7 条例第8条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等変更届(様式第8号)によらなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 土砂埋立て等区域の土地の位置
(4) 変更(予定)年月日
(5) 変更の理由
(6) 変更内容
(平成23規則49・一部改正)
(地位の承継)
第9条 条例第9条第1項の規定による地位の承継の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継承認申請書(様式第9号)によらなければならない。
(1) 申請者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 許可事業主の名称、事業所の所在地及び代表者の氏名
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(5) 土砂埋立て等を行う面積
(6) 承継の理由
(7) 承継を要する事実の発生年月日
2 埋立許可承継承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 許可事業主から、当該土砂埋立て等に係る事業を承継したことを証する書面
(2) 合併後又は分割後の法人の登記事項証明書
(3) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、条例第9条第1項の規定による地位の承継について承認をしたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継承認書(様式第10号)を交付するものとする。
(1) 申請者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 埋立許可を受けた事業主の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(5) 土砂埋立て等を行う面積
4 市長は、条例第9条第1項の規定による地位の承継について承認をしなかったときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継不承認通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(1) 申請者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 埋立許可を受けた事業主の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(5) 土砂埋立て等を行う面積
(6) 承認しない理由
5 条例第9条第3項の規定による届出は、当該土砂埋立て等の事業を相続したことを証する書面を添えて、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継届(様式第12号)によらなければならない。
(1) 相続人の氏名及び住所
(2) 許可事業主の氏名及び住所
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(5) 土砂埋立て等を行う面積
(6) 承継の理由
(7) 相続開始年月日
(標識の設置)
第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める標識は、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等の許可に関する標識(様式第13号)によらなければならない。
(1) 埋立許可の年月日及び許可番号
(2) 事前工事(搬入路の整備、排水施設その他土砂災害の発生を防止するための措置、又はその他土砂埋立て等のために着手に先立ち土砂埋立て等区域で行う行為をいう。)の開始年月日
(3) 着手年月日及び完了年月日
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(5) 土砂埋立て等を行う面積
(6) 許可事業主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(7) 施工者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(8) 現場責任者の氏名
(9) 土砂埋立て等区域及び周辺の状況を示す見取図
(10) その他市長が必要と認める事項
(着手届)
第11条 条例第12条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等着手届(様式第14号)によらなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 土砂埋立て等区域の土地の位置
(4) 土砂埋立て等の着手年月日
(5) 土砂埋立て等の着手前に設置した排水施設その他土砂災害の発生を防止するために行った措置の内容
(定期的な報告)
第12条 条例第13条の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等状況報告書(様式第15号)によらなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 着手年月日及び完了年月日
(4) 報告に係る期間
(5) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積
(6) 土砂埋立て等を行う面積
(7) 許可を受けた土砂埋立て等の土砂の量
(8) 報告期間の前日までにたい積した土砂の量
(9) 報告期間中にたい積した土砂の量
(10) 報告期間の前日における土砂埋立て等の高さ
(11) その他参考となる事項
2 土砂埋立て等状況報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 報告期間の末日前1週間以内に撮影した土砂埋立て等区域の写真
(2) その他市長が必要と認める図書
(完了届等)
第13条 条例第14条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等完了(廃止)届(様式第16号)によらなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号
(3) 土砂埋立て等区域の土地の位置
(4) 土砂埋立て等の完了(廃止)年月日
(5) 廃止の場合は、その理由
2 土砂埋立て等完了(廃止)届には、次に掲げる土砂埋立て等の完了時又は廃止時の図書を添付しなければならない。
(1) 土砂の量を計算した書類
(2) 確定測量図
(3) 平面図及び断面図(縦断図及び横断図)
(4) 土砂埋立て等区域の写真
(5) その他市長が必要と認める図書
(証明書)
第14条 条例第16条第2項の証明書は、様式第17号とする。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定中「第4条」を「第3条」に改める部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則別記様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年11月17日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日福岡市規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例を廃止する条例(令和6年福岡市条例第70号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた許可を受けた事業主及び当該事業主から請け負って許可に係る土砂埋立て等を行う施工者については、この規則による廃止前の福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この規則の施行後においても、なお効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条 | 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例(平成19年福岡市条例第21号。以下「条例」という。 | 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例を廃止する条例(令和6年福岡市条例第70号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による廃止前の福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例(平成19年福岡市条例第21号。以下「旧条例」という。 |
第2条から第14条まで | 条例 | 旧条例 |
別表第1 | 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は同法第30条第1項の規定に基づく許可 |
3 旧規則別記様式第1号、様式第5号から様式第13号まで及び様式第15号から様式第17号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
別表第1
1 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定に基づく免許
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)第8条第1項の規定に基づく決定
3 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項本文の規定に基づく許可
4 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく認可
5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項若しくは第3項の規定に基づく認可
6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項又は第6条第1項の規定に基づく許可(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
7 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項若しくは第37条の5の規定に基づく許可又は同法第13条第1項の規定に基づく承認
8 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可
9 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定に基づく許可又は同法第20条の規定に基づく承認
10 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく認可
11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項又は第52条の2第1項の規定に基づく許可
12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項若しくは第11条第1項若しくは第3項の規定に基づく認可又は同法第129条の2第1項の規定に基づく認定
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項本文の規定に基づく許可
14 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項本文の規定に基づく許可
15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項又は第15条第1項の規定に基づく許可(最終処分場に係る許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)附則第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなされる場合を含む。)に限る。)
16 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項本文の規定に基づく認可
17 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項又は第12条第1項の規定に基づく認可
18 福岡県砂防指定地等管理条例(平成15年福岡県条例第20号)第3条本文の規定に基づく許可
19 福岡市博多港港湾施設管理条例(昭和39年福岡市条例第78号)第3条第1項の規定に基づく許可
別表第2
1 土砂埋立て等区域の土地について、事業主以外に所有権及び土砂埋立て等の妨げとなる権利を有する者がある場合は、その者からの同意を得ていることを証する書面
2 土砂埋立て等区域の土地の登記事項証明書
3 土砂埋立て等の最大たい積時及び完了時に用いる土砂の量を計算した書面
4 切土がある場合は、その土砂の量を計算した書面
5 土砂埋立て等の高さが15メートル以上になる土砂埋立て等にあっては、その安定計算書
6 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合は、応用計算及び断面算定をした構造計算書並びに算定の根拠を記載した書面
7 排水施設の流出量算定及び断面算定を記載した計算書並びに算定の根拠を記載した書面
8 調整池を設置する場合は、調整池の容量及び放流量を算定した書面並びに算定の根拠を記載した書面
9 沈砂池を設置する場合は、沈砂池の容量を算定した書面
10 土砂埋立て等の施工の工程を明らかにした書面
11 土砂埋立て等区域及び土砂埋立て等を行う土地の求積表
12 許可を受ける者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
13 土砂埋立て等に要する資金の額及びその調達方法に関する書面
別表第3
1 土砂埋立て等区域の位置図及び周辺の見取図
2 土砂埋立て等区域及び土砂埋立て等を行う土地の測量図(現況平面図)
3 土砂埋立て等区域及び土砂埋立て等を行う土地の求積図(面積計算図)
4 土砂埋立て等の最大たい積時及び完了時の平面図
5 土砂埋立て等の最大たい積時及び完了時の断面図(縦断図及び横断図)
6 土砂埋立て等の高さを示す図面
7 排水施設の平面図(排水系統図及び排水区割図)
8 擁壁の構造図
9 排水施設の断面図
10 土砂の崩壊又は流出を防止する施設及び災害を防止する施設の構造図
11 土砂埋立て等区域の土地の字図
12 土砂埋立て等区域の土地の流域現況図
別表第4
区分 | 基準 | |
土地の形状 | 切土 | 法面の勾配は、地質、土質、高さ、気象及び近傍にある法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。 |
盛土等 | 1 法面の勾配は、盛土等の材料、高さ、地形、気象及び近傍にある法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。 2 高さが1.5メートルを超える場合は、勾配が30度以下であること。 3 高さが15メートル以上の場合は、盛土等の安定計算がされていること。 | |
土砂の崩壊・流出等を防止するための施設 | 擁壁 | 1 切土又は盛土等を行った後の法面の勾配が、上記の基準によることが困難であるか若しくは適当でない場合又は周辺の土地利用の実態から見て必要がある場合は、擁壁の設置その他の法面崩壊の防止の措置が適切に講じられていること。 2 擁壁の構造は、土圧等に対し、安定していること。 |
法面保護 | 切土又は盛土等の法面は、法面保護の措置が適切に講じられていること。 | |
土砂流出防止施設 | 土砂埋立て等に伴い、土砂が流出し、下流地域に災害が発生するおそれがある場合は、土砂埋立て等に先行して、十分な容量及び構造を持つ沈砂池等が設置される等土砂流出防止の措置が講じられていること。 | |
排水施設 | 雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合は、十分な能力及び構造を有する排水施設が設けられていること。 | |
調整池 | 土砂埋立て等に伴い、増加する最大流量を安全に流下させることができないことにより水害が発生するおそれがある場合は、調整池の設置又はその他の措置が適切に講じられていること。 |
備考 上記の措置に用いる計算方法、数値その他必要な事項は、市長が別に定める。
別表第5
1 土砂埋立て等区域の地盤には、土砂埋立て等区域以外の区域の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置き換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
2 傾斜地において土砂埋立て等を行う場合は、地盤と埋立土砂の接する面が滑らないように、段切りその他の措置が講じられていること。
3 土砂埋立て等の施工前において、草木、切株、その他の土砂埋立て等に有害な物があらかじめ除去されていること。
4 土砂埋立て等の施工中において、土砂の崩壊、流出等を防止するため、必要に応じて柵工、仮沈砂池及び仮設水路等が設置されていること。
5 土砂埋立て等の工程が、土砂埋立て等区域以外への土砂崩壊、流出その他の災害が発生しないような計画となっていること。
6 土砂埋立て等の施工中又は施工後において、地盤の緩み又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置が講じられていること。
7 法面保護は、法面が完成した部分から順次施工されること。
8 土砂埋立て等の施工中において、土砂埋立て等区域を表示する杭又は丁張が設置されていること。
備考 上記の基準に用いる計算方法、数値その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平成23規則49・一部改正)
(平成23規則49・全改)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成23規則49・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成23規則49・全改)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
(平成28規則163・一部改正)
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○福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則を廃止する規則
令和7年3月31日
規則第52号
福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則(平成19年福岡市規則第110号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例を廃止する条例(令和6年福岡市条例第70号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた許可を受けた事業主及び当該事業主から請け負って許可に係る土砂埋立て等を行う施工者については、この規則による廃止前の福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この規則の施行後においても、なお効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条 | 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例(平成19年福岡市条例第21号。以下「条例」という。 | 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例を廃止する条例(令和6年福岡市条例第70号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による廃止前の福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例(平成19年福岡市条例第21号。以下「旧条例」という。 |
第2条から第14条まで | 条例 | 旧条例 |
別表第1 | 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は同法第30条第1項の規定に基づく許可 |
3 旧規則別記様式第1号、様式第5号から様式第13号まで及び様式第15号から様式第17号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。