○福岡市市営林規則

昭和52年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営林の設置、経営及び林産物の処分等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営林 市有林、分収林及び部分林をいう。

(2) 市有林 本市が所有する森林で、本市の森林経営の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(3) 分収林 本市が分収造林特別措置法(昭和33年法律第57号)に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)により他人の所有する土地に地上権を設定して保持する森林で、本市の森林経営の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(4) 部分林 本市が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条に規定する契約(以下「部分林契約」という。)により保持する森林で、本市の森林経営の用に供し、又は供することと決定したものをいう。

(令和元規則71・一部改正)

(市営林の設置)

第3条 市長は、市営林を設置しようとするときは、市有林にあつては造林計画を樹立し、分収林にあつては造林計画を樹立のうえ土地所有者と分収造林契約を締結し、部分林にあつては造林計画を樹立のうえ国と部分林契約を締結するものとする。

(分収造林契約)

第4条 市長は、分収林を経営しようとするときは、土地所有者との間に次の各号に掲げる事項について分収造林契約を締結するものとする。

(1) 造林地の所在及び面積

(2) 地上権の存続期間

(3) 収益の分収の割合及び方法

(4) 造林地の管理に関する事項

(5) 契約の解除に関する事項

(6) その他必要な事項

2 前項第2号に規定する地上権の存続期間は、40年以上の期間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項第3号に規定する収益の分収の割合は、本市を10分の6、土地所有者を10分の4とした割合を基準として定めるものとする。

(市営林の経営)

第5条 市営林の経営については、市長が別に定めるところにより行うものとする。

(市営林の使用)

第6条 市長は、公用、公共用若しくは公益事業のため必要があると認めたとき又は市営林の経営に支障がないと認めたときは、市営林を使用させることがある。

(補償金及び賠償金の徴収)

第7条 市長は、前条の規定により市営林を使用させる場合において、本市が受ける損失があるときは、使用者から相当の補償金を徴する。

2 市長は、市営林の盗伐、誤伐等により、本市に損害を与えた者から相当の賠償金を徴する。

(林産物の処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、市営林の林産物を処分することがある。

(1) 造林計画に基づき伐採するとき。

(2) 病害虫の防除その他森林を保護するために伐採を必要とするとき。

(3) 災害に際し、緊急の用に供する必要があるとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(分収造林契約の解除等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、分収造林契約の全部又は一部を解除することがある。

(1) 分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたとき。

(2) 災害その他不可抗力により契約の目的を達成することができなくなつたとき。

(3) その他契約の目的を達することができなくなつたとき。

2 市長は、分収造林契約を解除したときは、本市が植栽した樹木(以下「造林木」という。)を適正に評価し、第4条第3項に規定するところにより定めた収益の分収の割合によりこれを分収するものとする。ただし、林齢が10年以下の造林木については、市長が別に定めるところにより分収するものとする。

(極印)

第10条 市営林の林産物の売渡し、調査等を行う場合には、当該林産物に極印を打押するものとする。

2 前項に規定する極印の様式及び使用については、市長が別に定める。

(令和元規則71・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、市営林に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元規則71・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日規則第71号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福岡市市営林規則

昭和52年3月17日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)