○福岡市市民リフレッシュ農園条例

平成7年3月9日

条例第23号

(設置)

第1条 農作物の栽培体験の場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するとともに農業への理解を促進し、もって本市農業の振興及び活性化に資するため、福岡市市民リフレッシュ農園(以下「農園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

今津リフレッシュ農園

福岡市西区今津

立花寺緑地リフレッシュ農園

福岡市博多区立花寺

(平成15条例23・一部改正)

(事業)

第2条 農園は、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農作物の栽培体験のための施設、農業に関する情報等の提供に関すること。

(2) 農業者との交流等農業への理解の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農園の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 農園に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 今津リフレッシュ農園 体験農園、ふれあい農園、果実採取園、研修室、交流センター、芝生広場、駐車場その他の施設

(2) 立花寺緑地リフレッシュ農園 体験農園、研修室、売店、調理実習室、駐車場その他の施設

(平成15条例23・全改)

(開園時間及び休園日)

第4条 農園の開園時間及び休園日は、規則で定める。

(行為の制限)

第4条の2 農園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 展示会その他これに類する催しのために農園の一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、許可を受けようとする場所又は農園の施設及びその期間その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が市民の農園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、第1項又は前項の許可をすることができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(2) 公益を害するおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

5 市長は、第1項又は第3項の許可に農園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平成15条例23・追加)

(行為の禁止)

第4条の3 農園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること(第7条第1項の許可を受けた場合を除く。次号において同じ。)

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること(第7条第1項の許可を受けて売店を専用的に利用する場合を除く。)

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊ぎをすること。

(10) 風致を害すること。

(平成15条例23・追加)

(体験農園の利用者の範囲)

第5条 体験農園を専用的に利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する世帯で規則で定めるもの

(2) 本市の区域内に住所を有する個人を主たる構成員とする団体で規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(体験農園の利用期間)

第6条 体験農園の利用期間は、2年の範囲内で市長が定める。

(平成9条例28・全改)

(利用の許可)

第7条 体験農園、ふれあい農園、研修室、売店及びその他の施設を専用的に利用しようとする者並びに果実採取園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に農園の管理上必要な条件を付すことができる。

(平成9条例28・平成10条例21・平成15条例23・平成17条例30・一部改正)

(許可の基準及び取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が農園の設置の目的に反する利用をし、又は許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者が他の利用者に迷惑をかけ、若しくは農園の施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 許可利用者が許可に付された条件又は農園の管理上の指示若しくは指導に従わないとき。

(5) 立花寺緑地リフレッシュ農園については、国から使用許可を受けている当該農園敷地を国に返還する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、農園の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成10条例21・平成15条例23・一部改正)

(工作物等の設置の許可)

第8条の2 売店の許可利用者が、当該売店に工作物その他の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更しようとするときも、また同様とする。

(平成15条例23・追加)

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、農園の施設の利用を制限し、又は入園を拒み、若しくは退園を命じることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは農園の施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 農園の管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、農園の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第10条 第4条の2第1項の許可を受けた者からは、別表第1に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を徴収する。

2 許可利用者からは、別表第2に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を徴収する。

3 シャワー又はロッカーを利用する者からは、別表第3に定める額の使用料を徴収する。

4 前3項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成10条例21・平成15条例23・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第13条 許可利用者は、農園の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成10条例21・一部改正)

(許可利用者の管理義務)

第14条 許可利用者(果実採取園の許可利用者を除く。次条において同じ。)は、利用期間中その利用に係る農園の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平成10条例21・一部改正)

(立入り)

第15条 許可利用者は、その専用的な利用に係る施設に農園の管理の業務に従事する者が職務のため立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。

(平成10条例21・平成17条例30・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 体験農園の許可利用者は、体験農園の利用期間が終了し、又は利用の許可が取り消されたときは、自己の負担においてこれを原状に復し、市長の検査を受けなければならない。

(平成10条例21・一部改正)

(損害賠償)

第17条 利用者が、その責めに帰すべき事由により、農園の施設、付属設備等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、農園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う農園の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条の2に規定する行為の制限に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可(体験農園、売店及びその他の施設に係るものを除く。)に関する業務

(4) 第9条に規定する利用の制限に関する業務

(5) 第10条第1項及び第2項に規定する使用料(体験農園、売店及びその他の施設に係るものを除く。次号において同じ。)の徴収に関する業務

(6) 第12条に規定する使用料の減免に関する業務

(7) 農園の施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例30・全改)

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、農園の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、農園の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 農園の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 農園の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例30・追加)

(指定等の告示)

第20条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例30・追加)

(指定の取消し等)

第21条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第19条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例30・追加)

(管理の基準)

第22条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に農園の管理を行わなければならない。

(平成17条例30・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった農園の施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、農園の施設、付属設備等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例30・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第24条 第18条第1項の規定により農園の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条の2及び第9条

市長

指定管理者

第7条第1項

市長の許可

市長の許可(ふれあい農園若しくは研修室を専用的に利用しようとする者又は果実採取園を利用しようとする者にあっては、指定管理者の許可)

第7条第2項

市長は、前項の

市長又は指定管理者は、自らが行う前項の

第8条第1項

市長

市長又は指定管理者

既にした

自らが既にした

第10条第4項

市長が

市長又は指定管理者が、自らが徴収する使用料について市長が定める

第12条

市長は、特別の

市長又は指定管理者は、市長が定める特別の理由又は規則で定める特別の

使用料を

自らが徴収する使用料を

(平成17条例30・追加)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例30・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第72号により平成7年8月2日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の第7条第1項に規定する施設の専用的利用について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成9年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第98号により平成9年9月1日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の体験農園及びふれあい農園の専用的利用について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成10年3月30日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第76号により平成10年6月1日から施行)

(平成15年3月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第80号により平成15年9月1日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の立花寺緑地リフレッシュ農園の専用的な利用について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成17年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市市民リフレッシュ農園条例第18条の規定に基づき管理を委託している農園の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき農園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表第1

(平成15条例23・追加)

区分

単位

期間

金額

行商、募金その他これらに類するもの

1件

1日

600円

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機)1台

1月

3,000円

業として広告写真を撮影するもの

1件

1日

3,000円

業として映画を撮影するもの

1件

1日

6,000円

展示会その他これに類する催しを行うもの

1件

1日

6,000円

別表第2

(平成15条例23・旧別表第1繰下・全改)

区分

単位

金額

今津リフレッシュ農園

体験農園

休憩ハウス付き農園

1区画(1年)

50,400円

集合農園

1区画(1年)

18,000円

棚式農園(大)

1区画(1年)

9,000円

棚式農園(小)

1区画(1年)

6,000円

ふれあい農園

1区画(1回)

1,000円

果実採取園

1人1回

300円

研修室

1時間

870円

立花寺緑地リフレッシュ農園

体験農園

集合農園

1区画(1年)

12,000円

研修室

1時間

350円

売店

1平方メートル(1月)

900円

その他の施設

1平方メートル(1月)

500円

別表第3

(平成15条例23・旧別表第2繰下)

区分

単位

金額

シャワー

1回

100円

ロッカー

1回

100円

福岡市市民リフレッシュ農園条例

平成7年3月9日 条例第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
平成7年3月9日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第28号
平成10年3月30日 条例第21号
平成15年3月13日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第30号