○福岡市農林業振興審議会規則
(平成27規則61・題名改称)
昭和30年10月29日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市農林業振興審議会(以下「審議会」という。)の位置、組織、所掌事務、委員その他の構成員及びその運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成27規則61・一部改正)
(位置)
第2条 審議会は、農林水産局総務農林部農業振興課内に置く。
(昭和33規則41・昭和36規則55・昭和37規則67・昭和40規則34・昭和48規則44・昭和57規則58・昭和62規則56・平成3規則22・平成8規則15・平成28規則43・平成31規則55・令和4規則58・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 農林業総合計画に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) その他農林業の振興上市長が必要と認める事項に関すること。
(昭和37規則64・全改、昭和41規則61・昭和52規則95・平成10規則47・平成27規則61・一部改正)
(組織)
第4条 審議会は、委員22人以内をもつて組織する。
(昭和37規則64・全改、昭和38規則53・昭和41規則61・昭和47規則106・昭和50規則36・昭和52規則95・平成28規則6・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係農林業団体代表
(3) 市議会議員
(4) 市職員
(昭和37規則64・昭和41規則61・平成28規則6・一部改正)
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(昭和37規則64・一部改正)
2 臨時委員は、第5条各号に掲げる者の中から市長が任命する。
3 臨時委員は、分科会における当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平成28規則6・追加)
(会長)
第8条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平成28規則6・追加)
(会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数以上の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(昭和37規則64・昭和41規則61・一部改正、平成28規則6・旧第7条繰下・一部改正)
(分科会)
第10条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるため審議会に諮り、分科会を置くことができる。
2 分科会に属すべき委員(以下「分科会委員」という。)は、審議会において委員及び臨時委員のうちから互選する。
3 分科会に分科会長を置き、分科会委員の互選によりこれを定める。
4 分科会長は、分科会の会務を総理し、分科会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
5 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、あらかじめ分科会長の指名する分科会委員が、その職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が会長の同意を得て定める。
(平成28規則6・追加)
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、農林水産局総務農林部農業振興課において行う。
(昭和33規則41・昭和36規則55・昭和37規則67・昭和40規則34・昭和48規則44・昭和57規則58・昭和62規則56・平成3規則22・平成8規則15・一部改正、平成28規則6・旧第8条繰下、平成28規則43・平成31規則55・令和4規則58・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。
(平成28規則6・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日規則第41号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月18日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月15日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年11月16日から施行する。
附則(昭和38年10月3日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和41年12月15日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月22日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月11日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第56号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第47号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第61号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。