○福岡市農業委員会傍聴規程
平成22年3月29日
農業委員会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、福岡市農業委員会規程(平成17年福岡市農業委員会規程第1号)第21条第2項の規定に基づき、福岡市農業委員会の総会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成29農規程2・一部改正)
(傍聴の手続)
第2条 総会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、係員に指定された傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴の受付時間は総会開始前までとする。
(平成28農規程3・平成29農規程2・一部改正)
(人数の制限)
第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴の制限)
第4条 次の事項に該当する者は、傍聴を認めない。
(1) 銃器・凶器・火薬・劇毒薬、その他人身・建物・器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者
(2) 旗・ポスター・プラカード・メガホン・楽器・動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等議事又は傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号に定めるもののほか、総会を妨害し、又は他の人に迷惑を及ぼすと認められる者
(平成28農規程3・平成29農規程2・一部改正)
(遵守事項)
第5条 傍聴に際しては次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保ち、総会内容に関する発言、あるいは私語等をしないこと。
(2) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話、パーソナルコンピューター等の情報通信機器を使用しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は総会の妨害となるような行為をしないこと。
(平成28農規程3・平成29農規程2・一部改正)
(写真撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、会場において写真等を撮影し、また、録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りではない。
(退場及び措置)
第7条 傍聴人が、この規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
2 退場を命じられた者が退去しないときは、議長はこの者を強制的に退去させることができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日農規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日農規程第2号)
この規程は、平成29年6月23日から施行する。