○福岡市農業委員会規程
平成17年6月28日
農業委員会規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 総会(第6条―第22条)
第4章 補則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員会の委員の単記無記名投票により行う。
2 前項の投票においては、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 会長の互選については、委員に異議がないときは、議長による指名推薦の方法によることができる。
4 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、速やかに後任の会長の互選を行わなければならない。
(平成28農規程5・一部改正)
(会長職務代理者の互選)
第3条 前条の規定は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選について準用する。
2 会長職務代理者は、委員会に2人置くことができるものとし、互選の際に定めた順序により会長の職務を代理する。
(平成29農規程4・一部改正)
(副会長)
第3条の2 委員会に会長を補佐するため、副会長を2人置くことができる。
2 副会長は、会長職務代理者をもって充てる。
(平成29農規程4・追加)
(会長等の氏名の告示)
第4条 会長又は会長職務代理者が互選されたときは、委員会は、その者の氏名を告示するものとする。
(平成29農規程4・一部改正)
(会長の専決事項)
第5条 会長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 事務局長及び事務局次長の任免及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(2) 事務局長の休暇及び職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。
(3) 委員、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)及び事務局長の出張及び復命に関すること。
(4) 事務局長の営利企業等の従事の許可等に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会により会長の専決事項とされたこと。
2 会長は総会を招集する暇がないと認めるときは、総会において議決すべき事件を専決することができる。この場合において、会長は、次の総会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(平成22農規程1・平成24農規程1・平成28農規程5・一部改正)
第3章 総会
(招集)
第6条 委員会の会議(以下「総会」という。)は、会長が必要と認めたときに招集する。
(招集の通知)
第7条 会長は、総会を招集しようとする場合は、総会の日時、場所、付議しようとする議案その他必要な事項を、文書により委員に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、総会の招集日の3日前までに行わなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(欠席の届出)
第8条 委員は、事故その他やむを得ない事由により総会に出席できないときは、総会の日の開会時刻までに、理由を付してその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第9条 会長は、総会の議長となり、議事を総理する。
2 法第27条第1項ただし書に規定する総会において、会長が選出されるまでの間は、市長が指名する者が臨時に議長となる。
(平成28農規程1・一部改正)
(議席)
第10条 議席は、議長が定める。
(開会等の宣告)
第11条 開会、休憩、中止及び閉会は、議長が宣告する。
(審議事項及び一括議題)
第12条 総会は、会長があらかじめ通知した議案について審議するものとする。ただし、緊急その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の議案を一括して議題とすることができる。
(発言)
第13条 委員は、発言をするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 委員は、前項の許可を受けたときは、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
3 委員は、他の委員の発言を妨げるような行為をしてはならない。
(動議)
第14条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを審議に付すことができない。
(採決)
第15条 議長は、採決をしようとするときは、採決に係る議題を宣告しなければならない。
2 前項の規定による宣告の際議席にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決の結果は、議長が宣告する。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、起立又は挙手によるものとする。ただし、議長が必要と認めたとき、又は投票によるべき旨の動議が可決されたときは、投票によることができる。
(簡易採決)
第17条 議長は、議案について異議の有無を総会にはかり、異議がないと認めたときは、全委員一致で可決した旨を宣告することができる。
(投票)
第18条 投票を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
2 前項の規定による宣告の際議席にいない委員は、投票を行うことができない。
3 投票は、議長の定める投票用紙を用いて行う。
4 議長は、開票する場合は、立会人として2人以上の委員を指名し、これに立会させなければならない。
(推進委員の発言)
第19条 第13条の規定は、法第29条に規定する推進委員について準用する。
(平成28農規程5・追加)
(平成28農規程1・一部改正、平成28農規程5・旧第19条繰下・一部改正)
(傍聴)
第21条 総会は、傍聴することができる。
2 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平成22農規程1・全改、平成28農規程5・旧第20条繰下・一部改正)
(議事録)
第22条 議長は、議事の内容を正確に保存するため、事務局に議事録を調製させるものとする。
2 議事録は、議長が総会の初めに指名した委員2人がこれを審査し、署名しなければならない。ただし、指名された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、議長は、他の委員を指名し、これを行わせることができる。
3 議事録は、福岡市農業委員会ホームページに掲載するものとする。
4 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 総会の審議に付した議題及び審議の内容
(4) 動議及びその提案者の氏名
(5) 書記の氏名
(6) 推進委員の氏名
(7) 関係者の氏名
(8) その他議長が定める事項
(平成28農規程1・一部改正、平成28農規程5・旧第21条繰下・一部改正)
第4章 補則
(平成22農規程1・旧第6章繰上・改称、平成28農規程5・旧第5章繰上)
(証明書)
第23条 法第35条第2項に規定する委員、推進委員又は職員の身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(平成17農規程6・旧第41条繰上、平成20農規程1・一部改正、平成22農規程1・旧第40条繰上、平成28農規程1・一部改正、平成28農規程5・旧第28条繰上・一部改正、平成29農規程4・一部改正)
(事務局の設置)
第24条 委員会に事務局を置く。
2 事務局の設置について必要な事項は、別に定める。
(平成22農規程1・追加、平成28農規程5・旧第29条繰上)
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平成17農規程6・旧第42条繰上、平成22農規程1・旧第41条繰上、平成28農規程5・旧第30条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日農規程第6号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日農規程第1号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日農規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月23日農規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日農規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日農規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日農規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(改正法附則第29条第2項の場合の読替え)
2 この規程の施行の日から農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会の委員の任期満了の日までの間は、第19条中「関係者」とあるのは「関係人」と、「法第35条第1項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(以下「旧法」という。)第29条第1項」と、第25条中「法第16条第8項」とあるのは「旧法第19条第8項」と、第28条第1項中「法第35条第2項」とあるのは「旧法第29条第2項」と、「委員、推進委員又は職員」とあるのは「委員又は職員」と、同条第2項中「委員、推進委員又は職員」とあるのは「委員又は職員」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 この規程による改正前の福岡市農業委員会規程の別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年7月28日農規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、なお従前の例による。
附則(平成29年6月23日農規程第4号)
この規程は、平成29年6月23日から施行する。
(平成29農規程4・全改)