○福岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28条例55・題名改称)
平成17年3月31日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、福岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(平成28条例55・一部改正)
(農業委員及び推進委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
2 推進委員の定数は、24人とする。
(平成28条例55・全改、令和元条例5・令和4条例40・一部改正)
附則
この条例は、平成17年6月9日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数及び部会を構成する委員の定数については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第5号)
この条例は、令和2年6月23日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第40号)
この条例は、令和5年6月23日から施行する。