○はかた伝統工芸館条例

平成22年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 本市を代表する伝統的工芸品である博多織及び博多人形その他の伝統工芸品の紹介、展示、情報提供等を行うことにより、本市の伝統産業の承継及び発展を図り、もって市民の豊かな生活の形成と地域の活性化に資するため、はかた伝統工芸館(以下「工芸館」という。)を福岡市早良区百道浜三丁目に設置する。

(令和3条例40・一部改正)

(事業)

第2条 工芸館は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 本市の伝統工芸品の紹介、展示並びに情報の収集及び提供に関すること。

(2) 本市の伝統工芸品の展示のための施設を提供すること。

(3) 本市の伝統工芸品に関する交流活動を行うこと。

(4) 施設の提供その他の便宜供与を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、工芸館の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 工芸館に常設展示スペース、企画展示スペースその他の施設を置く。

(令和3条例40・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第4条 工芸館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(観覧料)

第5条 工芸館の観覧料は、無料とする。ただし、特別な事業を行うときは、1人につき1,000円以内で市長が定める額の観覧料を徴収することができる。

(利用の許可)

第6条 工芸館の施設(企画展示スペースに限る。)を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、工芸館の管理上必要な条件を付すことができる。

(令和3条例40・一部改正)

(許可の基準及び取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が工芸館の設置の目的に反する利用をし、又は許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者が工芸館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、工芸館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、工芸館の施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 工芸館の管理上の指示又は指導に従わない者

(2) 工芸館の管理上支障があると認められる者

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 許可利用者は、工芸館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第10条 許可利用者は、工芸館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めて許可したときは、この限りでない。

2 市長は、工芸館の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において工芸館に特別な設備を設置するよう命じることができる。

3 許可利用者は、前2項の設備を第6条第1項の許可の期間の満了前にその負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

(使用料)

第11条 許可利用者からは、別表に定める額の使用料を徴収する。

(観覧料等の徴収時期等)

第12条 観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中その利用に係る工芸館の施設、附属設備、展示品、資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者が、その責めに帰すべき事由により、工芸館の施設、附属設備、展示品、資料等(以下「施設等」という。)を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、工芸館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う工芸館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する観覧料の徴収に関する業務

(3) 第6条第1項及び第2項に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第7条第1項に規定する許可の取消しに関する業務

(5) 第8条に規定する利用の制限に関する業務

(6) 第11条に規定する使用料の徴収に関する業務

(7) 第13条に規定する観覧料等の減免に関する業務

(8) 工芸館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の行為)

第17条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、工芸館の施設において、利用者のために、物品の販売その他これに類する行為をすることができる。

2 指定管理者は、前項の行為に必要な場合、市長の許可を受けて、工芸館に特別な設備をすることができる。

3 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(令和3条例40・一部改正)

(指定管理者の指定)

第18条 市長は、工芸館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、工芸館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 工芸館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 工芸館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第20条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第18条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第21条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に工芸館の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった工芸館の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により、工芸館の施設等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第23条 第16条第1項の規定により工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第1項及び第2項第7条第1項第8条第12条第1項第13条並びに別表 2の表の規定の適用については、第6条第1項及び第2項第7条第1項並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項中「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長が定める」と、第13条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、規則で定める」と、同表中「市長が」とあるのは「指定管理者が、規則で定めるところにより」とする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、工芸館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、工芸館の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成22年規則第93号により平成23年4月7日から開始)

(令和3年3月29日条例第40号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(令和3条例40・一部改正)

1 伝統産業の承継及び発展を図ることを目的とした利用

区分

許可利用者

単位

金額

企画展示スペース

(1) 経済産業大臣指定の伝統的工芸品を製造する事業者を構成員とする特定製造協同組合等のうち市内に主たる事務所を有するもの

午前9時30分から午後零時30分まで

400

午後零時30分から午後5時30分まで

700

全日

1,000

1週間

5,000

(2) 次のいずれかに該当する者

ア (1)の特定製造協同組合等の構成員

イ 福岡県知事指定の特産工芸品等を製造する者のうち市内に住所又は主たる事務所を有するもの

ウ ア又はイに準じる者として市長が特に認めるもの

午前9時30分から午後零時30分まで

800

午後零時30分から午後5時30分まで

1,400

全日

2,000

1週間

10,000

(3) 経済産業大臣指定の伝統的工芸品又は福岡県知事指定の特産工芸品等の振興又は発展を図るための事業に従事する者で(1)及び(2)に該当しないもの

午前9時30分から午後零時30分まで

1,200

午後零時30分から午後5時30分まで

2,100

全日

3,000

1週間

15,000

(4) (1)から(3)までに該当しないもの

午前9時30分から午後零時30分まで

1,600

午後零時30分から午後5時30分まで

2,800

全日

4,000

1週間

20,000

2 1以外で市長が特に認める利用

区分

単位

金額

企画展示スペース


午前9時30分から午後零時30分まで

2,000

午後零時30分から午後5時30分まで

3,500

全日

5,000

1週間

25,000

備考

1 1の表中「経済産業大臣指定の伝統的工芸品」とは伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項の規定により経済産業大臣が指定した伝統的工芸品をいい、「構成員」とは同条第3項に規定する構成員をいい、「特定製造協同組合等」とは同法第4条第1項に規定する特定製造協同組合等をいい、「福岡県知事指定の特産工芸品等」とは福岡県知事が指定した特産工芸品又は特産民芸品をいう。

2 福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第1号)第3条第1項第4号に規定する夏季休業日のうち、日曜日、金曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から同月15日までに利用する場合のこの表の規定の適用については、同表中「午後5時30分」とあるのは、「午後8時」とする。

3 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

はかた伝統工芸館条例

平成22年3月29日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)