○博多町家ふるさと館の観覧料
平成21年3月30日
公告第99号
博多町家ふるさと館条例第7条第2項の規定に基づき、平成21年4月1日以後の博多町家ふるさと館の観覧料の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
区分 | 金額 | |
個人 | 20人以上の団体 | |
一般 | 200円 | 1人につき150円 |
備考 一般とは、中学生以外の者で15歳以上のものをいう。
○博多町家ふるさと館の観覧料
平成21年3月30日
公告第99号
博多町家ふるさと館条例第7条第2項の規定に基づき、平成21年4月1日以後の博多町家ふるさと館の観覧料の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。
区分 | 金額 | |
個人 | 20人以上の団体 | |
一般 | 200円 | 1人につき150円 |
備考 一般とは、中学生以外の者で15歳以上のものをいう。