○博多町家ふるさと館条例施行規則
平成7年5月8日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、博多町家ふるさと館条例(平成7年福岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 博多町家ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、展示棟への入館は、午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間又は入館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ふるさと館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎月の第4月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)
(2) 12月29日から同月31日まで
(平成14規則37・平成31規則5・一部改正)
(利用者の心得)
第4条 ふるさと館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ふるさと館の施設、付属設備、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を得ないで動物又は危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可を得ないで物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 館内を不潔にしないこと。
(7) ふるさと館の維持運営上設けた施設、設備等で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要からふるさと館の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
(平成17規則78・旧第5条繰上・一部改正)
(損傷の届出)
第5条 ふるさと館の利用者は、施設、付属設備、資料等を損傷したときは、直ちにふるさと館の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。
(平成17規則78・旧第6条繰上・一部改正)
(指定管理者の公募の公告)
第6条 条例第9条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるふるさと館の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則78・追加)
(指定の申請)
第7条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則78・追加)
(指定の期間)
第8条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則78・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第9条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第2号)を交付して行う。
(平成17規則78・追加)
(指定等の告示事項)
第10条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるふるさと館の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたふるさと館の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則78・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則78・追加)
(規定外の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、ふるさと館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則78・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成7年8月10日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の博多町家ふるさと館条例施行規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平成17規則78・旧別記様式・全改)
(平成17規則78・追加)