○福岡市計量検査規則
昭和32年10月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき本市が行う特定計量器の検査事務について必要な事項を定めるものとする。
(昭和45規則48・平成6規則4・平成12規則65・一部改正)
(定期検査済証)
第2条 使用する特定計量器の全部について法第19条第1項の特定計量器の定期検査(以下「定期検査」という。)を受検した者に対しては、定期検査済証(様式第1号)を交付する。
2 定期検査済証の交付を受けた者は、店舗その他事業所内の見やすい個所に貼付するものとする。
(平成6規則4・旧第3条繰上・一部改正、平成12規則65・一部改正)
(定期検査結果の表示)
第3条 定期検査をしたときは、当該計量器に次の各号に定める合格又は不合格の標識を貼付し、その結果を表示する。
(1) 定期検査の合格標識 様式第2号
(2) 不合格標識 様式第3号
(昭和35規則41・全改、昭和45規則48・一部改正、平成6規則4・旧第4条繰上、平成12規則65・一部改正)
2 立入検査済証の交付を受けた者は、特定計量器の付近その他事業所の見やすい個所にこれを貼付するものとする。
(平成12規則65・全改)
(1) 法第151条第1項第1号又は第2号に該当するとき 不合格標識(様式第3号)
(2) 法第151条第1項第3号に該当するとき 検定有効期間切れ標識(様式第6号)
(平成12規則65・全改)
(所在場所定期検査の申請書の免除)
第6条 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下「省令」という。)第39条第1項第2号の規定により特定計量器の所在の場所で定期検査を実施する場合は、省令第39条第2項の申請書の提出は要しない。
(平成12規則65・追加)
(所在場所定期検査の通知)
第7条 省令第39条第1項の規定により特定計量器の所在の場所で定期検査を実施することとしたときは、市長が別に定めるところにより定期検査を行う期日を当該定期検査を受ける者に通知するものとする。
(平成12規則65・追加)
附則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福岡市度量衡取締規則(昭和25年福岡市規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和33年6月28日規則第41号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和34年7月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第39号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第56号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第65号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
(平成12規則65・全改)
(平成12規則65・全改)
(平成12規則65・全改)
(平成12規則65・全改)
(平成12規則65・全改)
(平成12規則65・追加)