○福岡市貿易振興審議会規則
(平成2規則30・題名改称)
昭和33年3月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、福岡市貿易振興審議会(以下「審議会」という。)の位置、組織、所掌事務、委員及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成2規則30・一部改正)
(位置)
第2条 審議会は、経済観光文化局国際経済・コンテンツ部国際経済課内に置く。
(昭和33規則41・昭和36規則55・昭和44規則33・昭和62規則56・平成3規則22・平成6規則17・平成10規則18・平成15規則12・平成19規則66・平成24規則72・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じて本市貿易の振興に関し必要な事項を調査審議し、市長に対して答申し、又は意見を述べるものとする。
(平成2規則30・一部改正)
(組織)
第4条 審議会は、委員26人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係官公庁の職員
(2) 市議会議員
(3) 関係業者
(4) その他市長が必要と認めた者
3 審議会に会長及び副会長2人を置く。
4 会長及び副会長は、委員の互選とする。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める順序により副会長がその職務を代理する。
(昭和34規則37・昭和34規則51・昭和38規則53・一部改正、平成2規則30・旧第5条繰上・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和46規則74・一部改正、平成2規則30・旧第6条繰上)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(平成2規則30・旧第7条繰上・一部改正)
(分科会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるため審議会に分科会を置くことができる。
2 分科会は会長が指名する委員をもつて組織し、分科会会長は当該委員の互選により選出する。
3 分科会会長は、分科会の会務を掌理し、分科会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 分科会会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちからあらかじめ分科会会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会会長が会長の同意を得て定める。
(昭和46規則74・追加、平成2規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経済観光文化局国際経済・コンテンツ部国際経済課において行う。
(昭和33規則41・昭和36規則55・昭和44規則33・一部改正、昭和46規則74・旧第8条繰下、昭和62規則56・一部改正、平成2規則30・旧第9条繰上、平成3規則22・平成6規則17・平成10規則18・平成15規則12・平成19規則66・平成24規則72・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(昭和46規則74・旧第9条繰下、平成2規則30・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
(平成2規則30・旧附則・一部改正)
(委員の任期の特例)
2 平成2年4月1日から平成3年11月30日までに任命される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成3年11月30日までとする。
(平成2規則30・追加)
附則(昭和33年6月28日規則第41号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和34年8月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月3日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月2日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の博多港貿易振興対策審議会規則第6条第1項の規定は、この規則施行の際委員に在職している者から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第56号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第30号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。