○福岡市産学連携交流センター条例

平成19年3月15日

条例第19号

(設置)

第1条 大学その他高度な技術を有する研究機関(以下「大学等」という。)の研究機能を活かし、国内外の企業及び研究者が連携交流する拠点を形成することにより、新たな産業及び事業(以下「新たな産業等」という。)の創出並びに地場企業の活性化を図り、もって地域経済の発展に資するため、福岡市産学連携交流センター(以下「センター」という。)を福岡市西区九大新町に設置する。

(平成24条例86・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人又は個人及び創業しようとする者をいう。

(2) 企業等 企業、大学等及び研究者をいう。

(3) 研究室等 第4条に定めるセンターの施設(以下単に「施設」という。)のうち、基幹研究室、新事業実験室及び新事業事務室をいう。

(事業)

第3条 センターは、産学連携交流の推進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 企業等に対し、施設及び分析機器(以下「施設等」という。)を提供すること。

(2) 企業等に対し、産学連携交流による研究開発及びその成果の実用化又は事業化の支援を行うこと。

(3) 市民に対し、先端科学技術に関する理解の促進及び知識の普及を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要と認められること。

(平成24条例86・一部改正)

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 基幹研究室

(2) 新事業実験室

(3) 新事業事務室

(4) 交流ホール

(5) 会議室

(6) 分析機器室

(7) 駐車場

(平成24条例86・一部改正)

(研究室等の使用者)

第5条 研究室等を使用することができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 基幹研究室 先端科学技術に関する研究を行う大学等であって、センターにおける産学連携交流の推進に特に寄与する活動を行うと市長が認める者

(2) 新事業実験室及び新事業事務室 産学連携交流により研究開発を行う企業等及び当該企業等に対し経営又は技術の支援を行う企業

2 研究室等を使用する者は、産学連携交流の推進を図るため相互に協力するとともに、センターの設置目的の実現に努めなければならない。

(研究室等の使用者の決定)

第6条 市長は、規則で定めるところにより研究室等を使用しようとする者を公募するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 研究室等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。次項の規定により研究室等の使用の許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けた者が、第7項に規定する許可の期間(以下「使用期間」という。)の満了後も引き続き研究室等の使用を希望するときも、また同様とする。

3 市長は、前項の規定により申請した者の中から、規則で定めるところにより、センターの設置の目的の実現に最も適していると認める者を決定し、許可をするものとする。

4 市長は、許可をする者を決定するに当たり、必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聞くことができる。

5 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。

6 市長は、許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

7 使用期間は、3年以内とする。

(その他の施設の使用許可)

第7条 交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場を専用的に使用することができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 交流ホール及び会議室 産学連携交流の推進を目的とする講演会、講習会、研究会、会議その他の催しを行う者

(2) 分析機器室 産学連携交流により研究開発を行う企業等及び当該企業等に対し経営又は技術の支援を行う企業等

(3) 駐車場 研究室等の使用許可を受けた者

2 前項各号の施設を専用的に使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項に規定する者のほか、交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場を専用的に使用させることについて特別の理由があると認める者に対し、前項の許可をすることができる。

4 前条第6項の規定は、前2項の許可について準用する。

(平成24条例86・一部改正)

(分析機器の使用許可)

第7条の2 分析機器を使用することができる者は、産学連携交流により研究開発を行う企業等及び当該企業等に対し経営又は技術の支援を行う企業等とする。

2 分析機器を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 第6条第6項の規定は、前項の許可について準用する。

(平成24条例86・追加)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第3項及び第5項第7条第2項及び第3項並びに前条第2項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「許可使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、既にした許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) センターの設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 第6条第6項(第7条第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 第10条第1項に規定する使用料(研究室等の使用に係るものに限る。)を3月分以上滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可使用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成24条例86・一部改正)

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設等の使用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) センターの管理上の指示又は指導に従わない者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(平成24条例86・一部改正)

(使用料)

第10条 許可使用者からは、別表に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を徴収する。

2 研究室等及び駐車場の使用料は、毎月その月の末日までに翌月分を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 交流ホール、会議室及び分析機器室並びに分析機器の使用料の納付時期は、規則で定める。

(平成24条例86・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(許可使用者の費用負担義務)

第13条 許可使用者(研究室等の許可使用者に限る。以下この条及び第15条において同じ。)は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 研究室等の使用に係る電気、ガス、水道及び通信設備の料金並びに下水道の使用料

(2) 研究室等の簡易な修繕に要する費用

(3) 設備及び備品の設置及び撤去に要する費用

(4) 研究室等の使用によって生じた廃棄物、廃液等の保管及び処理に要する費用

(5) その他前各号に掲げる費用に準じるものとして市長が別に定める費用

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第14条 許可使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成24条例86・一部改正)

(特別な設備等)

第15条 許可使用者は、あらかじめ市長の許可を受けて研究室等に特別な設備をし、又は既存の設備を変更することができる。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可使用者の負担において研究室等に特別の設備をさせ、既存の設備を変更させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

3 許可使用者は、前2項の設備を、使用期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

4 許可使用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該許可使用者から徴収する。

(許可使用者の管理義務等)

第16条 許可使用者は、使用期間中その使用に係る施設等及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、騒音の防止を図る等の良好な環境の維持に努めなければならない。

(平成24条例86・一部改正)

(許可使用者の原状回復義務)

第17条 許可使用者は、施設の使用を終了したとき(第8条第1項の規定により使用許可を取り消されたときを含む。)は、速やかに自己の責任において施設を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第18条 許可使用者がその責めに帰すべき理由により施設等及び付属設備を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成24条例86・一部改正)

(立入り)

第19条 センターの管理上必要があると認められる場合において、センターの管理の業務に従事する者が許可使用者の使用に係る施設に立ち入ろうとするときは、当該許可使用者はこれを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第20条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第7条第2項及び第3項並びに第7条の2第2項に規定する許可に関する業務

(3) 第8条第1項に規定する許可の取消し等(交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場並びに分析機器の使用に係る使用許可に関するものに限る。)に関する業務

(4) 第9条に規定する使用の制限に関する業務

(5) 第10条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(6) 第12条に規定する使用料の減免(交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場並びに分析機器の使用に係る使用料に関するものに限る。)に関する業務

(7) 施設等及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成24条例86・一部改正)

(指定管理者の指定)

第21条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な使用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第22条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第23条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第21条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を維続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第24条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった施設等及び付属設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、施設等及び付属設備を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成24条例86・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第26条 第20条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第6項(第7条第4項及び第7条の2第3項において準用する場合に限る。)第7条第2項及び第3項、第7条の2第2項、第8条第1項(交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場並びに分析機器の使用に係る使用許可に関するものに限る。)並びに第9条

市長

指定管理者

第10条第2項

市長が

指定管理者が市長が定める

第12条(交流ホール、会議室、分析機器室及び駐車場の使用に係る使用料に関するものに限る。)

市長は、特別の

指定管理者は、規則で定める特別の

(平成24条例86・一部改正)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、センターの供用は、規則で定める日から開始する。

(平成19年規則第130号により平成20年4月1日から施行)

(平成24年12月27日条例第86号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第2号により第1条の改正規定は、平成25年1月8日から施行)

(平成25年規則第115号により平成25年10月1日から施行。ただし、同条例中第3条第1号の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条第1項、同項第3号及び第9条の改正規定、第10条第3項の改正規定(分析機器に係る部分に限る。)、第14条、第16条、第18条及び第20条第2項第2号の改正規定、同項第3号及び第6号の改正規定(分析機器に係る部分に限る。)、同項第7号及び第25条の改正規定、第26条の表の改正規定(会議室及び分析機器室に係る部分を除く。)並びに別表に分析機器の項を加える改正規定は、同年11月1日から施行)

別表

(平成24条例86・一部改正)

区分

単位

金額

基幹研究室

1月1平方メートルにつき

850

新事業実験室及び新事業事務室

1月1平方メートルにつき

3,000

交流ホール(専用的に使用する場合に限る。)

1時間につき

2,000

会議室(専用的に使用する場合に限る。)

1時間につき

500

分析機器室(専用的に使用する場合に限る。)

1時間につき

2,000

駐車場(専用的に使用する場合に限る。)

1月1台につき

2,000

分析機器

1時間1台につき

10,000

備考

1 研究室等の使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

2 本市が特別な装置を設置した場合の研究室等の使用料については、上記の額に1月当たり当該装置1台につき30,000円を上限として規則で定める額を加算する。

福岡市産学連携交流センター条例

平成19年3月15日 条例第19号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月15日 条例第19号
平成24年12月27日 条例第86号