○適正処理困難物の指定

平成9年10月30日

告示第236号

福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第18条第1項の規定に基づき、適正処理困難物を次のように指定するので、同条第2項の規定により告示する。

1 指定品目

(1) 廃自動車

(2) 廃原動機付自転車

(3) 廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)

(4) 廃LPガスボンベ

(5) 廃ピアノ

(6) 廃バッテリー(自動車用のもの及び原動機付自転車用のものに限る。)

(7) 廃消火器

2 指定年月日

平成9年12月1日

適正処理困難物の指定

平成9年10月30日 告示第236号

(平成9年10月30日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成9年10月30日 告示第236号