○適正処理困難物の指定
平成9年10月30日
告示第236号
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第18条第1項の規定に基づき、適正処理困難物を次のように指定するので、同条第2項の規定により告示する。
1 指定品目
(1) 廃自動車
(2) 廃原動機付自転車
(3) 廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)
(4) 廃LPガスボンベ
(5) 廃ピアノ
(6) 廃バッテリー(自動車用のもの及び原動機付自転車用のものに限る。)
(7) 廃消火器
2 指定年月日
平成9年12月1日
○適正処理困難物の指定
平成9年10月30日
告示第236号
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第18条第1項の規定に基づき、適正処理困難物を次のように指定するので、同条第2項の規定により告示する。
1 指定品目
(1) 廃自動車
(2) 廃原動機付自転車
(3) 廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)
(4) 廃LPガスボンベ
(5) 廃ピアノ
(6) 廃バッテリー(自動車用のもの及び原動機付自転車用のものに限る。)
(7) 廃消火器
2 指定年月日
平成9年12月1日