○福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成5年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年福岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(集団回収を実施する団体)

第2条の2 条例第2条第2項第5号の規則で定める団体は、地域住民で組織された団体その他市長が認めるものとする。

2 自治会、町内会及び前項の団体が集団回収に参加しようとするときは、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(平成26規則51・追加)

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準)

第3条 条例第12条の2第1項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所(以下この条において「事業系廃棄物保管場所」という。)の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業系廃棄物保管場所は、収集車両が、容易に寄り付き、かつ、廃棄物の積込み後、公道へ容易に退出することができる位置に設置すること。また、収集車両が、桁等の下を通過する必要がある場合は、その高さを概ね3.1メートル以上確保すること。

(2) 事業系廃棄物保管場所は、仕切り等により可燃物用及び不燃物用に区分し、その見やすい場所にそれぞれの保管場所である旨の表示をすること。

(3) 廃棄物の取出口は、幅1.5メートル(事業系廃棄物保管場所の面積が1平方メートル未満の場合は、1メートル)以上、高さ1.8メートル以上を確保するとともに、収集車両への積込作業に支障がない構造とすること。

(4) 事業系廃棄物保管場所は、収集車両への積込作業の安全を確保するため、換気、採光、排水その他必要な措置を講じること。

(5) 事業系廃棄物保管場所及びその周囲は、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにするとともに、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。

(6) 事業系廃棄物保管場所の面積は、建築物が、小売業(飲食店を除く。)の用途に供される場合にあっては店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。)に、それ以外の事業の用途に供される場合にあっては当該事業の用途に供される部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)に、別表第1に掲げる事業の用途に応じ、同表に定める廃棄物排出係数を乗じ、1,000で除して得た面積以上とすること。ただし、算定して得た面積が別表第2に掲げる事業の用途に供される部分の床面積に応じ、同表に定める最低面積以下となる場合の事業系廃棄物保管場所の面積は、当該最低面積以上とすること。

(7) 建築物が供される事業の用途が別表第1に掲げる事業の用途の2以上に該当する場合の事業系廃棄物保管場所の面積は、当該事業の用途ごとに前号の規定により算定して得た面積を合計して得た面積以上とすること。

(8) 同一建築物中に事業系廃棄物保管場所を分割して設置する場合の事業系廃棄物保管場所の面積の合計は、前号の規定により算定して得た面積以上とし、かつ、それぞれの事業系廃棄物保管場所の面積は、別表第2に掲げる事業の用途に供される部分の床面積に応じ、同表に定める最低面積以上とすること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合の事業系廃棄物保管場所の設置基準は、市長が別に定める。

(平成12規則121・全改、平成16規則56・一部改正)

(資源物保管場所の設置基準等)

第3条の2 条例第12条の2第2項の規則で定める規模は、事業の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートルとする。

2 前条第1項の規定は、条例第12条の2第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所について準用する。

3 条例第12条の2第2項に規定する資源物保管場所の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資源物保管場所は、収集車両が容易に寄り付くことができる位置に設置すること。

(2) 資源物保管場所は、その見やすい場所に資源物保管場所である旨の表示をし、廃棄物の保管場所と明確に区分すること。

(3) 資源物の取出口は、収集車両への積込作業に支障がない大きさ及び構造とすること。

(4) 資源物保管場所は、資源物の飛散及び廃棄物の混入を防止するための措置を講じるとともに、雨水及び廃棄物から生じる汚水等により、資源物が汚染されないようにすること。

(5) 資源物保管場所の面積は、建築物が、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)に該当する場合にあっては店舗面積に、それ以外の事業の用途に供される場合にあっては当該事業の用途に供される部分の床面積に、別表第3に掲げる事業の用途に応じ、同表に定める資源物排出係数を乗じ、1,000で除して得た面積以上とすること。ただし、算定して得た面積が2平方メートル以下である場合の資源物保管場所の面積は、2平方メートル以上とすること。

(6) 建築物が供される事業の用途が別表第3に掲げる事業の用途の2以上に該当する場合の資源物保管場所の面積は、当該事業の用途ごとに前号の規定により算定して得た面積を合計して得た面積以上とすること。

(7) 同一建築物中に資源物保管場所を分割して設置する場合の資源物保管場所の面積の合計は、前号の規定により算定して得た面積以上とし、かつ、それぞれの資源物保管場所の面積は、2平方メートル以上とすること。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合の事業系一般廃棄物の保管場所及び資源物保管場所の設置基準は、市長が別に定める。

(平成12規則121・追加)

(事業系一般廃棄物の保管場所等設置届出書)

第3条の3 条例第12条の2第3項の規定による事業系一般廃棄物の保管場所又は資源物保管場所の設置の届出は、事業系一般廃棄物の保管場所等設置届出書によらなければならない。

(平成12規則121・追加、令和4規則67・一部改正)

(特定事業用建築物)

第4条 条例第13条に規定する特定事業用建築物は、事業の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物とする。

2 前項に規定するもののほか、市長は、事業系廃棄物の減量のために特に必要と認める建築物を特定事業用建築物に指定することができる。

(平成12規則121・平成16規則56・一部改正)

(廃棄物減量等推進責任者の届出)

第5条 条例第13条第1項の規定による廃棄物減量等推進責任者の届出は、廃棄物減量等推進責任者選任(解任)届によらなければならない。

(平成12規則121・令和4規則67・一部改正)

(廃棄物の減量等に関する計画の提出)

第6条 条例第13条第2項の規定による廃棄物の減量等に関する計画の提出は、廃棄物の減量等に関する計画書により、毎年6月30日までに行わなければならない。

2 前項の場合において、同項の計画の提出は、インターネット手続サービスを利用する方法によることができる。

(平成16規則56・平成31規則2・令和4規則67・一部改正)

(共同住宅における一般廃棄物の保管場所の設置基準等)

第6条の2 条例第16条の2第1項の規則で定める共同住宅は、住戸の数が3以上の共同住宅に供する部分を有する建築物とする。

2 条例第16条の2第1項に規定する一般廃棄物の保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物の保管場所は、収集車両が通行可能な公道に面して一般廃棄物の取出口を設置すること。ただし、これによりがたい場合は、収集車両が前進のまま一般廃棄物の保管場所に容易に寄り付き、かつ、通行可能な公道へ容易に退出することができる位置に設置すること。

(2) 一般廃棄物の保管場所は、可燃ごみ用並びに不燃ごみ及びびん・ペットボトル用として、それぞれ設置し、明確に区分すること。

(3) 一般廃棄物の保管場所は、取出口を除き、廃棄物による荷重に対しコンクリートブロックその他の十分な強度を有する材質により、その周囲を囲うこと。ただし、住戸の数が10以下の共同住宅においては、不燃ごみ及びびん・ペットボトル用の一般廃棄物の保管場所は、区画線により明示することで囲いに代えることができる。

(4) 一般廃棄物の取出口は、幅1.5メートル(一般廃棄物の保管場所の面積が1.5平方メートル以下の場合は、1メートル)、高さ1.8メートル以上を確保するとともに、扉を設置する場合にあっては、廃棄物の積込作業に支障をきたさない構造とすること。

(5) 一般廃棄物の保管場所は、積込作業の安全を確保するため、換気、採光、排水その他必要な措置を講じること。

(6) 一般廃棄物の保管場所の周辺は、収集車両への積込作業のための十分な空間を確保すること。

(7) 一般廃棄物の保管場所から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。

(8) 可燃ごみ用の一般廃棄物の保管場所は、保管場所の洗浄ができる適切な給排水設備を設けること。

(9) 一般廃棄物の保管場所の面積は、第2号に掲げる区分ごとに、0.167平方メートルに住戸の数(居住室(就寝室、居間、食事室その他居住の目的のために継続的に使用する室をいう。)が、2以下の住戸(専用床面積が35平方メートル以下のものに限る。)については、3戸ごとに1戸として算定して得た住戸の数)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、算定して得た面積が1平方メートル以下である場合の一般廃棄物の保管場所の面積は、1平方メートル以上とすること。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合の一般廃棄物の保管場所の設置基準は、市長が別に定める。

(平成12規則121・追加、平成27規則59・一部改正)

(共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書)

第6条の3 条例第16条の2第2項の規定による一般廃棄物の保管場所の設置の届出は、共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書によらなければならない。

2 共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書を届け出た後に当該届出書の記載事項を訂正する場合は、その都度共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書を提出しなければならない。

(平成12規則121・追加、平成24規則59・令和4規則67・一部改正)

(収集等の禁止等の命令)

第6条の3の2 条例第17条の2第3項の規定による命令は、収集等禁止命令書により行うものとする。

(平成26規則51・追加、令和4規則67・一部改正)

(公表)

第6条の3の3 条例第17条の3第3項の規定による公表は、福岡市ホームページへの掲載その他適当な方法により行うものとする。

(平成26規則51・追加)

(粗大ごみ処理の申出)

第6条の4 条例第19条第1項の規定による粗大ごみ処理の申出又は申出事項の変更若しくは処理を要しなくなったときの申出は、その都度市長に行わなければならない。

(平成9規則107・追加、平成12規則121・旧第6条の2繰下)

(し尿処理の申出)

第7条 条例第19条第1項の規定によるし尿処理の申出又は申出事項の変更若しくは処理を要しなくなったときの申出は、し尿処理申出(変更・不要申出)書によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、転入、転出、転居等に伴うし尿処理の申出、申出事項の変更等は、区役所において行う住民異動届の様式に定めるところにより申し出ることができる。

(令和4規則67・一部改正)

(搬入事業者の登録)

第8条 条例第19条第2項又は第25条第1項の規定によりごみ若しくは粗大ごみ又は産業廃棄物を自ら市長の指定する処理施設に運搬する者(以下「運搬者」という。)のうち、事業系一般廃棄物を自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、同法第3条に定める普通自動車及び小型自動車のうち自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第7条第2項第1号に規定する乗用自動車であるもの並びに軽自動車を除く。)を用いて運搬する者又は産業廃棄物を運搬する者(以下「搬入事業者」という。)は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする搬入事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 運搬しようとする廃棄物の種類

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が別に定める事項

3 市長は、前項の規定により申請した搬入事業者の登録をし、当該搬入事業者に対して、登録番号及び登録の有効期間を通知する。

4 前項の登録の有効期間は、2年以内で市長が定める。

5 第3項の登録を受けた搬入事業者が、同項の登録の有効期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新をしなければならない。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

7 第3項の登録を受けた搬入事業者は、第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

8 前各項の規定は、条例第25条第1項の規定により産業廃棄物を他人に委託して市長の指定する処理施設に運搬させる者(以下「委託事業者」という。)について準用する。

(令和3規則55・追加)

(ごみ等の処分の申出)

第8条の2 運搬者は、当該ごみ若しくは粗大ごみ又は産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入しようとするときは、あらかじめ市長に対し電話又はインターネットの利用により申し出なければならない。この場合において、搬入事業者は前条第3項の登録番号を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該申出を行った者に対し当該申出を受けたことを証する予約番号(以下「予約番号」という。)を通知する。

3 運搬者は、ごみ若しくは粗大ごみ又は産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する際に、市長に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による手続を行わなければならない。

(1) 電話による申出を行ったとき 予約番号を申告する方法

(2) インターネットの利用による申出を行ったとき 予約番号を申告する方法又は予約番号を印字した用紙を提出する方法

4 第1項及び第2項の規定は、委託事業者が、当該委託事業者からの委託を受ける者(以下「受託者」という。)をして当該産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入させようとするときについて準用する。

5 委託事業者は、産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入することを受託者に委託する際に、当該受託者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による手続を行わなければならない。

(1) 電話による申出を行ったとき 予約番号を告知する方法

(2) インターネットの利用による申出を行ったとき 予約番号を告知する方法又は予約番号を印字した用紙を交付する方法

6 受託者は、その受託に係る産業廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、当該産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する際に、市長に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による手続を行わなければならない。

(1) 前項第1号の規定により予約番号を告知されたとき 当該予約番号を告知する方法

(2) 前項第2号の規定により予約番号を告知されたとき又は予約番号を印字した用紙を交付されたとき 当該予約番号を申告する方法又は当該予約番号を印字した用紙を提出する方法

7 受託者は、複数の予約番号に係る産業廃棄物を併せて搬入し、又はその受託に係る産業廃棄物と自ら排出するごみ若しくは粗大ごみ若しくは産業廃棄物を併せて搬入してはならない。

(平成17規則203・全改、令和2規則8・一部改正、令和3規則55・旧第8条繰下・一部改正)

第8条の3 前条第1項の規定にかかわらず、運搬者は、同項に規定する方法による申出を行うことが困難であると市長が認めるときは、ごみ若しくは粗大ごみ又は産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する際に、廃棄物(ごみ等)処分申出書を市長に提出することにより申出を行うことができる。

(平成17規則203・追加、令和3規則55・旧第8条の2繰下、令和4規則67・一部改正)

(ごみ容器の基準等)

第9条 条例第20条第1項の容器の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみが識別できる程度の透明度を有するものであること。

(2) ごみが飛散し、及び流出するおそれのないものであること。

(3) 焼却できる素材を使用したものであること。

2 条例第20条第2項に規定するごみ袋の基準は、市長が別に定める。

3 土地又は建物の占有者は、第1項に規定する基準に適合した容器及び前項の規定により市長が定める基準に適合したごみ袋が、所定の場所において犬、猫等によりき損されるおそれがある場合は、当該容器及びごみ袋をポリバケツに収納する等必要な措置を講じなければならない。

(平成9規則107・全改、平成17規則135・一部改正)

(排出を禁止する一般廃棄物)

第9条の2 条例第20条第3項第6号に規定する規則で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。第13条において同じ。)に該当する一般廃棄物

(2) 廃パーソナルコンピュータ(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6の1の項上欄に定めるパーソナルコンピュータが廃棄物となったものをいう。第13条において同じ。)のうち一般廃棄物であるもの

(平成16規則56・追加、平成17規則135・一部改正)

(一般廃棄物の受入基準)

第10条 条例第22条第1項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第20条第3項各号に掲げるものを運搬しないこと。

(2) 可燃物、不燃物等に適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、定められた処理施設に運搬すること。

(3) 別に市長が定める量を超える一般廃棄物を運搬しないこと。ただし、特に市長が認めるものは、この限りでない。

(4) 別に市長が定める一般廃棄物は、あらかじめ破砕、切断、圧縮等の措置を講じること。ただし、特に市長が認めるものは、この限りでない。

(5) 運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。

(6) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、市長の指定する処理施設における一般廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13規則54・平成17規則135・平成23規則36・一部改正)

(産業廃棄物の処理計画の提出)

第11条 条例第23条の規定により、産業廃棄物の処理計画の提出を要する事業者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土木工事、建築工事その他の工事に伴って汚泥、木くず、がれき類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条第9号に規定する産業廃棄物をいう。第13条において同じ。)その他の産業廃棄物を生じさせる(当該工事に係る産業廃棄物の発生見込量が500立方メートル未満である場合を除く。)事業者

(2) 年間を通じて市長の指定する処理施設に産業廃棄物を運搬する(他人に委託して運搬させる場合を含む。)事業者

(3) その他市長が特に産業廃棄物の処理計画の提出を要すると認める事業者

2 前項各号に掲げる事業者に係る産業廃棄物の処理計画の提出期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号の事業者 当該工事に着手する日の15日前まで

(2) 前項第2号の事業者 毎年5月31日まで

(3) 前項第3号の事業者 別に市長が指示する期日まで

(平成9規則72・平成12規則121・平成16規則56・一部改正)

(産業廃棄物の処理計画に定める事項)

第12条 条例第23条に規定する産業廃棄物の処理計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 産業廃棄物の種類、性状等に関する事項

(2) 次に掲げるところによる産業廃棄物の発生見込量

 前条第1項第1号の事業者が提出する処理計画にあっては、当該工事に係る産業廃棄物の発生見込量

 前条第1項第2号の事業者が提出する処理計画にあっては、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間の当該事業者の事業活動に伴う産業廃棄物の発生見込量

 前条第1項第3号の事業者が提出する処理計画にあっては、別に市長が指定する期間の当該事業者の事業活動に伴う産業廃棄物の発生見込量

(3) 当該事業場において産業廃棄物の処理等に当たる者の職、氏名等に関する事項

(4) 当該事業場において発生する産業廃棄物の再生利用等による減量に関する事項

(5) 当該事業場において発生する産業廃棄物の運搬及び処分に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(市が処分する産業廃棄物)

第13条 条例第24条の規定により市が処分する産業廃棄物は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(市内に事務所又は事業所を有するものに限る。)が市内において排出した産業廃棄物又は公益上市が処分する必要があると認める産業廃棄物のうち、次に掲げるものとする。ただし、特定家庭用機器廃棄物、廃パーソナルコンピュータ及び特別管理産業廃棄物に該当するものを除く。

(1) 燃え殻

(2) 汚泥(含水率70パーセント以下のものに限る。)

(3) 廃プラスチック類

(4) 紙くず(再生利用が可能であるものを除く。)

(5) 繊維くず

(6) ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

(7) がれき類

(8) その他市長が特に認めるもの

(平成11規則90・平成12規則121・平成13規則54・平成16規則56・平成23規則36・平成26規則51・平成31規則2・令和2規則109・一部改正)

(産業廃棄物の受入基準)

第14条 条例第26条第1項に規定する産業廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げるもの以外の産業廃棄物を運搬しないこと。

(2) 可燃物、不燃物等に適正に分別し、市長の指示する処理施設に運搬すること。

(3) 別に市長が定める量を超える産業廃棄物を運搬しないこと。ただし、特に市長が認めるものは、この限りでない。

(4) 別に市長が定める産業廃棄物は、あらかじめ破砕、切断、圧縮等の措置を講じること。ただし、特に市長が認めるものは、この限りでない。

(5) 運搬車等は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。

(6) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、市長の指定する処理施設における産業廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23規則36・一部改正)

(ごみの定期収集手数料の減額)

第15条 条例別表第1に掲げるごみの定期収集に係る手数料の額は、事業系廃棄物と家庭系廃棄物をそれぞれ分離して排出することができない事業者で市長が必要と認めるものについては、月の中途でごみの収集を開始し、又は中止した場合の当該月を除き、当該手数料の1月分相当額から当該事業者を構成する世帯と市長が認めたもの1世帯につき1,000円(当該手数料の1月分相当額が1,000円に満たない場合は、その額)を減額した額とする。

(平成6規則44・平成7規則20・平成8規則36・平成9規則72・平成10規則26・平成24規則59・平成27規則59・一部改正)

(粗大ごみ処理手数料)

第15条の2 条例別表第1に掲げる粗大ごみ処理手数料の額は、別表第4に定めるとおりとする。

2 重量を基準に手数料の額を定めることが適当でないと市長が認める品目に係る粗大ごみ処理手数料の額は、前項の規定にかかわらず、その容積、形状等を勘案して別表第4に掲げる額のうちから市長が定めた額とする。

(平成9規則107・追加、平成12規則121・一部改正)

(粗大ごみ処理券)

第15条の3 粗大ごみ処理手数料を納付した者には、その納付した額に相当する券面額の粗大ごみ処理券(様式第4号の2)を交付する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 粗大ごみ処理の申出を行った者は、収集、運搬及び処分を受けようとする粗大ごみごとに、当該粗大ごみに係る粗大ごみ処理手数料の額に相当する券面額の粗大ごみ処理券(前項ただし書の場合にあっては、市長が別に定める事項を記載した紙)を添付しなければならない。

(平成9規則107・追加、平成13規則54・令和元規則22・一部改正)

(粗大ごみの持ち出し等)

第15条の4 前条第2項に規定する粗大ごみ処理の申出を行った者は、粗大ごみ処理券(前条第1項ただし書の場合にあっては、市長が別に定める事項を記載した紙)を添付した粗大ごみを市長の通知する日時に所定の場所へ持ち出さなければならない。ただし、条例別表第1備考第1項各号のいずれかに該当し、かつ、粗大ごみを当該所定の場所まで持ち出すことが困難であると認められる世帯の者は、この限りでない。

2 条例別表第1備考第1項に規定する規則で定める額は、粗大ごみの屋内からの運搬を求める場合にあっては、500円とし、玄関前からの運搬を求める場合にあっては、300円とする。

(平成13規則54・追加、令和元規則22・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第16条 条例第27条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料は、市長の指定する処理施設への搬入の都度徴収する。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成23規則36・一部改正)

(し尿処理手数料の加算額)

第17条 条例別表第1において一般家庭のし尿を1月に2回以上くみ取る場合における2回目以降の分について規則で定める手数料の額は、1便槽1回につき450円(便槽を使用する者が1人の場合は、300円)とする。ただし、簡易水洗便所の場合は、1便槽1回につき1,125円(便槽を使用する者が1人の場合は、750円)とする。

(平成9規則72・平成13規則54・平成17規則135・平成26規則2・一部改正)

(一般家庭等の区分)

第18条 条例別表第1に定める区分のうち一般家庭とは、便槽の主たる使用者がその便槽のある住居に居住している家庭をいい、一般家庭以外とは、それ以外のものをいう。

(し尿処理手数料の納期等)

第19条 条例別表第1に掲げるし尿処理手数料は、別表第5に掲げる各期ごとに徴収する。

2 前項の規定により徴収するし尿処理手数料は、当該手数料に係る月の属する期の翌期の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。

(平成9規則107・平成12規則121・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第20条 条例第28条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者に係る、条例第27条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(粗大ごみに係るものに限る。) 全額

(2) 生活保護法による保護を受けている者に係る条例第27条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料 市長が必要と認める種類について、市長が必要と認める額

(3) 条例第20条第2項のごみ袋を使用して紙おむつを日常的に排出する者で、市長が別に定めるものに係る、条例第27条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(定期収集する家庭系ごみのうち可燃物に係るものに限る。) 市長が必要と認める額

(4) 天災その他特別の事情があり、減免する必要があると市長が認める者に係る、条例第27条第1項及び第2項に規定する一般廃棄物処理手数料 市長が必要と認める種類について、市長が必要と認める額

2 条例第28条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(平成17規則135・全改、平成24規則59・平成26規則2・平成26規則51・平成28規則1・令和4規則67・一部改正)

(産業廃棄物処分費用の徴収方法)

第21条 条例第29条に規定する産業廃棄物処分費用は、市長の指定する処理施設への搬入の都度徴収する。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成23規則36・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第22条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書又は一般廃棄物処分業許可申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成16規則56・令和4規則67・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可申請)

第23条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(平成23規則36・令和4規則67・一部改正)

(許可証の交付)

第24条 市長は、第22条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)(次項第28条及び第29条において「許可証」という。)を交付する。

2 市長は、第23条の申請に対して許可したときは、交付済みの許可証に換えて新たな許可証を交付する。

(施設及び器材検査)

第25条 条例第32条第1項の規定による検査は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業等の許可又は当該許可の更新(一般廃棄物の運搬のみの許可又は当該許可の更新を除く。)を受けようとするとき。

(2) 一般廃棄物の収集又は処分に使用する施設又は器材を変更したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の検査を受けようとする者は、施設及び器材検査申請書を市長に提出しなければならない。

3 条例第32条第2項に規定する検査合格証の様式は、様式第12号のとおりとする。

(平成24規則59・令和4規則67・一部改正)

(施設又は器材の変更)

第26条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、条例第32条第1項の施設又は器材を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、一般廃棄物の運搬のみの許可を受けている場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請につき変更の承認をしたときは、変更承認書を交付する。

(平成24規則59・令和4規則67・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の廃止、変更の届出等)

第27条 法第7条の2第3項に規定する事業の全部若しくは一部の廃止若しくは住所等の変更をし、又は事業の休止をした一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者は、当該事由発生の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止(一部廃止・休止)届又は住所等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、前条の規定により施設又は器材の変更の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平成23規則36・令和4規則67・一部改正)

(許可証等の返還等)

第28条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証及び検査合格証を市長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付する。

(許可証等の再交付)

第29条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証又は検査合格証を紛失し、又はき損したときは、速やかに再交付申請書を市長に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。

(令和4規則67・一部改正)

(一般廃棄物処理施設に関する申請書等)

第29条の2 次の各号に掲げる一般廃棄物処理施設に関する申請書、届出書、報告書及び受理書は、当該各号に定める書類によらなければならない。

(1) 法第8条第2項に規定する申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第4条の4第1項に規定する申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書

(3) 省令第4条の4の2に規定する申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書

(4) 省令第4条の17に規定する報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書

(5) 省令第5条の3第1項に規定する申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

(6) 省令第5条の4の2第1項に規定する届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

(7) 省令第5条の5第1項に規定する届出書 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書

(8) 省令第5条の5の2第1項に規定する申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

(9) 省令第5条の5の5第1項に規定する申請書 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定申請書

(10) 省令第5条の5の10第1項に規定する届出書 一般廃棄物の熱回収施設休廃止等届出書

(11) 省令第5条の5の11第1項に規定する報告書 一般廃棄物の熱回収施設における熱回収報告書

(12) 法第9条の3第1項の規定による届出 一般廃棄物処理施設設置届出書

(13) 省令第5条の8第1項に規定する届出書 一般廃棄物処理施設変更届出書

(14) 省令第5条の11第1項に規定する申請書 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書

(15) 省令第5条の12第1項に規定する申請書 合併・分割認可申請書

(16) 省令第6条第1項に規定する届出書 一般廃棄物処理施設相続届出書

(17) 省令第12条の7の17第2項に規定する届出書 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書

(18) 省令第12条の7の17第4項に規定する受理書 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出受理書

(19) 省令第12条の7の17第5項の規定による届出 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設変更・廃止届出書

2 市長は、次の各号に掲げる許可、検査又は認定をしたときは、当該各号に定める書類を交付する。

(1) 法第8条第1項及び第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置又は変更の許可 一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(様式第17号の14)

(2) 法第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査 一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書

(3) 法第9条の2の4第1項の規定による一般廃棄物の熱回収施設設置者の認定 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証(様式第17号の16)

(平成13規則54・追加、平成16規則56・平成23規則36・令和4規則67・一部改正)

(再生利用業の指定の申請)

第30条 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定(以下「再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業指定申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成13規則54・令和4規則67・一部改正)

(再生利用業の指定の基準)

第31条 再生利用業の指定を行う場合の基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 再生輸送(再生利用の目的となる廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)を業として行う場合

 再生利用されることが確実な廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出事業者からその運搬の委託を直接受ける者であること。

 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、一般廃棄物又は産業廃棄物の区分に応じ、省令第2条の2又は第10条に規定する基準に適合するものであること。

 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するなど、再生輸送が営利を目的としないものであること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 再生活用(再生利用の目的となる廃棄物の処分を行うことをいう。以下同じ。)を業として行う場合

 再生対象廃棄物の排出事業者からその処分の委託を直接受ける者であること。

 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、一般廃棄物又は産業廃棄物の区分に応じ、省令第2条の4又は第10条の5に規定する基準に適合するものであること。

 引き取られた再生対象廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するなど、再生活用が営利を目的としないものであること。

 再生活用の過程において生じる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 排出事業者との間で再生対象廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(平成10規則10・全改、平成16規則56・令和2規則8・令和4規則67・一部改正)

(再生利用業の指定の期限等)

第32条 市長は、再生利用業の指定に期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(再生利用業の変更の指定申請)

第33条 再生利用業の指定を受けた者(以下「再生利用業者」という。)が、次に掲げる事項を変更しようとするときは、再生利用業変更指定申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 取り扱う廃棄物の種類並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の区分

(2) 再生輸送及び再生活用の区分

(3) 再生利用の方法

(令和4規則67・一部改正)

(指定証の交付)

第34条 市長は、再生利用業の指定をしたときは、再生利用業指定証(様式第20号次項第38条及び第39条において「指定証」という。)を交付する。

2 市長は、再生利用業の変更の指定をしたときは、交付済みの指定証に換えて新たな指定証を交付する。

(再生利用業の廃止、変更の届出等)

第35条 事業の全部若しくは一部の廃止若しくは住所等の変更をし、又は事業の休止をした再生利用業者は、当該事由発生の日から10日以内に、再生利用業廃止(一部廃止・休止)届又は再生利用業住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(令和4規則67・一部改正)

(指定の取消し等)

第36条 市長は、再生利用業者が第31条に規定する基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(指定の更新)

第37条 再生利用業の指定の期限後引き続き再生利用業の指定を受けようとする者は、当該指定の期限の30日前までに第30条に規定する再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。

(指定証の返還等)

第38条 再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は指定の有効期間が満了したとき。

(2) 指定を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された指定証を還付する。

(指定証の再交付)

第39条 再生利用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、速やかに指定証再交付申請書を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(令和4規則67・一部改正)

(生活環境影響調査書等に関する公告事項等)

第39条の2 条例第32条の5第3項に規定する公告事項は、次のとおりとする。

(1) 特定処理施設の名称

(2) 特定処理施設の設置の場所

(3) 特定処理施設の種類

(4) 特定処理施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 特定処理施設の処理能力(特定処理施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 条例第32条の5第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の項目

(7) 縦覧の場所及び期間

2 条例第32条の5第3項に規定する縦覧の場所は、次のとおりとする。

(1) 福岡市役所

(2) 生活環境影響調査を行った周辺地域内で市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(平成10規則80・追加、平成13規則54・一部改正)

(大規模開発事業)

第40条 条例第38条の規定により、市長に事前協議しなければならない大規模開発事業は、次のとおりとする。

(1) 埋立区域の面積が30ヘクタール以上の公有水面の埋立て及び干拓(埋立て又は干拓後農地として利用するものを除く。)

(2) 事業を施行する土地の区域の面積が30ヘクタール以上の土地区画整理事業

(3) 30ヘクタール以上の土地の造成(農地の造成を除く。)

(身分を示す証明書)

第41条 条例第40条第2項の証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式のとおりとする。

(令和4規則67・一部改正)

(清掃指導員等)

第42条 廃棄物の処理及び清掃に関して、必要な指導、検査等の職務を行わせるため、清掃指導員を置く。

2 市長は、前項の清掃指導員を補助する者として、清掃指導補助員を置く。

3 清掃指導員及び清掃指導補助員は、本市の職員のうちから市長が任命する。

4 清掃指導員又は清掃指導補助員は、その職務を行うときは、清掃指導員証(様式第25号)又は清掃指導補助員証(様式第26号)を携帯し、関係人の請求のあるときは、これを提示しなければならない。

(平成17規則135・一部改正)

(申請書等の様式)

第43条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(令和4規則67・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の福岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成6年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年3月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年3月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成9年3月31日規則第72号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第107号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年2月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月15日規則第80号)

この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(平成11年4月26日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第4号の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年5月25日規則第121号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第54号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第15条の3の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成13年6月1日から、第39条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定(第9条の2第2号に係る部分に限る。)は平成16年7月1日から、第4条の改正規定及び第6条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第3条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第12条の2第1項に規定する建築確認申請等をしようとする者が設置する保管場所について適用し、施行日前に建築確認申請等をした者が設置する保管場所については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第135号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の2各号列記以外の部分、第10条第1項第1号、第42条並びに別記様式第24号及び様式第25号の改正規定並びに別記様式第26号を加える改正規定 平成17年4月1日

(2) 第17条の改正規定 平成17年6月1日

(平成17年9月29日規則第203号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年7月15日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月29日規則第59号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第17号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年1月30日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第4号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年3月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則中第6条の2第2項及び別記様式第2号の2の改正規定は平成27年10月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年1月4日規則第1号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から同年9月30日までの間において市長が特に認める場合には、市内に事務所又は事業所を有する中小企業者が市内において排出した産業廃棄物である木くずについては、なお従前の例により市が処分することができる。

3 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項に後段を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和3年10月1日までの間、改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第8条第1項の規定の適用については、同項中「受けなければならない」とあるのは、「受けることができる」とする。

(令和4年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第41条の規定により交付されている証明書は、この規則による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第41条の規定により交付された証明書とみなす。

別表第1

(平成12規則121・追加)

事業の用途

廃棄物排出係数

大規模小売店舗である建築物

総合店

5.34

衣料品専門店

3.75

食料品専門店

6.34

住・生活関連専門店

2.70

大規模小売店舗以外の建築物

総合店

5.34

衣料品専門店

3.75

食料品専門店

6.34

住・生活関連専門店

2.70

飲食店

0.75

ビジネスホテル

0.90

ビジネスホテル以外のホテル・旅館

1.35

事務所

0.60

老人ホーム

0.90

入院施設を有する医療機関

1.50

入院施設を有しない医療機関

0.75

給食施設を有する学校

0.75

給食施設を有しない学校

0.30

展示場・集会所

0.60

工場

0.60

鉄道駅舎

0.15

駐車場

0.075

冷凍倉庫・機械室

0.075

倉庫

0.30

娯楽・遊技場

0.60

備考 大規模小売店舗である建築物に該当し、かつ、その店舗面積が6,000平方メートルを超える場合の当該超える部分の面積についての廃棄物排出係数は、1.8とする。

別表第2

(平成12規則121・追加、平成16規則56・一部改正)

事業の用途に供される部分の床面積

最低面積

3,000m2

2m2

1,000m2を超え3,000m2以下

1m2

1,000m2以下

0.50m2

別表第3

(平成12規則121・追加)

事業の用途

資源物排出係数

大規模小売店舗である建築物

総合店

3.20

衣料品専門店

4.14

食料品専門店

4.27

住・生活関連専門店

3.34

大規模小売店舗以外の建築物

事務所、物販中心の店舗

1.34

その他

0.67

備考

1 大規模小売店舗である建築物に該当し、かつ、その店舗面積が6,000平方メートルを超える場合の当該超える部分の面積についての資源物排出係数は、0.38とする。

2 事務所、物販中心の店舗の用途に供する建築物に該当し、その床面積が3,000平方メートルを超える場合の当該超える部分の面積についての資源物排出係数は、0.38とする。

3 前2項に規定する建築物以外の建築物に該当し、かつ、その床面積が3,000平方メートルを超える場合の当該超える部分の面積についての資源物排出係数は、0.19とする。

別表第4

(平成9規則107・追加、平成12規則121・旧別表第1繰下、平成13規則54・一部改正)

品目

単価

ストーブ、扇風機、掃除機、鏡台、ブラインド、ベビーベッドその他その品目の平均的な重量がおおむね15キログラム以下のもの

300

電子レンジ、たんす(幅1メートル未満のものに限る。)、いす(応接セット用のいすで1人用のもの及びマッサージいすに限る。)その他その品目の平均的な重量がおおむね15キログラムを超え30キログラム以下のもの

500

(両袖机に限る。)、たんす(幅1メートル以上のものに限る。)、いす(ソファー、ベンチその他のいすで2人用以上のものに限る。)その他その品目の平均的な重量がおおむね30キログラムを超えるもの

1,000

別表第5

(平成9規則107・旧別表繰下、平成12規則121・旧別表第2繰下)

期間

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

月別

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

様式第1号から様式第4号まで 削除

(令和4規則67)

(平成26規則51・全改)

画像

様式第5号から様式第8号まで 削除

(令和4規則67)

画像

画像

様式第11号 削除

(令和4規則67)

画像

様式第13号から様式第17号の13の4まで 削除

(令和4規則67)

(平成13規則54・追加)

画像

様式第17号の15 削除

(令和4規則67)

(平成23規則36・追加)

画像

様式第18号及び様式第19号 削除

(令和4規則67)

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様式第21号から様式第24号まで 削除

(令和4規則67)

(平成17規則135・一部改正)

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(令和4規則67・全改)

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福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成5年3月29日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成5年3月29日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第44号
平成7年3月20日 規則第20号
平成8年3月28日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第72号
平成9年6月26日 規則第107号
平成10年2月12日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第26号
平成10年6月15日 規則第80号
平成11年4月26日 規則第90号
平成12年3月30日 規則第18号
平成12年5月25日 規則第121号
平成13年3月29日 規則第54号
平成16年3月29日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第135号
平成17年9月29日 規則第203号
平成21年3月30日 規則第46号
平成22年7月15日 規則第87号
平成23年3月31日 規則第36号
平成24年3月29日 規則第59号
平成24年7月9日 規則第101号
平成26年1月30日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第51号
平成27年3月30日 規則第59号
平成28年1月4日 規則第1号
平成31年2月28日 規則第2号
令和元年7月1日 規則第22号
令和2年3月12日 規則第8号
令和2年12月24日 規則第109号
令和3年3月29日 規則第55号
令和4年3月31日 規則第67号