○福岡市環境調整会議規則

平成16年3月29日

規則第55号

福岡市環境調整会議規則(平成9年福岡市規則第71号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 福岡市環境基本条例(平成8年福岡市条例第41号)第5条の規定により行う環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に関し、総合的な調整等を行うため、福岡市環境調整会議(以下「環境調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 環境調整会議は、次に掲げる事項について審議し、及び調整する。

(1) 環境基準等に関すること。

(2) 廃棄物・リサイクル対策等に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 環境教育及び環境学習に関すること。

(5) 環境に影響を及ぼすおそれがある事業に係る環境への配慮に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、環境行政の推進を図るため市長が特に必要があると認める事項に関すること。

(組織)

第3条 環境調整会議は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。

2 委員(会長である委員を除く。以下この項において同じ。)に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、当該委員がその本来の職において指揮監督する職員のうちからあらかじめ指名するものが、その職務を代理する。

(令和5規則33・一部改正)

(会長)

第4条 環境調整会議に会長を置く。

2 会長は、環境局長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 環境調整会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、特定の事項を審議し、及び調整するため必要があると認めるときは、一部の委員をもって会議を開くことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員を出席させ、説明又は資料の提出を行わせることができる。

(幹事会)

第6条 環境調整会議の会議に付議すべき事項等をあらかじめ審議し、及び調整するため、環境調整会議に幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事(幹事長である幹事を除く。以下この項において同じ。)に事故があるとき、又は幹事が欠けたときは、当該幹事がその本来の職において指揮監督する職員のうちからあらかじめ指名するものが、その職務を代理する。

4 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、環境局環境政策部長をもって充てる。

5 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。

(平成24規則105・令和5規則33・一部改正)

(幹事会の会議)

第7条 幹事会の会議は、会長が招集し、幹事長が議長となる。

2 幹事長は、特定の事項を審議し、及び調整するため必要があると認めるときは、一部の幹事をもって幹事会を開くことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の職員を出席させ、説明又は資料の提出を行わせることができる。

4 幹事長は、幹事会において審議し、及び調整した事項については、必要に応じ、環境調整会議に付議し、又は報告しなければならない。

(市政運営会議等への付議又は報告)

第8条 会長は、環境調整会議において審議し、及び調整した事項については、必要に応じ、福岡市市政運営会議設置規則(平成15年福岡市規則第50号)の規定により設置された福岡市市政運営会議に付議し、又は庁議において報告するものとする。

(平成19規則60・一部改正)

(庶務)

第9条 環境調整会議の庶務は、環境局において処理する。

(平成19規則60・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、環境調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月15日規則第193号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第60号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月19日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成17規則193・平成19規則60・平成20規則16・平成24規則72・平成28規則43・令和4規則58・一部改正、令和5規則33・旧別表・一部改正)

会計管理者

市長室長

総務企画局長

財政局長

市民局長

こども未来局長

福祉局長

保健医療局長

環境局長

経済観光文化局長

農林水産局長

住宅都市局長

道路下水道局長

港湾空港局長

東区長

博多区長

中央区長

南区長

城南区長

早良区長

西区長

消防局長

水道事業管理者

交通事業管理者

教育長

市選挙管理委員会事務局長

人事委員会事務局長

監査事務局長

農業委員会事務局長

議会事務局長

別表第2

(令和5規則33・追加)

会計室会計管理課長

市長室秘書課長

総務企画局行政部長

財政局財政部長

市民局総務部長

こども未来局こども政策部長

福祉局総務企画部長

保健医療局総務企画部長

環境局環境政策部長

経済観光文化局総務・中小企業部長

農林水産局総務農林部長

住宅都市局総務部長

道路下水道局総務部長

港湾空港局総務部長

東区総務部長

博多区総務部長

中央区総務部長

南区総務部長

城南区総務部長

早良区総務部長

西区総務部長

消防局総務部長

水道局総務部長

交通局総務部長

教育委員会総務部長

市選挙管理委員会事務局選挙課長

人事委員会事務局任用課長

監査事務局次長

農業委員会事務局次長

議会事務局次長

福岡市環境調整会議規則

平成16年3月29日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成16年3月29日 規則第55号
平成17年8月15日 規則第193号
平成19年3月29日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第72号
平成24年7月19日 規則第105号
平成28年3月28日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第58号
令和5年3月30日 規則第33号