○福岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
昭和47年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出書類の数)
第2条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。
(昭和62規則64・平成9規則57・一部改正)
(1) 申請理由書
(2) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記事項証明書及び字図の写し
(3) 墓地、納骨堂(第5条第3号ただし書に係るものに限る。)又は火葬場の敷地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(当該承諾書を添付できない場合は、その理由書)
(4) 申請地の全部又は一部が他人の所有地である場合は、その所有者の同意書
(5) 墓地にあつては、実測図、設計図及び配置図
(6) 納骨堂又は火葬場にあつては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(7) 申請地の周囲から250メートル以内にある国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、海、貯水池、公園、学校、病院その他公共施設又は人家の位置及びこれらの位置と墓地等との距離を表示した見取図
(8) 維持管理の方法を記載した書類
(9) 法人にあつては、定款、寄附行為又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する規則の写し及び履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書並びに意思決定を証する書類
(10) 他の法令による許可等を要する場合は、その許可書等の写し(許可等を申請中の場合は、その申請書の写し)
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 前項各号に掲げる書類
(2) 変更の前後を明らかにした図面
(3) 墓地又は納骨堂において改葬を要する場合は、改葬が完了したことを証する書類
(1) 経営許可書又は変更許可書
(3) 墓地又は納骨堂にあつては、改葬が完了したことを証する書類
(昭和62規則64・全改、平成9規則57・平成12規則96・平成17規則98・一部改正)
(昭和62規則64・一部改正)
(1) 国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、海、公園、学校、病院その他公共施設又は人家からの距離が、墓地にあつては100メートル以上、火葬場にあつては250メートル以上であること。
(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) 納骨堂にあつては、墓地若しくは火葬場の敷地内又は寺院若しくは教会の境内であること。ただし、公共団体又は公益法人が建設する場合は、この限りでない。
(昭和62規則64・全改)
(1) 墓地
ア 周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣又は塀等を設けること。
イ 墓地内には、雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。
ウ 墓地内には、墳墓が設置される部分と区分された適当な幅員を有する通路を設けること。
(2) 納骨堂
ア 堂内納骨設備は、不燃材料を用いること。
イ 出入口には、施錠設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 火葬炉は、防臭設備を有するものであること。
イ 死体安置所、付添人控室その他必要な附属施設を設けること。
(昭和62規則64・全改)
(竣工の届出及び検査)
第7条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が竣工したときは、速やかに工事竣工届(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けた後でなければ当該墓地等を使用に供してはならない。
(昭和62規則64・追加)
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類
(昭和62規則64・追加)
(昭和62規則64・追加)
(管理者の変更)
第10条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者を変更した場合は、管理者変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(昭和62規則64・追加)
(埋葬条件)
第11条 死体を埋葬しようとするときは、その墓穴の深さは2メートル以上としなければならない。ただし、土地により2メートルに達し難い場合は、この限りでない。
(昭和62規則64・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された申請書、届書その他の書類は、この規則による改正後の福岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により作成された申請書、届書その他の書類とみなす。
(適用区分)
3 改正後の規則第6条の規定は、施行日以後になされる経営の許可の申請又は変更の許可の申請に係る墓地等について適用する。
附則(平成9年3月31日規則第57号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市基地、埋葬等に関する法律施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第98号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号及び第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(昭和62規則64・全改、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)
(昭和62規則64・全改、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)
(昭和62規則64・全改、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)
(平成28規則92・全改)
(平成28規則92・全改)
(平成28規則92・全改)
(昭和62規則64・全改、平成9規則57・平成17規則98・平成28規則92・一部改正)
(昭和62規則64・追加、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)
(昭和62規則64・追加、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)
(昭和62規則64・追加、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)
(昭和62規則64・追加、平成9規則57・平成12規則96・平成28規則92・一部改正)