○福岡市立火葬施設条例
昭和39年3月31日
条例第71号
(設置)
第1条 火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行なうため、火葬施設を別表第1のとおり設置する。
(遺体の受付時間)
第2条 火葬施設の遺体の受付時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(昭和61条例14・全改)
(利用許可)
第3条 火葬施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(1) 火葬について利用の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 火葬料
(2) 火葬について利用の許可を受けた者(改葬(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第3項に規定する改葬をいう。以下同じ。)について同法第5条第1項の許可(以下「改葬許可」という。)を受けた者であつて当該改葬に際して利用する者に限る。) 改葬火葬料
(3) 待合室について利用の許可を受けた者 待合室料
(平成17条例24・全改)
(火葬施設の使用料)
第5条 火葬施設の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 福岡市葬祭場以外の火葬施設については、使用料を徴収しない。ただし、燃料費その他利用に要する経費は、利用者の負担とする。
(昭和54条例24・昭和61条例14・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 市内に居住している者で貧困のため使用料を納める資力がないと認められるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(昭和54条例24・一部改正、昭和61条例14・旧第9条繰上)
(使用料の徴収時期)
第7条 使用料は、利用の許可を受けた者が火葬施設を利用する際徴収する。
(昭和61条例14・旧第10条繰上・一部改正、平成17条例24・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(昭和61条例14・旧第11条繰上)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、火葬施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う火葬施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火葬施設における火葬に関する業務
(2) 第3条に規定する利用(人体の一部又は産汚物の火葬に係るもの、改葬に伴う火葬に係るもの及び待合室の利用に限る。)の許可に関する業務
(4) 火葬施設の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例24・追加)
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、火葬施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、火葬施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 火葬施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 火葬施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例24・追加)
(指定等の告示)
第11条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例24・追加)
(指定の取消し等)
第12条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第10条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例24・追加)
(平成17条例24・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた火葬施設の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、火葬施設の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例24・追加)
(平成17条例24・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、火葬施設の管理について必要な事項は、規則で定める。
(昭和61条例14・旧第12条繰上、平成17条例24・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(福岡市立火葬場使用料条例等の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 福岡市立火葬場使用料条例(昭和24年福岡市条例第79号)
(2) 福岡市営霊柩自動車使用料条例(昭和24年福岡市条例第78号)
附則(昭和41年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月12日条例第41号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年規則第74号により昭和45年11月1日から施行)
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月8日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第90号により昭和54年8月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月7日条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立火葬施設条例第7条及び別表第2の規定にかかわらず、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の火葬施設の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の徴収時期及び額については、なお従前の例による。
別表第1
(昭和41条例43・昭和44条例25・昭和45条例41・昭和47条例19・昭和54条例24・昭和55条例26・昭和61条例14・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市葬祭場 | 福岡市南区桧原六丁目 |
福岡市玄界島火葬場 | 福岡市西区大字玄界島字中西 |
別表第2
(昭和54条例24・全改、昭和56条例19・昭和58条例16・昭和61条例14・平成17条例24・一部改正)
名称 | 種別 | 使用料の額 | ||
福岡市葬祭場 | 火葬料 | 市内居住者 | 大人 | 20,000円 |
小人 | 10,000円 | |||
その他 | 大人 | 70,000円 | ||
小人 | 35,000円 | |||
死産児 | 3,000円 | |||
人体の一部及び産汚物 | 1キログラムにつき 200円 | |||
改葬火葬料 | 改葬許可を受けた者が市内居住者である場合 | 1棺につき 10,000円 | ||
改葬許可(市長が行つたものに限る。)を受けた者が市外居住者である場合 | 1棺につき 35,000円 | |||
待合室料 | 待合室 | 1室につき 5,000円 |
備考
1 小人は、10歳未満の者とする。
2 その他とは、市内居住者以外の者で福岡市内で死亡したもの及び市長が特に認めたものをいう。
3 人体の一部及び産汚物の重量に1キログラム未満の端数があるときは、これを1キログラムに切り上げる。
4 待合室の利用時間は、2時間を限度とする。