○福岡市立霊園条例

(昭和39条例45・昭和56条例18・題名改称)

昭和30年3月25日

条例第25号

(設置)

第1条 焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設その他祭祀の施設として、福岡市立霊園(以下「霊園」という。)別表第1のとおり設置する。

(昭和39条例45・全改、昭和47条例19・昭和56条例18・一部改正)

(利用目的)

第2条 霊園は、前条に規定する目的以外の用途に利用することができない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、碑石形像類の建設のため利用させることができる。

(昭和39条例45・全改)

(定義)

第2条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓所 墳墓の設置のために区画した普通墓所及び芝生墓所をいう。

(2) 合葬式墓所 多数の焼骨を一体的に埋蔵するための墓所をいう。

(3) 個別埋蔵室 合葬式墓所内で、個別に焼骨を埋蔵するための場所をいう。

(4) 合同埋蔵室 合葬式墓所内で、多数の焼骨を合同して埋蔵するための場所をいう。

(令和2条例22・追加)

(利用の許可)

第3条 霊園を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 合葬式墓所の利用の許可において、個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することができる期間は、利用の許可を受けた日から起算して10年、20年又は30年とする。

3 霊園を利用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般墓所の利用の許可を受けた者(以下「一般墓所利用者」という。)が、合葬式墓所の利用を目的として当該利用地の全部を市長に返還する場合

(2) 相当の理由があると市長が認める場合

(昭和39条例45・令和2条例22・一部改正)

(利用予定者の公募等)

第4条 市長は、霊園の利用の許可を受けることができる者(以下「利用予定者」という。)を定めようとするときは、当該霊園の名称、利用の申込みの期間その他規則で定める事項を公示して、利用しようとする者を公募しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公募によらないで利用予定者を定めることができる。

(1) 都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い墳墓の移転を要する者を利用予定者とする必要があると認めるとき。

(2) 一般墓所利用者が、合葬式墓所の利用を目的として当該利用地の全部を市長に返還する場合であつて、その者を利用予定者とする必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、霊園の管理上その他特別の理由により、公募によらないで利用予定者を定める必要があると認めるとき。

2 一般墓所を利用しようとする者が前項本文の公募に応じて一般墓所の利用の申込みを行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) その公募の都度1世帯又は1団体につき利用地1箇所についての申込みであること。

(2) 利用しようとする者が、合葬式墓所の利用の許可を受けた者(以下「合葬式墓所利用者」という。)又は死後においてその焼骨が合葬式墓所に埋蔵される予定の者でないこと。

3 合葬式墓所を利用しようとする者が第1項本文の公募に応じて合葬式墓所の利用の申込みを行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) その公募の都度1人につき一の利用権についての申込みであること。

(2) 利用しようとする者が、一般墓所利用者でないこと。

(3) 利用しようとする者が、一般墓所利用者の死亡その他の理由により祭祀を承継する予定の者でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たすこと。

(平成2条例46・追加、令和2条例22・旧第4条の2繰上・一部改正)

(公募による場合の利用予定者の選考方法)

第4条の2 市長は、公募の結果、利用の申込みが競合した場合は、抽選により利用予定者を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により利用予定者を定める場合においては、あわせて、抽選により必要と認める数の補欠者及びその補欠順位を定めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により定めた利用予定者が利用を辞退した場合においては、前項の補欠者のうちからその補欠順位に従い、利用予定者を定めるものとする。

(平成2条例46・追加、令和2条例22・旧第4条の3繰上・一部改正)

(利用予定者からの利用の申請)

第4条の3 利用予定者として定められた者は、規則で定める期間内に、規則で定めるところにより、利用の申請を行わなければならない。

(令和2条例22・追加)

(一般墓所の返還に伴う合葬式墓所の利用の申請)

第4条の4 一般墓所利用者が、合葬式墓所の利用を目的として当該利用地を市長に返還するときは、当該一般墓所利用者を合葬式墓所の利用予定者とみなす。

2 前項の規定による利用予定者が合葬式墓所の利用の申請を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 埋蔵しようとする焼骨が、利用の申請を行う際現に当該一般墓所に埋蔵されている焼骨並びに当該利用予定者及び規則で定める者1名までの死後における焼骨であること。

(2) 埋蔵方法が、直接合葬(個別埋蔵室に焼骨を埋蔵せずに、直接、合同埋蔵室に焼骨を埋蔵する方法をいう。以下同じ。)であること。

(令和2条例22・追加)

(許可証の交付)

第4条の5 一般墓所及び合葬式墓所の利用の許可は、霊園利用許可証を交付して行うものとする。

(令和2条例22・追加)

(一般墓所における利用地の設備)

第5条 一般墓所利用者は、規則で定める基準に適合した設備を行わなければならない。

(昭和39条例45・平成2条例46・令和2条例22・一部改正)

(一般墓所における利用の制限)

第5条の2 一般墓所利用者は、前条に規定する設備以外の設備を行い、又は利用地の原状を変更してはならない。

(平成2条例46・追加、令和2条例22・一部改正)

(合葬式墓所における利用の制限)

第5条の3 合葬式墓所には、利用の許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 前項の焼骨は、変更することができない。

3 個別埋蔵室に埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合したものでなければならない。

4 個別埋蔵室及び合同埋蔵室には、立ち入ることができない。

(令和2条例22・追加)

(死後においてその焼骨が合葬式墓所に埋蔵される予定の者のとるべき措置)

第5条の4 死後においてその焼骨が合葬式墓所に埋蔵される予定の者は、あらかじめ、その焼骨が埋蔵されるよう必要な措置を講じておくものとする。

(令和2条例22・追加)

(維持管理上の措置命令)

第6条 市長は、霊園の維持管理上必要があると認めるときは、一般墓所利用者及び合葬式墓所利用者に対し特別な措置を命ずることができる。

2 一般墓所利用者及び合葬式墓所利用者が前項の規定により命じられた措置を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を当該一般墓所利用者及び合葬式墓所利用者から徴収する。

(昭和39条例45・令和2条例22・一部改正)

(一般墓所における利用地の返還)

第7条 利用地が不用になつたとき、又は合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を市長に返還するときは、一般墓所利用者は、これを原状に復して市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(昭和39条例45・令和2条例22・一部改正)

(一般墓所における利用地の変更又は返還命令)

第8条 霊園の管理又は事業執行上必要があるときは、市長は、一般墓所における利用地の全部若しくは一部について変更又は返還を命ずることができる。

2 前項の規定により変更又は返還を命じたときは、市長は、換地及び移転補償料を交付し又は既納の使用料を還付する。

(昭和39条例45・令和2条例22・一部改正)

(合葬式墓所における焼骨の返還等)

第8条の2 合葬式墓所に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、焼骨が個別埋蔵室に埋蔵されている期間中に、合葬式墓所利用者がやむを得ない理由により返還を求める旨の申出を行つた場合であつて、市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の申出があつたときは、当該焼骨に係る合葬式墓所の利用権は消滅する。

3 合葬式墓所利用者は、合葬式墓所に焼骨を埋蔵したことがない場合において利用権が不要になつたときは、当該利用権を放棄することができる。

(令和2条例22・追加)

(利用許可の取消)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、霊園の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に利用したとき

(2) 利用権を譲渡し、又は一般墓所の利用地を転貸したとき

(3) 第17条の規定による管理料を滞納し、その期間が3年を超えたとき

(4) 利用の許可を受けた日(合葬式墓所にあつては、利用の許可を受けた日又は死後においてその焼骨が合葬式墓所に埋蔵される予定の者が死亡した日(当該者が2人の場合にあつては、その死亡した日のうち遅い日)のうちいずれか遅い日)から3年を経過しても利用しないとき

(5) この条例若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらの規定による市長の命令に違反したとき

2 前項の規定により利用の許可を取り消されたときは、一般墓所利用者は、直ちに利用地を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

3 一般墓所利用者が前項に規定する措置を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を当該一般墓所利用者から徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(昭和39条例45・平成2条例46・令和2条例22・一部改正)

(一般墓所における利用権の消滅)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓所の利用権は、消滅する。

(1) 一般墓所利用者が死亡し、又は一般墓所利用者である法人が解散した場合において、祭祀を承継する者から2年以内に当該利用地の継続利用を市長に申請しないとき

(2) 一般墓所利用者の住所が不明のため管理料に係る納入通知書の送達が不能となつた日から7年を経過したとき

(昭和39条例45・令和2条例22・一部改正)

(無縁墳墓の改葬)

第11条 第9条第1項の規定により霊園の利用の許可を取り消した場合又は前条第1号の場合において利用権の消滅後3年を経過したとき若しくは同条第2号の場合においては、市長は、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 前項の規定による墳墓の改葬前に当該墓所を従前の一般墓所利用者の親族又は縁故者が利用しようとするときは、市長は、これを許可することができる。

(昭和39条例45・平成2条例46・令和2条例22・一部改正)

(利用権の承継)

第12条 一般墓所利用者の死亡、法人である一般墓所利用者の解散その他の理由により祭祀を承継する者は、一般墓所の利用権の承継をすることができる。

2 合葬式墓所の利用権は、承継することができない。ただし、規則で定める者にあつては、この限りでない。

3 前2項の規定による承継をしようとする者は、速やかに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(昭和39条例45・平成2条例46・令和2条例22・一部改正)

(面積の最大限度)

第13条 一般墓所及び碑石形像類の設置場所の面積の最大限度は、次のとおりとする。

(1) 一般墓所

1箇所 35平方メートル以内

(2) 碑石形像類の設置場所

1箇所 50平方メートル以内

(令和2条例22・一部改正)

(利用箇所の制限)

第14条 一般墓所の利用は、利用者1人につき1箇所とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、2箇所まで利用させることができる。

(昭和39条例45・令和2条例22・一部改正)

(使用料)

第15条 霊園の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納とする。

(昭和56条例18・全改、令和2条例22・一部改正)

(本市外居住者の使用料)

第16条 第3条第3項ただし書の規定により本市外に住所を有する者に利用を許可するときは、その使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般墓所 前条に定める額の5割増しの額

(2) 合葬式墓所 前条に定める額の5割増しの額(一般墓所の返還に伴い合葬式墓所の利用の許可をする場合にあつては、前条に定める額)

(昭和39条例45・平成21条例28・令和2条例22・一部改正)

(一般墓所の管理料)

第17条 一般墓所利用者は、清掃その他霊園の管理に要する経費として、利用地1平方メートル(1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。)1年につき1,000円以内(芝生墓所にあつては、1,200円以内)において、市長の定める管理料を納付しなければならない。

(昭和39条例45・昭和51条例23・昭和56条例18・昭和59条例16・昭和63条例13・平成2条例46・平成8条例16・平成27条例36・令和2条例22・一部改正)

(使用料及び管理料の不還付)

第18条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、一般墓所利用者が利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

3 第1項の規定にかかわらず、合葬式墓所利用者が合葬式墓所に焼骨を埋蔵したことがない場合であつて、利用の許可を受けた後3年以内に利用権を放棄したときは、既納の使用料の半額を還付する。

(昭和39条例45・平成2条例46・令和2条例22・一部改正)

(一般墓所における土地の一時使用)

第19条 一般墓所利用者が、その利用に伴う工事その他の必要により、霊園を一時使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用期間は、市長が特に必要と認めた場合のほかは、1月を超えることができない。

3 第1項の一時使用については、1平方メートル(1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。)につき1月(1月未満は1月とみなす。)810円以内で市長が定める使用料を徴収する。

(昭和39条例45・昭和40条例3・昭和51条例23・昭和55条例25・昭和59条例16・昭和63条例13・平成5条例25・平成9条例21・平成21条例28・平成27条例36・平成30条例22・令和2条例22・令和4条例13・一部改正)

(許可証の再交付及び手数料)

第20条 霊園利用許可証をき損又は滅失したときは、許可証の再交付を受けることができる。

2 許可証の再交付及び承継利用その他による許可証の書換えについては、1件につき300円の手数料を徴収する。

(昭和39条例45・昭和59条例16・平成5条例25・一部改正)

(使用料、管理料の減免)

第21条 市長において特別の事由があると認めるものについては、使用料又は管理料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、霊園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う霊園の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第19条第1項及び第2項に規定する一時使用の許可並びに同条第3項に規定する使用料の徴収に関する業務

(2) 霊園の施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成31条例12・追加)

(指定管理者の指定)

第23条 市長は、霊園の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、霊園の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 霊園の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 霊園の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成31条例12・追加)

(指定等の告示)

第24条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成31条例12・追加)

(指定の取消し等)

第25条 法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第23条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成31条例12・追加)

(管理の基準)

第26条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に霊園の管理を行わなければならない。

(平成31条例12・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第27条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた霊園の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、霊園の施設を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成31条例12・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第28条 第22条第1項の規定により霊園の管理を指定管理者に行わせる場合における第19条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成31条例12・追加)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理について必要な事項は、規則で定める。

(昭和39条例45・全改、平成31条例12・旧第22条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和30年規則第46号により昭和30年9月1日から施行)

(昭和37年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第45号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条の改正規定 昭和56年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 規則で定める日

(昭和56年規則第89号により昭和56年7月16日から施行)

(昭和59年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立霊園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に霊園の利用について許可を受けた者の当該使用料の額について適用し、施行日前に霊園の利用について許可を受けている者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立霊園条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に霊園の利用の許可(以下「許可」という。)を受けた者に係る管理料の額及び施行日前に許可を受けた者に係る平成3年4月1日以後の分の管理料の額について適用し、施行日前に許可を受けた者に係る平成3年3月31日以前の分の管理料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2福岡市立平尾霊園の項の規定は、施行日以後に福岡市立平尾霊園について許可を受けた者に係る使用料の額について適用し、施行日前に同霊園について許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正後の条例第9条第1項及び第18条の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた者に係る許可の取消し及び霊園の返還に伴う使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立霊園条例別表第2の規定(福岡市立平尾霊園及び福岡市立西部霊園の使用料に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に福岡市立平尾霊園又は福岡市立西部霊園の利用の許可(以下「許可」という。)を受けた者に係る使用料の額について適用し、施行日前に許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立霊園条例別表第2の規定(福岡市立三日月山霊園の使用料に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に福岡市立三日月山霊園の利用の許可を受けた者に係る使用料の額について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市立霊園条例別表第2の規定(福岡市立平尾霊園及び福岡市立西部霊園の使用料に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に福岡市平尾霊園又は福岡市立西部霊園の利用の許可を受けた者に係る使用料の額について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第28号)

この条例中第19条の改正規定は平成21年4月1日から施行し、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第36号)

この条例中第19条第3項の改正規定は平成27年4月1日から、第17条の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、合葬式墓所の供用は、規則で定める日から開始する。

(令和3年規則第3号により令和3年4月1日から開始)

(令和4年3月28日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和56条例18・追加、平成2条例46・一部改正)

名称

位置

福岡市立平尾霊園

福岡市南区平和四丁目

福岡市立三日月山霊園

福岡市東区大字香椎

福岡市立西部霊園

福岡市西区大字羽根戸

別表第2

(令和2条例22・全改)

区分

墓所の種別、埋蔵方法及び個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することができる期間

単位

使用料

福岡市立平尾霊園

普通墓所

1平方メートルにつき

260,000円

合葬式墓所

直接合葬

1体につき

64,000円

個別埋蔵後合葬

個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することができる期間が10年間

112,000円

個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することができる期間が20年間

160,000円

個別埋蔵室に焼骨を埋蔵することができる期間が30年間

208,000円

福岡市立三日月山霊園

普通墓所

1平方メートルにつき

175,000円

福岡市立西部霊園

普通墓所及び芝生墓所

172,000円

備考 この表において、「個別埋蔵後合葬」とは、個別埋蔵室に焼骨を埋蔵し、その後合同埋蔵室に当該焼骨を埋蔵する方法をいう。

福岡市立霊園条例

昭和30年3月25日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 墓地その他
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第25号
昭和37年3月31日 条例第15号
昭和39年3月30日 条例第45号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和47年1月10日 条例第19号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第25号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第16号
昭和62年3月9日 条例第23号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成2年9月27日 条例第46号
平成5年3月29日 条例第25号
平成8年3月28日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第17号
平成16年3月29日 条例第21号
平成17年3月31日 条例第51号
平成21年3月26日 条例第28号
平成27年3月19日 条例第36号
平成30年3月29日 条例第22号
平成31年3月14日 条例第12号
令和2年3月26日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第13号