○福岡市毒物及び劇物取締法施行細則

平成12年3月30日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出先)

第2条 法、政令及び省令の規定により提出する書類は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる施設の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。

(1) 毒物又は劇物の販売業を行う者 その店舗

(2) 学術研究のため特定毒物を製造し、又は使用する者 その主たる研究所

(3) 毒物又は劇物を業務上取り扱う者 その事業場

(平成28規則122・全改)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第122号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福岡市毒物及び劇物取締法施行細則

平成12年3月30日 規則第87号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第87号
平成14年9月30日 規則第112号
平成24年3月29日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第122号