○福岡市毒物及び劇物取締法施行細則
平成12年3月30日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出先)
第2条 法、政令及び省令の規定により提出する書類は、保健所長に提出しなければならない。
(平成28規則122・全改、令和6規則105・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第112号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第43号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第122号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。