○福岡市精神保健福祉センター条例
平成12年10月2日
条例第65号
(設置)
第1条 市民の精神保健の向上及び精神障がい者の福祉の増進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、福岡市精神保健福祉センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区舞鶴二丁目に設置する。
(平成14条例21・平成17条例110・一部改正)
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。
(2) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する相談及び指導並びに診療に関すること。
(3) 精神障がい者の社会復帰の支援に関すること。
(4) 福岡市精神医療審査会に関すること。
(5) 法第45条第1項の申請に対する決定に関すること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第2項の規定により、同条第1項に規定する支給要否決定に関し意見を述べること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定する支給認定(精神障がい者に係るものに限る。)に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要なこと。
(平成14条例21・平成17条例110・平成18条例26・平成25条例41・一部改正)
(使用料)
第3条 センターにおいて診療を受ける者からは、使用料を徴収する。
(平成19条例34・平成21条例44・一部改正)
(手数料)
第4条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき3,050円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。
(使用料等の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(使用料等の徴収時期)
第6条 使用料及び手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。