○福岡市死体解剖保存法施行細則

平成12年3月30日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由等)

第2条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とし、死体の全部又は一部を保存しようとする地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(許可の申請)

第3条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書により市長又は保健所長に申請しなければならない。

(1) 法第2条第1項の規定による許可 死体解剖許可申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の規定による許可 解剖室外死体解剖許可申請書(様式第2号)

(3) 法第19条第1項の規定による許可 死体保存許可申請書(様式第3号)

2 死体保存許可申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 遺族の承諾を得たとき 死体保存に関する遺族の承諾書(様式第4号の1)

(2) 遺族の所在が不明のとき 死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書(様式第4号の2)

(許可)

第4条 次の各号に掲げる許可は、市長又は保健所長が当該各号に定める許可証を交付することにより行うものとする。

(1) 法第2条第1項の規定による許可 死体解剖許可証(様式第5号)

(2) 法第9条の規定による許可 解剖室外死体解剖許可証(様式第6号)

(3) 法第19条第1項の規定による許可 死体保存許可証(様式第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福岡市死体解剖保存法施行細則

平成12年3月30日 規則第108号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第108号