○福岡市死体解剖保存法施行細則
平成12年3月30日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出先等)
第2条 法、省令及びこの規則の規定により提出する書類は、正本及び保健所長が定める通数の副本とし、保健所長に提出しなければならない。
(令和6規則108・一部改正)
(1) 法第2条第1項の規定による許可 死体解剖許可申請書
(2) 法第9条の規定による許可 解剖室外死体解剖許可申請書
(3) 法第19条第1項の規定による許可 死体保存許可申請書
(1) 遺族の承諾を得たとき 死体保存に関する遺族の承諾書
(2) 遺族の所在が不明のとき 死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書
(令和6規則108・一部改正)
(1) 法第2条第1項の規定による許可 死体解剖許可証
(2) 法第9条の規定による許可 解剖室外死体解剖許可証
(3) 法第19条第1項の規定による許可 死体保存許可証
(令和6規則108・一部改正)
(申請書等の様式)
第5条 この規則の規定による申請又は許可に関し作成する申請書、許可証等の様式については、市長が別に定める。
(令和6規則108・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。