○福岡市臨床検査技師等に関する法律施行細則

(平成21規則62・題名改称)

平成9年3月31日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下「政令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成21規則62・一部改正)

(書類の経由等)

第2条 法、政令及び省令の規定により、市長に提出する書類は、正副2通とし、衛生検査所の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第64号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成9年3月31日 規則第64号
平成21年3月30日 規則第62号