○福岡市一般と畜場の構造設備の基準を定める条例

平成15年3月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準を定めるものとする。

(構造設備の基準)

第2条 政令第1条第11号に規定する条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 従業者専用の更衣室及び浴室又はこれに代わる設備が設けられていること。

(2) 生体輸送用の車両を洗浄するための設備が設けられていること。

(3) 食用不適となった内臓等を一定の箇所に収容するための設備が設けられていること。

(4) 検査室には、手指、器具等を洗浄するための給湯設備が設けられていること。

(5) 便所には、消毒液を備えた流水式手洗い設備が設けられていること。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

福岡市一般と畜場の構造設備の基準を定める条例

平成15年3月13日 条例第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月13日 条例第20号