○福岡市と畜場法施行細則

昭和59年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則86・一部改正)

(と畜場設置許可申請)

第2条 法第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平成15規則113・旧第3条繰上・一部改正)

(と畜場設置許可)

第3条 市長は、と畜場設置の許可をしたときは、と畜場設置許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(平成15規則113・旧第4条繰上)

(と畜場変更届)

第4条 法第4条第3項の規定によりと畜場について変更をしようとする者は、と畜場変更届(様式第3号)を変更を行う日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(平成15規則113・旧第5条繰上・一部改正)

(設置の場所)

第5条 法第5条第1項第3号に規定する公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、学校、病院その他公衆が多数集合する施設に近接した場所とする。

(平成15規則113・旧第6条繰上・一部改正)

(衛生管理責任者等の届出)

第6条 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、衛生管理責任者等設置(変更)(様式第4号)を市長に提出することにより行う。

(平成15規則113・追加)

(衛生管理責任者等の解任命令)

第7条 法第8条(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による解任命令は、衛生管理責任者等解任命令書(様式第5号)により行う。

(平成15規則113・全改)

(使用料等の認可申請)

第8条 法第12条第1項の規定による認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料(変更)認可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平成15規則113・全改)

(使用料等の認可)

第9条 市長は、と畜場使用料又はとさつ解体料について認可をしたときは、と畜場使用料・とさつ解体料(変更)認可書(様式第7号)を当該申請者に交付する。

(平成15規則113・全改)

(自家用とさつの届出)

第10条 法第13条第1項第1号の規定による届出をしようとする者は、自家用とさつ届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平成15規則113・旧第12条繰上・一部改正)

(獣畜の検査申請)

第11条 法第14条の規定による検査を受けようとする者は、と畜検査申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平成15規則113・旧第13条繰上・一部改正)

(検印のと畜場番号)

第12条 省令第17条の規定による検印のと畜場番号は、別表のとおりとする。

(平成15規則113・旧第14条繰上・一部改正)

(牛の特定部位使用申請等)

第13条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項ただし書の規定により牛の特定部位の使用許可を受けようとする者は、牛の特定部位使用申請書(様式第10号)に、当該特定部位に係ると畜場の設置者又は管理者の牛の特定部位焼却免除申請書(様式第11号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項ただし書の許可をしたときは、各申請者に牛の特定部位使用許可書(様式第12号)及び牛の特定部位焼却免除許可書(様式第13号)を交付する。

(平成15規則9・追加、平成15規則113・旧第14条の2繰上・一部改正)

(と畜場外への持出し許可申請等)

第14条 次に掲げる許可を受けようとする者は、牛の皮・卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(1) 牛に係る伝達性海綿状脳症の有無についての法第14条第3項に規定する検査(次号及び次項において「解体後検査」という。)を経ていない牛の皮を皮革の原料としてと畜場外へ持ち出すための許可

(2) 解体後検査を経ていない牛の卵巣を牛の改良増殖(学術研究の用に供する場合を含む。)を目的としてと畜場外へ持ち出すための許可

2 解体後検査を経ていない獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮(以下「獣畜の肉等」という。)をその全部又は一部を焼却するためにと畜場外へ持ち出すための許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する許可をしたときは、と畜場外への持出し許可書(様式第16号)を当該申請者に交付する。

(平成15規則113・追加)

(と畜場設置者等の報告義務等)

第15条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を使用すると畜業者に異動を生じたときは、速やかにと畜業者の異動報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を臨時に開場し、又は閉場しようとする場合は、速やかにと畜場の臨時開場又は閉場届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(平成11規則67・平成12規則86・平成15規則113・一部改正)

(廃業届)

第16条 と畜場の設置者は、と畜場の経営を廃業した場合は、速やかにと畜場の廃業届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(平成12規則86・平成15規則113・一部改正)

(と畜場使用等の制限等)

第17条 法第18条第1項又は第2項の規定により次の各号に掲げる処分を行う場合は、当該各号に定める書類による。

(1) と畜場施設の使用の制限を命ずるとき と畜場使用制限命令書(様式第20号)

(2) と畜場施設の使用の停止を命ずるとき と畜場使用停止命令書(様式第21号)

(3) とさつ又は解体の業務の停止を命ずるとき とさつ解体業務停止命令書(様式第22号)

(4) とさつ又は解体の業務の禁止を命ずるとき とさつ解体業務禁止命令書(様式第23号)

(平成15規則113・一部改正)

第18条 と畜場において獣畜のとさつ又は解体の検査を行う時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平成15規則113・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(福岡市と畜場法施行細則の廃止)

2 福岡市と畜場法施行細則(昭和35年福岡市規則第10号)は、廃止する。

(平成9年3月31日規則第58号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第67号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市と畜場法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市と畜場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第9条までの改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月2日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第73号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第8号の改正規定、別記様式第9号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに別記様式第10号、様式第11号、様式第14号、様式第15号、様式第17号、様式第18号及び様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市と畜場法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市と畜場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市と畜場法施行細則別記様式第2号、様式第5号、様式第7号、様式第12号、様式第13号、様式第16号及び様式第20号から様式第23号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

別表

(平成12規則86・平成19規則152・一部改正)

と畜場番号

と畜場の名称

1

福岡市中央卸売市場食肉市場(生産施設)

(平成9規則58・平成12規則86・平成15規則113・平成25規則32・一部改正)

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(平成28規則90・全改)

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(平成9規則58・平成12規則86・平成15規則113・平成25規則32・一部改正)

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(平成15規則113・追加、平成25規則32・一部改正)

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(平成15規則113・追加、平成17規則73・平成28規則90・一部改正)

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(平成9規則58・平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第4号繰下・一部改正、平成17規則73・平成25規則32・一部改正)

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(平成28規則90・全改)

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(平成9規則58・平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第6号繰下・一部改正、平成25規則32・一部改正)

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(平成15規則113・追加、平成25規則32・一部改正)

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(平成15規則9・追加、平成15規則113・旧様式第7号の2繰下、平成25規則32・一部改正)

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(平成15規則9・追加、平成15規則113・旧様式第7号の3繰下、平成25規則32・一部改正)

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(平成28規則90・全改)

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(平成28規則90・全改)

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(平成15規則113・追加、平成25規則32・一部改正)

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(平成15規則113・追加、平成25規則32・一部改正)

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(平成28規則90・全改)

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(平成9規則58・平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第8号繰下・一部改正、平成25規則32・一部改正)

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(平成9規則58・平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第9号繰下・一部改正、平成25規則32・一部改正)

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(平成9規則58・平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第10号繰下・一部改正、平成25規則32・一部改正)

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(平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第11号繰下・一部改正、平成17規則73・平成28規則90・一部改正)

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(平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第12号繰下・一部改正、平成17規則73・平成28規則90・一部改正)

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(平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第13号繰下・一部改正、平成17規則73・平成28規則90・一部改正)

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(平成12規則86・一部改正、平成15規則113・旧様式第14号繰下・一部改正、平成17規則73・平成28規則90・一部改正)

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福岡市と畜場法施行細則

昭和59年3月29日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第58号
平成11年3月29日 規則第67号
平成12年3月30日 規則第86号
平成15年3月13日 規則第9号
平成15年10月2日 規則第113号
平成17年3月31日 規則第73号
平成19年10月1日 規則第152号
平成25年3月25日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第90号