○福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月2日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もこれらの処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域

(5) 営業所ごとに置く浄化槽管理士(法第2条第11号に規定する浄化槽管理士をいう。以下同じ。)の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者の規則で定める研修の修了日

2 前項の申請書には、申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(令和2条例21・一部改正)

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 何人も、市長に対し、登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(3) 第2条第1項又は第3項の規定による登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平成7条例56・平成24条例20・令和2条例21・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、規則で定めるところにより、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者に通知しなければならない。

(平成7条例56・一部改正)

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、本市の区域内に営業所を設置し、当該営業所ごとに専属の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間に規則で定める研修を受けた者でなければならない。

(1) 第2条第1項の登録の申請をする場合 当該申請の日

(2) 第2条第3項の更新の登録の申請をする場合 従前の登録の有効期間の満了の日

(3) 第6条第1項の規定による変更の届出(第3条第1項第5号に掲げる事項に係るものに限る。)をする場合 当該変更の日

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、第1項及び前項の規定のいずれかに抵触することとなつたときは、その日から2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(令和2条例21・一部改正)

(業務の実施等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認めたときは、速やかに当該浄化槽の浄化槽管理者(法第7条に規定する浄化槽管理者をいう。以下同じ。)及び浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者(法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者をいう。)に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、保守点検の委託を受けた浄化槽の浄化槽管理者に浄化槽の適正な使用方法を教示するほか、法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前条第1項の浄化槽管理士が規則で定める研修を受ける機会を確保しなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、前項に定めるもののほか、浄化槽の保守点検に従事する者の技術及び資質の向上を図るよう努めなければならない。

(令和2条例21・一部改正)

(標識の掲示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言、指導又は勧告に従わず、情状特に重いとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による処分に関し聴聞を行う場合は、その期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平成7条例56・一部改正)

(報告徴収、立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入つて、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 第2条第1項の規定により登録を受けようとする者

浄化槽保守点検業登録申請手数料 1件につき 33,600円

(2) 第2条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者

浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 1件につき 33,600円

(平成5条例24・平成10条例16・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第16条 手数料は、登録の申請の際徴収する。

(手数料の不還付)

第17条 既納の手数料は、還付しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第4項の規定に違反して措置をとらなかつた者

(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(令和2条例21・一部改正)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第19条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月を経過する日までの間は、第2条第1項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成5年3月29日条例第24号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、「能力」を「行為能力」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第4項の改正規定及び同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定 令和2年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び次項から附則第5項までの規定 令和3年4月1日

(適用区分)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の登録の申請をしている者であって、当該申請に対する登録の処分がなされるものについては、当該登録の日から有効期間の満了の日までの間は、この条例による改正後の福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定は適用しない。ただし、当該登録の有効期間中に改正後の条例第6条第1項の規定による変更の届出(改正後の条例第3条第1項第5号に掲げる事項に係るものに限る。以下単に「変更の届出」という。)をする場合にあっては、この限りでない。

3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に改正前の条例第2条第1項又は第3項の登録を受けている者については、令和3年4月1日から当該登録の有効期間の満了の日までの間は、改正後の条例第9条第2項の規定は適用しない。ただし、当該登録の有効期間中に変更の届出をする場合にあっては、この限りでない。

4 前項の場合において、同項の有効期間の満了の日が令和4年3月31日までに到来する者であって、引き続き改正後の条例第2条第3項の更新の登録を受けるものについては、令和3年4月1日から当該登録の有効期間の満了の日までの間は、改正後の条例第9条第2項の規定は適用しない。ただし、当該登録の有効期間中に変更の届出をする場合にあっては、この限りでない。

5 前項本文の場合において、更新の登録を受けようとする者は、改正後の条例第3条第1項第5号の規定にかかわらず、規則で定める研修の修了日を記載しないで、申請書を提出することができる。

福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月2日 条例第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和60年10月2日 条例第57号
平成5年3月29日 条例第24号
平成7年9月28日 条例第56号
平成10年3月30日 条例第16号
平成24年3月29日 条例第20号
令和2年3月26日 条例第21号