○福岡市浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例

昭和60年7月2日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可申請等に係る手数料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第2条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は浄化槽清掃業の許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その事業の用に供する器材については、規則で定めるところにより市長が行う検査を受け、器材検査合格証の交付を受けなければならない。

3 前項の規定による器材の検査を受けようとする者又は器材検査合格証の交付を受けた者で器材検査合格証の再交付を受けようとするものは、申請の際、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第3条 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

別表

区分

手数料の額

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 10,000円

ただし、許可期限の満了に伴い、引き続き許可申請をする場合には1件につき5,000円とする。

許可証再交付申請手数料

1件につき 500円

器材検査申請手数料

1件につき 1,000円

器材検査合格証再交付申請手数料

1件につき 500円

福岡市浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例

昭和60年7月2日 条例第49号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和60年7月2日 条例第49号