○福岡市浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2章及び第3章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類の数)

第2条 法、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通(法第5条第1項の規定により提出する書類については、正副3通)とする。

(平成9規則57・平成12規則85・平成19規則31・一部改正)

(浄化槽の設置等の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更の届出は、共同省令第3条第2項又は共同省令第4条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 配置図及び建築物各階平面図

(2) 浄化槽構造図

(3) 給排水配管図

(4) 設計計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 浄化槽管理者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、届出事項変更届出書に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名を変更したとき。

(2) 浄化槽が設置された建築物の用途又は延面積を変更しようとするとき。

(3) 浄化槽からの処理水の放流経路又は放流方法を変更しようとするとき。

(平成19規則31・一部改正)

(浄化槽工事の完了の届出)

第4条 法第5条第1項の規定により浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更の届出をした者は、当該浄化槽についてその工事を完了したときは、速やかに浄化槽工事完了届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(浄化槽の使用開始の届出)

第5条 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用開始の報告は、浄化槽使用開始届出書により行わなければならない。

(平成12規則85・一部改正)

(技術管理者の変更の届出)

第6条 法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更の報告は、浄化槽技術管理者変更届出書により行わなければならない。

(平成12規則85・一部改正)

(浄化槽管理者の変更の届出)

第7条 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更の報告は、浄化槽管理者変更届出書により行わなければならない。

(平成12規則85・一部改正)

(清掃の届出)

第8条 浄化槽管理者は、浄化槽の清掃を行つたときは、速やかに浄化槽清掃届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(平成19規則31・旧第9条繰上)

(届出書類の様式)

第9条 法、環境省令、共同省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の様式は、別に定める。

(平成19規則31・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第57号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第85号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日 規則第100号

(平成19年3月29日施行)