○福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成12年4月27日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に基づく専用水道及び簡易専用水道に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平成19規則94)

(専用水道布設工事の確認申請等)

第3条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を専用水道の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 専用水道布設工事確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第33条第1項に規定する書類

(2) 附帯設備の概要図

(3) その他専用水道の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

3 法第33条第5項の規定による通知は、工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事確認済通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事不適合通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平成19規則94・一部改正)

(専用水道布設工事確認申請書の記載事項の変更の届出)

第4条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号)に変更の内容を確認できる書類を添えて行わなければならない。

(専用水道の給水開始前の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道の設置者(所有者その他の者で、当該水道の管理について権原を有するものをいう。以下同じ。)が、専用水道給水開始届(様式第5号)により行わなければならない。

2 専用水道給水開始届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し

(2) 法第13条第1項に規定する施設検査の成績書の写し

(3) 主要施設の平面図

(専用水道の水道技術管理者の届出)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置き、又は変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)により専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

2 水道技術管理者設置(変更)届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 勤務証明書

(3) 水道技術管理者としての任命辞令の写し

(4) 省令第14条第3号に定める厚生労働大臣が認定する講習の修了証書の写し

(平成13規則18・平成19規則94・一部改正)

(業務の委託の届出)

第6条の2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道の設置者が、水道管理業務委託(開始・終了)(様式第6号の2)により行わなければならない。

2 水道管理業務委託(開始・終了)届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 業務委託契約書の写し

(2) 受託水道業務技術管理者としての任命辞令の写し

(3) 受託水道業務技術管理者としての資格を証する書類

(4) その他専用水道の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

3 水道管理業務委託(開始・終了)届の記載事項に変更を生じたときは、専用水道の設置者は、速やかに水道管理業務委託変更届(様式第6号の3)により専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

(平成14規則71・追加、平成19規則94・一部改正)

(専用水道の休止等の届出)

第7条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道廃止(休止)(様式第7号)により専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

(平成19規則94・一部改正)

(簡易専用水道の設置等の届出)

第8条 受水槽の設置者は、当該受水槽を簡易専用水道の施設として使用するに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届(様式第8号)により簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(様式第9号)により簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

(1) 建築物の名称

(2) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 受水槽、高置水槽その他の給水設備の構造及び給水管の材質

3 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止)(様式第10号)により簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

(平成19規則94・一部改正)

(改善の指示等)

第9条 法第36条第1項の規定により専用水道を改善すべき旨を指示するとき又は同条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、専用水道又は簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長は、改善指示書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第36条第2項の規定により水道技術管理者(法第24条の3第6項の規定により水道技術管理者とみなされる受託水道業務技術管理者を含む。)を変更すべきことを勧告するときは、専用水道の所在地を管轄する保健所長は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(平成14規則71・一部改正、平成16規則29・旧第10条繰上・一部改正、平成19規則94・一部改正)

(給水停止命令)

第10条 法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じるときは、専用水道又は簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長は、給水停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の給水停止命令を行った場合であって、水道水の管理上必要と認めるときは、専用水道又は簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長は、水道事業管理者に対してその旨を通知するものとする。

(平成16規則29・旧第11条繰上・一部改正、平成19規則94・一部改正)

(給水の緊急停止の報告)

第11条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は省令第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに専用水道又は簡易専用水道の所在地を管轄する保健所長に報告しなければならない。

(平成16規則29・旧第12条繰上、平成19規則94・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14規則71・旧附則・一部改正)

(新規専用水道に関する届出)

2 水道法の一部を改正する法律(平成13年法律第100号)附則第2条第1項の規定による届出は、同項に規定する新たに専用水道となるもの(以下「新規専用水道」という。)を設置している者が、新規専用水道設置届(附則様式第1号)により行わなければならない。

(平成14規則71・追加)

3 新規専用水道設置届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第42号)附則第2条第3号から第9号までに掲げる事項を記載した書類

(2) 附帯設備の概要図

(3) その他その新規専用水道の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成14規則71・追加、平成19規則94・一部改正)

4 新規専用水道設置届の記載事項に変更を生じたときは、新規専用水道を設置している者は、速やかに新規専用水道届出事項変更届(附則様式第2号)によりその新規専用水道の所在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。

(平成14規則71・追加、平成19規則94・一部改正)

(平成14規則71・追加、平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成14規則71・追加、平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成13年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則別記様式第14号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成16年3月29日規則第29号)

この規則は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年3月31日規則第89号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則別記附則様式第1号、附則様式第2号、様式第1号、様式第3号から様式第11号まで及び様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・一部改正)

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(平成17規則89・平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成14規則71・追加、平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成14規則71・追加、平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成16規則29・旧様式第13号繰上、平成17規則89・平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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(平成14規則71・一部改正、平成16規則29・旧様式第14号繰上、平成17規則89・平成19規則94・一部改正)

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(平成16規則29・旧様式第15号繰上、平成17規則89・平成19規則94・平成28規則69・一部改正)

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福岡市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成12年4月27日 規則第115号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成12年4月27日 規則第115号
平成13年3月29日 規則第18号
平成14年3月28日 規則第71号
平成16年3月29日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第89号
平成19年3月29日 規則第94号
平成28年3月31日 規則第69号