○福岡市狂犬病予防法施行細則
昭和34年3月14日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請 登録申請書(様式第1号)
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 犬の死亡届(様式第2号)
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地、所有者の住所若しくは氏名又は所有者の変更届 犬の登録事項変更届(様式第3号)
(4) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請 鑑札再交付申請書(様式第4号)
(5) 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請 注射済票再交付申請書(様式第5号)
(平成7規則46・全改、平成9規則12・一部改正)
(鑑札)
第3条 法第4条第2項の規定により市長が交付する鑑札は、様式第5号の2とする。
(平成22規則8・追加)
(注射済票)
第4条 法第5条第2項の規定により市長が交付する注射済票は、様式第5号の3とする。
(平成22規則8・追加)
(狂犬病予防技術員)
第5条 法第6条第2項の規定による狂犬病予防技術員の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員指定申請書(様式第6号)に履歴書、写真、誓約書その他市長が指示する書類を添えて提出しなければならない。
2 狂犬病予防技術員を指定したときは、様式第7号により通知する。
(昭和43規則30・一部改正、平成22規則8・旧第3条繰下)
第6条 狂犬病予防技術員は、狂犬病予防員の指揮命令によつて捕獲抑留業務を行なうものとする。
(昭和43規則30・一部改正、平成22規則8・旧第4条繰下)
2 前項の規定により指定を取り消された者は、5日以内に市長に指定通知書を返納しなければならない。
(昭和43規則30・一部改正、平成22規則8・旧第5条繰下)
第8条 狂犬病予防技術員が、指定の解除を受けようとするときは、狂犬病予防技術員指定解除願(様式第8号)に指定通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(昭和43規則30・一部改正、平成22規則8・旧第6条繰下)
(抑留)
第9条 狂犬病予防員は、法第6条第1項及び第18条第1項の規定により捕獲した犬を市が設置した犬の抑留所に抑留しなければならない。
2 法第6条第8項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を抑留所に掲示することによつて行なう。
(1) 捕獲月日
(2) 捕獲場所
(3) 抑留犬の種類、性別、毛色、体格、推定年齢、その他の特徴
(平成22規則8・旧第7条繰下)
第10条 削除
(平成12規則107、平成22規則8・旧第8条繰下)
(犬の処分)
第10条の2 法第6条第9項の規定に基づく抑留犬の処分については、殺処分によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 動物実験用として研究機関に譲渡するとき。
(2) 飼育希望者に譲渡するとき。
3 第1項第1号の規定により譲渡する場合の譲渡価格は、1頭につき200円とする。
(昭和41規則19・追加、昭和56規則23・平成13規則78・一部改正、平成22規則8・旧第8条の2繰下)
(予防注射)
第11条 法第13条及び省令第11条第1項の規定による予防注射は、その実施場所、実施日時、その他必要な事項について適当な方法でこれを通知する。
2 省令第11条第2項の規定により狂犬病予防注射を受けさせようとする者は、市長又は開業獣医師に申し出て注射を受けさせなければならない。
3 狂犬病予防注射を実施した開業獣医師は、実施した状況を月ごとに市長に報告しなければならない。
(昭和56規則23・平成12規則107・一部改正、平成22規則8・旧第9条繰下)
(評価及び評価員)
第12条 政令第5条の規定による犬又は政令第1条に規定する動物の評価は、犬若しくは同条に規定する動物について学識経験ある者又は市職員のうちから市長があらかじめ委嘱又は任命した評価員によつて行なう。
(昭和41規則42・全改、平成11規則94・一部改正、平成22規則8・旧第10条繰下)
(命令の告示)
第13条 法第10条、第13条、第15条、第17条及び第18条第2項の規定による命令及び周知については、その都度必要な事項を告示する。
(平成22規則8・旧第11条繰下)
(集合施設開設届)
第14条 犬の展覧会等犬の集合施設を開設しようとする者(法人にあつてはその代表者)は、開設予定日の10日前までに開設日時、開設場所、開設目的、集合頭数その他必要な事項を文書をもつて市長に届け出なければならない。
(平成22規則8・旧第12条繰下)
(検診及び報告)
第15条 人又は家畜をかんだ犬の狂犬病の有無について検診した獣医師は、正確な検診記録を作成し、検診した状況を咬傷犬検診報告書(様式第9号)により月ごとに市長に報告しなければならない。
(昭和56規則23・平成12規則107・一部改正、平成22規則8・旧第13条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第23号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月27日規則第9号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市狂犬病予防法施行細則第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づき捕獲し、抑留した犬について適用し、施行日前に同法の規定に基づき捕獲し、抑留した犬については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成7年3月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市狂犬病予防法施行細則別記様式第1号から様式第5号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成9年3月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月13日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市狂犬病予防法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市狂犬病予防法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成13年3月29日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福岡市狂犬病予防法施行細則別記様式第8号の2の規定及び第2条の規定による改正前の福岡市畜犬等取締り条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成22年3月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における注射済票の交付)
2 市長は、平成22年3月2日から同月31日までの間に実施された狂犬病予防注射について、この規則による改正後の福岡市狂犬病予防法施行細則第4条の規定の例により注射済票を交付することができる。
(平成7規則46・全改)
(平成7規則46・全改)
(平成9規則12・全改)
(平成7規則46・追加、平成9規則12・旧第5号の2繰上)
(平成7規則46・追加、平成9規則12・旧第5号の3繰上)
(平成22規則8・追加)
(平成22規則8・追加)
(昭和43規則30・平成5規則41・平成12規則107・一部改正)
(昭和43規則30・平成5規則41・一部改正)
(昭和43規則30・平成5規則41・平成12規則107・一部改正)
(昭和41規則19・追加、平成5規則41・平成13規則78・一部改正)
(昭和56規則23・旧様式第10号繰上、平成5規則41・一部改正)