○福岡市興行場法施行細則
(平成12規則70・題名改称)
昭和59年9月27日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び福岡市興行場法施行条例(平成24年福岡市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成12規則70・平成25規則27・一部改正)
第2条 削除
(平成19規則88)
(営業許可の申請)
第3条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書又は臨時(仮設)興行場営業許可申請書を興行場の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
2 興行場営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見取図(興行場を中心として半径300メートル以内のものをいう。以下同じ。)
(2) 興行場の構造設備を明示した配置図、平面図、観覧席配置図、立面図及び観覧室における換気量等の計算書
(3) 法人にあつては、履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書又は定款若しくは寄附行為の写し(以下「履歴事項全部証明書等」という。)
(4) 営業の用に供する建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し及び消防法令に適合していることを証する書類の写し
(5) その他保健所長が必要と認める書類
3 臨時(仮設)興行場営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見取図並びに興行場の構造設備を明示した配置図、平面図及び立面図
(2) 法人にあつては、履歴事項全部証明書等
(3) その他保健所長が必要と認める書類
(平成12規則70・平成17規則71・平成19規則88・令和3規則13・一部改正)
(営業許可書等)
第4条 保健所長は、興行場の営業を許可したときは、興行場営業許可書を、許可しないときは、興行場営業不許可通知書を当該申請者に交付する。
(平成19規則88・令和3規則13・一部改正)
(営業者の地位の承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定による届出は、興行場営業者地位承継届により行うものとする。
(1) 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者 次に掲げる書類
ア 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
イ 届出者が法人の場合にあつては、届出者の履歴事項全部証明書等
(2) 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者 次に掲げる書類
ア 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、興行場営業者相続同意書
(3) 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により興行場営業を承継する法人の履歴事項全部証明書等
(昭和61規則73・追加、平成9規則52・平成12規則70・平成13規則49・平成17規則71・平成19規則88・平成25規則27・令和3規則13・令和5規則117・一部改正)
(許可事項の変更等の届出等)
第6条 条例第3条の規定による届出は、法第2条第1項に規定する許可を受けた事項を変更したときにあつては/興行場営業許可申請書/臨時(仮設)興行場営業許可申請書/興行場営業者地位承継届/記載事項変更届に変更の内容を確認できる書類を添えて、興行場営業の全部又は一部を停止したときにあつては興行場営業停止届により、興行場営業を廃止したときにあつては興行場営業廃止届により行うものとする。
2 営業者は、興行場営業者地位承継届の記載事項を変更したときは、/興行場営業許可申請書/臨時(仮設)興行場営業許可申請書/興行場営業者地位承継届/記載事項変更届に変更の内容を確認できる書類を添えて、速やかに保健所長に届け出なければならない。
(平成25規則27・全改、令和3規則13・一部改正)
(1) 観覧室等(条例第2条第2号に規定する観覧室等をいう。 利用の都度、清掃すること。
(2) 前号以外の構造設備 適宜汚れの状況を確認し、必要に応じ清掃すること。
2 条例第6条第1号ウに規定する害虫、ねずみ等の発生の防止及び駆除は、害虫、ねずみ等の生息状況について適宜調査を実施し、当該調査の結果に基づき必要な措置を講じることにより行う。
(令和4規則77・追加)
(申請書等の様式)
第7条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。
(令和3規則13・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成25規則27・追加、令和3規則13・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(福岡市興行場法施行細則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和61年6月23日規則第73号)
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成12年3月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市興行場営業許可等に関する規則の規定(別記様式第9号の規定を除く。)により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市興行場法施行細則別記様式第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第71号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号、同条第3項第2号及び第5条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市興行場法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、別記様式第1号(表)、様式第2号(表)、様式第5号及び様式第5号の2の改正規定、別記様式第6号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)、別記様式第7号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに別記様式第8号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市興行場法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市興行場法施行細則別記様式第1号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第117号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。