○福岡市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年6月27日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号。以下「政令」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由等)

第2条 法、政令、省令及びこの規則の規定により、厚生労働大臣又は市長に提出する書類は、食鳥処理場の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)を経由しなければならない。

2 前項の書類は、厚生労働大臣に提出するものにあっては正副3通、市長に提出するものにあっては正副2通(第9条に規定する食鳥検査申請書については、1通)とする。

(平成7規則19・平成13規則17・平成19規則85・一部改正)

(事業の許可申請)

第3条 法第3条の許可を受けようとする者は、食鳥処理事業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(事業の許可)

第4条 保健所長は、法第3条の許可をしたときは食鳥処理事業許可書を、同条の許可をしないこととしたときは食鳥処理事業不許可通知書を当該申請者に交付する。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(変更の許可申請等)

第5条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、構造設備変更許可申請書を、食鳥処理場の構造又は設備の変更を行う日の2週間前までに保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、法第6条第1項の許可をしたときは構造設備変更許可書を、同条の許可をしないこととしたときは構造設備変更不許可通知書を当該申請者に交付する。

3 法第6条第3項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理事業許可事項変更届を保健所長に提出しなければならない。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(承継の届出)

第6条 法第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、承継届を、食鳥処理業者の地位を承継した日から10日以内に保健所長に提出しなければならない。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)

第7条 法第12条第6項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理衛生管理者/配置/変更/届を保健所長に提出しなければならない。

(平成16規則39・平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(休廃止等の届出)

第8条 法第14条の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理場/廃止/休止/再開/届を保健所長に提出しなければならない。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(食鳥検査申請)

第9条 法第15条第1項、第2項又は第3項に規定する検査を受けようとする者は、食鳥検査申請書を市長に提出しなければならない。

(令和5規則115・一部改正)

(確認規程の認定又は変更認定)

第10条 法第16条第1項又は第2項の認定を受けようとする者は、確認規程/認定/変更認定/申請書を、認定を受けようとする日の2週間前までに保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、法第16条第1項の認定をしたときは、確認規程認定書を当該申請者に交付する。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(確認規程の廃止の届出等)

第11条 法第16条第8項の規定による届出をしようとする者は、確認規程廃止届を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、確認規程廃止届を受理したときは、確認規程廃止期日決定通知書により当該届出者に当該認定が効力を失う日を通知する。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(届出食肉販売業者の届出)

第12条 法第17条第1項第4号の規定による届出をしようとする者は、届出食肉販売業者届を保健所長に提出しなければならない。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(廃棄等の措置命令)

第13条 保健所長は、法第20条第1号又は第2号に掲げる措置を採るときは、措置命令書により行う。

(平成19規則85・令和5規則115・一部改正)

(指定検査機関の指定)

第14条 保健所長は、法第21条第1項の指定をしたときは指定検査機関指定書を、同項の指定をしないこととしたときは指定検査機関不指定通知書を当該申請者に交付する。

(令和5規則115・全改)

(指定検査機関の役員選任等の認可)

第15条 保健所長は、法第26条第1項の認可をしたときは指定検査機関役員選任・解任認可書を、同項の認可をしないこととしたときは指定検査機関役員選任・解任不認可通知書を当該申請者に交付する。

(令和5規則115・追加)

(指定検査機関の業務規程の認可)

第16条 保健所長は、法第28条第1項の認可をしたときは業務規程認可書を、同項の認可をしないこととしたときは業務規程不認可通知書を当該申請者に交付する。

(令和5規則115・追加)

(指定検査機関の事業計画等の認可)

第17条 保健所長は、法第29条第1項の認可をしたときは事業計画等認可書を、同項の認可をしないこととしたときは事業計画等不認可通知書を当該申請者に交付する。

(令和5規則115・追加)

(業務の休廃止の許可)

第18条 保健所長は、法第32条第1項の許可をしたときは食鳥検査業務休止・廃止許可書を、同項の許可をしないこととしたときは食鳥検査業務休止・廃止不許可通知書を当該申請者に交付する。

(令和5規則115・追加)

(報告の徴収)

第19条 保健所長は、法第37条第1項又は第2項の規定による報告の徴収を行うときは、報告命令書によりあらかじめ当事者に通知する。

(平成19規則85・一部改正、令和5規則115・旧第15条繰下・一部改正)

(事業の許可の取消し等)

第20条 保健所長は、次の各号に掲げる処分を行うときは、当該各号に定める書類により行う。

(1) 法第8条又は法第9条の規定により法第3条の許可を取り消すとき 食鳥処理事業許可取消通知書

(2) 法第8条又は法第9条の規定により食鳥処理の事業の全部又は一部の停止を命じるとき 食鳥処理事業停止命令書

(3) 法第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命じるとき 食鳥処理場整備改善命令書

(4) 法第9条の規定により食鳥処理場の全部又は一部の使用を禁止するとき 食鳥処理場使用禁止通知書

(5) 法第13条又は法第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命じるとき 食鳥処理衛生管理者解任命令書

(6) 法第26条第3項の規定により指定検査機関の役員又は検査員の解任を命じるとき 指定検査機関役員・検査員解任命令書

(7) 法第28条第2項の規定により業務規程の変更を命じるとき 業務規程変更命令書

(8) 法第31条の規定により食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をするとき 監督命令書

(9) 法第33条第1項又は第2項の規定により法第21条第1項の指定を取り消すとき 指定検査機関指定取消通知書

(10) 法第33条第2項の規定により食鳥検査の業務の全部又は一部の停止を命じるとき 食鳥検査業務停止命令書

(平成19規則85・一部改正、令和5規則115・旧第16条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第21条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則115・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第13条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第68号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第84号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第1号から様式第15号まで、様式第17号及び様式第19号から様式第23号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月11日規則第115号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

福岡市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年6月27日 規則第86号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成3年6月27日 規則第86号
平成7年3月30日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第84号
平成13年3月29日 規則第17号
平成16年3月29日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第68号
平成19年3月29日 規則第85号
平成28年3月31日 規則第78号
令和5年12月11日 規則第115号