○福岡市食品衛生規則
平成12年3月30日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和3規則24・一部改正)
(書類の経由)
第2条 法、政令及び省令の規定により厚生労働大臣又は市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(平成13規則47・平成19規則84・令和3規則24・令和6規則105・一部改正)
(営業許可証等)
第3条 保健所長は、省令第67条の申請書の提出を受けた場合において、営業許可をしたときは営業許可証を、営業許可をしないこととしたときは営業不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(令和3規則24・全改)
(ふぐ処理者)
第4条 省令別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者は、福岡県ふぐ取扱条例(昭和53年福岡県条例第38号)第2条第2項に規定するふぐ処理師とする。
(令和3規則24・全改)
(様式)
第5条 この規則の規定による許可又は通知に関し作成する許可証又は通知書の様式については、市長が別に定める。
(令和3規則24・追加、令和6規則105・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福岡市食品衛生法施行細則の廃止)
2 福岡市食品衛生法施行細則(昭和47年福岡市規則第85号。以下「施行細則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行細則別記様式第1号、様式第2号及び様式第9号の2の規定により作成された様式は、この規則の相当規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第6号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年9月22日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第9号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号及び第6条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月29日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月29日規則第46号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第1号、様式第2号及び様式第6号から様式第11号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市食品衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市食品衛生規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第24号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。